社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
厚生年金保険法 問1
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問題
社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 厚生年金保険法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 遺族厚生年金の受給権を有する障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある子について、当該子が19歳に達した日にその事情がやんだときは、10日以内に、遺族厚生年金の受給権の失権に係る届書を日本年金機構に提出しなければならない。
- 年金たる保険給付は、厚生年金保険法の他の規定又は同法以外の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されている場合は、その受給権者の申出により、停止されていない部分の額の支給を停止することとされている。
- 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者とする。)が行方不明になり、その後失踪の宣告を受けた場合、失踪者の遺族が遺族厚生年金を受給するに当たっての生計維持に係る要件については、行方不明となった当時の失踪者との生計維持関係が問われる。
- 障害厚生年金の受給権者が障害厚生年金の額の改定の請求を行ったが、診査の結果、その障害の程度が従前の障害の等級以外の等級に該当すると認められず改定が行われなかった。この場合、当該受給権者は実施機関の診査を受けた日から起算して1年6か月を経過した日後でなければ再び改定の請求を行うことはできない。
- 老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となる妻と子がある場合の加給年金額は、配偶者及び2人目までの子についてはそれぞれ224,700円に、3人目以降の子については1人につき74,900円に、それぞれ所定の改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)である。
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この過去問の解説 (3件)
01
設問のとおりです。
障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき(子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。)、遺族厚生年金の受給権は消滅します。
2.正
設問のとおりです。
3.正
設問のとおりです。
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であった者にあっては、「行方不明となった当時」)その者によって生計を維持したものとします。
4.誤
額の改定の請求は、原則として実施機関の審査を受けた日又は受給権を取得した日から起算して「1年」を経過した日後でなければ行うことができません。
5.正
設問のとおりです。
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02
1 設問の通り正しいです。
障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫については、その事情がやんだとき(子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。)、遺族厚生年金の受給権は消滅します。本肢の子はこれに該当するため、10日以内に日本年金機構に提出しなければなりません。
2 設問の通り正しいです。
年金たる保険給付は受給権者の申出により全額を受給停止しますが、一部停止の場合、停止されていない部分の額を支給停止されます。
3 設問の通り正しいです。
行方不明となった当時の失踪者との生計維持関係が問われます。
なお、失踪の宣告が行われると、生死不明の状態が続き7年経過したとき、その者を死亡したものとみなします。
4 「1年6か月」ではなく「1年」なので誤りです。
ただし、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除きます。
5 設問の通り正しいです。
配偶者は224,700×改定率
子2人目まで1人につき224,700×改定率
子3人目以降1人につき74,900×改定率 となります。
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03
正解:4
1:設問の通りです(厚生年金保険法第63条第2項第2号)。
障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫については、その事情がやんだとき(子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。)、遺族厚生年金の受給権は消滅します。なお、障害等級の1級又は2級に該当しない子又は孫については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに遺族厚生年金の受給権は消滅します(同項第1号)。
2:設問の通りです(厚生年金保険法第38条の2第1項但し書)。
また、設問の場合で支給停止の申出をした後、一部につき支給を停止されている年金たる保険給付の支給停止が解除されたときは、年金たる保険給付の全額の支給が停止されます(同条第2項)。
3:設問の通りです(厚生年金保険法第59条第1項)。
なお、被保険者又は被保険者であった者の死亡又は失踪の宣告を受けた当時胎児であった子が出生したときは、将来に向って、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなされます(同条第3項)。
4:「1年6か月」ではなく「1年」です(厚生年金保険法第52条第3項)。
但し、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合は1年経過するまで待つ必要はありません。
5:設問の通りです(厚生年金保険法第44条第2項)。
なお、受給権者がその権利を取得した当時胎児であった子が出生したときは、加給年金の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額が改定されることになります(同条第3項)。
以上より、誤っている選択肢は4で、これが正解になります。
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