社会保険労務士の過去問
第50回(平成30年度)
労働基準法及び労働安全衛生法 問1
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問題
社労士試験 第50回(平成30年度) 選択式 労働基準法及び労働安全衛生法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の[ A ]空欄部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
日日雇い入れられる者には労働基準法第20条の解雇の予告の規定は適用されないが、その者が[ A ]を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
日日雇い入れられる者には労働基準法第20条の解雇の予告の規定は適用されないが、その者が[ A ]を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
- 15分
- 30分
- 45分
- 1時間
- 14日
- 30日
- 1か月
- 2か月
- アーク溶接作業用紫外線防護めがね
- 気流の測定
- 功労報償
- 作業状況の把握
- 就業規則を遵守する労働者への生活の補助
- 成果給
- 墜落災害防止用安全帯
- デザイン
- 転職の制約に対する代償措置
- 放射線作業用保護具
- モニタリング
- ろ過材及び面体を有する防じんマスク
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この過去問の解説 (3件)
01
労基法21条解雇予告の適用除外の例外についての問題になります。
①日日雇い入れられる者
②2か月以内の期間を定めて使用される者
③季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
④試みの使用期間中の者
については、法20条の解雇予告の規定は適用されないとされていますが、
①の者が1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合
②及び③の者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合
④の者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合
において、その後解雇しようとするときは、解雇予告等が必要になると規定されています。
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02
日日雇い入れられる者には、労働基準法第20条の解雇の予告の規定は適用されませんが、「1か月」を超えて引き続き使用されるに至った場合に解雇予告が必要となります。(法21条)
2か月以内の期間を定めて雇用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者の場合は、「所定の期間」となり、試みの使用期間中の者の場合は、「14日」となります。
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03
設問の場合、正解の選択肢は、5~8のうちの一つと考えることができます。
正解は7( 1か月)となります。日日雇い入れられる者についての例外に関するものです。基本事項のため、確実に押さえておきましょう。
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