社労士の過去問 第52回(令和2年度) 厚生年金保険法 問49
この過去問の解説 (3件)
設問のとおりです。
障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき(子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。)、遺族厚生年金の受給権は消滅します。
2.正
設問のとおりです。
3.正
設問のとおりです。
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であった者にあっては、「行方不明となった当時」)その者によって生計を維持したものとします。
4.誤
額の改定の請求は、原則として実施機関の審査を受けた日又は受給権を取得した日から起算して「1年」を経過した日後でなければ行うことができません。
5.正
設問のとおりです。
1 設問の通り正しいです。
障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫については、その事情がやんだとき(子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。)、遺族厚生年金の受給権は消滅します。本肢の子はこれに該当するため、10日以内に日本年金機構に提出しなければなりません。
2 設問の通り正しいです。
年金たる保険給付は受給権者の申出により全額を受給停止しますが、一部停止の場合、停止されていない部分の額を支給停止されます。
3 設問の通り正しいです。
行方不明となった当時の失踪者との生計維持関係が問われます。
なお、失踪の宣告が行われると、生死不明の状態が続き7年経過したとき、その者を死亡したものとみなします。
4 「1年6か月」ではなく「1年」なので誤りです。
ただし、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除きます。
5 設問の通り正しいです。
配偶者は224,700×改定率
子2人目まで1人につき224,700×改定率
子3人目以降1人につき74,900×改定率 となります。
正解:4
1:設問の通りです(厚生年金保険法第63条第2項第2号)。
障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫については、その事情がやんだとき(子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。)、遺族厚生年金の受給権は消滅します。なお、障害等級の1級又は2級に該当しない子又は孫については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに遺族厚生年金の受給権は消滅します(同項第1号)。
2:設問の通りです(厚生年金保険法第38条の2第1項但し書)。
また、設問の場合で支給停止の申出をした後、一部につき支給を停止されている年金たる保険給付の支給停止が解除されたときは、年金たる保険給付の全額の支給が停止されます(同条第2項)。
3:設問の通りです(厚生年金保険法第59条第1項)。
なお、被保険者又は被保険者であった者の死亡又は失踪の宣告を受けた当時胎児であった子が出生したときは、将来に向って、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなされます(同条第3項)。
4:「1年6か月」ではなく「1年」です(厚生年金保険法第52条第3項)。
但し、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合は1年経過するまで待つ必要はありません。
5:設問の通りです(厚生年金保険法第44条第2項)。
なお、受給権者がその権利を取得した当時胎児であった子が出生したときは、加給年金の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額が改定されることになります(同条第3項)。
以上より、誤っている選択肢は4で、これが正解になります。
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