社会保険労務士の過去問
第52回(令和2年度)
厚生年金保険法 問2

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問題

社労士試験 第52回(令和2年度) 択一式 厚生年金保険法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 第1号厚生年金被保険者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときは、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択し、2以上の事業所に使用されるに至った日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
  • 厚生労働大臣による被保険者の資格に関する処分に不服がある者が行った審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなされる。
  • 厚生年金保険法第27条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があった日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)を日本年金機構に提出することによって行うものとされている。
  • 適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、原則として、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
  • 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。一方、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときでも、妻の有する遺族厚生年金の受給権は消滅しない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.誤
2以上の事業所に使用されるに至った日から「10日以内」に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければなりません。

2.正
設問のとおりです。

3.正
設問のとおりです。
当然被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があった日から5日以内に提出しなければなりません。船員被保険者は10日以内となります。

4.正
設問のとおりです。
事業を廃止・休止したときは、事業主が5日以内に日本年金機構に届書を提出しなければなりません。

5.正
設問のとおりです。
妻と子どもは遺族厚生年金において同順位のため、胎児が出生したときも妻の有する受給権は消滅しません。

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02

1 「5日」ではなく「10日」なので誤りです。

 なお、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者等はこれらの届出の規定はありません。 

2 設問の通り正しいです。

 被保険者の資格に関する処分、標準報酬に関する処分、保険給付に関する処分

 に不服がある場合に審査請求をすることができます。 

3 設問の通り正しいです。

 なお、船員被保険者の場合は10日以内に提出することによって行います。

4 設問の通り正しいです。

 なお、船舶所有者は、当該事実があった日から10日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければなりません。

5 設問の通り正しいです。

 1位 配偶者または子

 2位 父母

 3位 孫

 4位 祖父母

 

 配偶者と子は同順位のため本肢の妻は失権しません。

参考になった数3

03

正解:1

1:「5日」ではなく「10日」です(厚生年金保険法施行規則第1条第2項)。

2:設問の通りです(厚生年金保険法第90条第3項)。

 なお、被保険者の資格に関する処分に不服がある場合の他、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある場合にも審査請求をすることができます(同条第1項)。 

3:設問の通りです(厚生年金保険法施行規則第15条第1項)。

 なお、船員被保険者の場合は10日以内に提出することになります(同条第3項)。

4:設問の通りです(厚生年金保険法施行規則第13条の2第1項)。

 なお、船舶が適用事業所に該当しなくなったときは船舶所有者は、当該事実があった日から「10日以内」に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければなりません(同条第4項)。

5:設問の通りです(厚生年金保険法第59条第2項)。

 遺贈厚生年金の受給権の上位者がいた場合に、遺族厚生年金が支給されないのは父母、孫、祖父母だけです。

以上より誤っている選択肢は1で、これが正解となります。

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