社会保険労務士の過去問
第53回(令和3年度)
労働基準法及び労働安全衛生法 問9
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第53回(令和3年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
総括安全衛生管理者に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法施行令で定める業種の事業場の企業全体における労働者数を基準として、企業全体の安全衛生管理を統括管理するために、その選任が義務づけられている。
イ 総括安全衛生管理者は、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することを統括管理する。
ウ 総括安全衛生管理者は、労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関することを統括管理する。
エ 総括安全衛生管理者は、健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関することを統括管理する。
オ 総括安全衛生管理者は、労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関することを統括管理する。
ア 総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法施行令で定める業種の事業場の企業全体における労働者数を基準として、企業全体の安全衛生管理を統括管理するために、その選任が義務づけられている。
イ 総括安全衛生管理者は、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することを統括管理する。
ウ 総括安全衛生管理者は、労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関することを統括管理する。
エ 総括安全衛生管理者は、健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関することを統括管理する。
オ 総括安全衛生管理者は、労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関することを統括管理する。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
- 五つ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
ア.誤
総括安全衛生管理者は業種ではなく、政令で定める規模の事業場ごとに選任が義務付けられています。
総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法施行令で定める業種の事業場の企業全体における労働者数を基準として、企業全体の安全衛生管理を統括管理するために、その選任が義務づけられている。
第十条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
イ.正
アの解説の一に相当します。
ウ.正
アの解説の二に相当します。
エ.正
アの解説の三に相当します。
オ.正
アの解説の四に相当します。
正しいものはイ、ウ、エ、オの四つです。
参考になった数21
この解説の修正を提案する
02
解答:「四つ(イ・ウ・エ・オ)」が正解です。
ア ×
「業種の事業場の企業全体」ではなく、「政令で定める規模の事業場ごとに」総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。
また、総括安全衛生管理者は安全管理者、衛生管理者又は以下の技術的事項を管理する者の指揮を行うとともに、下記の事項を統括管理しなければなりません。
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの。
イ 〇
労働安全衛生法第二十五条の二第二項の一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することが規定されています。
ウ 〇
労働安全衛生法第二十五条の二第二項の二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関することが規定されています。
エ 〇
労働安全衛生法第二十五条の二第二項の三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関することが規定されています。
オ 〇
労働安全衛生法第二十五条の二第二項の四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関することが規定されています。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
03
ア 誤りです。
「企業全体」ではなく、「事業場ごとに」総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの。
イ 設問のとおり正しいです。
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
ウ 設問のとおり正しいです。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
エ 設問のとおり正しいです。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
オ 設問のとおり正しいです。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
前の問題(問8)へ
第53回(令和3年度)問題一覧
次の問題(問10)へ