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社労士の過去問 第53回(令和3年度) 厚生年金保険法 問52

問題

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厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
厚生年金保険の被保険者期間の月数にかかわらず、60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢厚生年金における経過的加算額の計算の基礎とされない。
   2 .
経過的加算額の計算においては、第3種被保険者期間がある場合、当該被保険者期間に係る特例が適用され、当該被保険者期間は必ず3分の4倍又は5分の6倍される。
   3 .
第1号厚生年金被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から10日以内に、所定の届書又は所定の届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出しなければならない。
   4 .
船員被保険者の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から14日以内に、被保険者の氏名など必要な事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
   5 .
老齢厚生年金の受給権を取得することにより、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が資格を喪失した場合には、資格喪失の届出は必要ない。
( 社労士試験 第53回(令和3年度) 択一式 厚生年金保険法 問52 )
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この過去問の解説 (3件)

13

1誤です。

経過的加算額の問題です。

上限480か月の範囲内なら計算の基礎とされます。

「月数にかかわらず」が間違いです。

2誤です。

経過的加算額の問題です。

「必ず」の部分が間違いです。

定額部分には、特例が適用されますが

老齢基礎年金部分には、特例が適用されません。

3誤です。

届け出の問題です。

厚生年金は、原則5日が多いですので

それ以外の例外を覚えるようにすると良いでしょう。

4誤です。

船員は、10日です。

5正です。

老齢厚生年金の受給権を取得した事は、行政で分かる事なので

届ける必要はありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
7

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 厚生年金保険の被保険者期間の月数にかかわらず、60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢厚生年金における経過的加算額の計算の基礎とされない。

【正誤】誤りです。

【ポイント・考え方】

 経過的加算の額は、480月という上限の範囲内で、60歳以上や20歳未満の厚生年金保険の被保険者期間が計算の基礎とされます。

 設問文は、一律的に「60歳以上の~被保険者期間は、~計算の基礎とされない」となっている点が誤りになります。

【学習・実務に向けたワンポイント】

 上記のとおり、経過的加算額は、480月という上限の範囲内で60歳以上や20歳未満の厚生年金保険の被保険者期間が計算の基礎となるので、被保険者期間が480月に満たない人が60歳以降も会社で働くことで、この経過的加算額を増加させることができます。

 この点、一定年齢(おおむね50代中盤)以上の人にとっては、年金額アップになる可能性がある制度です。

選択肢2. 経過的加算額の計算においては、第3種被保険者期間がある場合、当該被保険者期間に係る特例が適用され、当該被保険者期間は必ず3分の4倍又は5分の6倍される。

【正誤】誤りです。

【ポイント・考え方】

 第3種被保険者(坑内作業員・船員、と簡単に覚えておきましょう)にかかる被保険者期間の特例は、受給権の有無に関する判断に適用され、実際に支給される年金等については適用されないと理解しておきましょう。

【学習・実務に向けたワンポイント】

 第3種被保険者にかかる被保険者期間の計算の特例については、一度整理しておくとよいでしょう。

 バリエーションが比較的少ないので、類似の問題が出題されたときに正答しやすくなると思われます。

選択肢3. 第1号厚生年金被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から10日以内に、所定の届書又は所定の届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出しなければならない。

【正誤】誤りです。

【ポイント・考え方】

 設問の場合の資格喪失の届出・提出は、10日以内ではなく「5日」以内に行う必要があります。

【学習・実務におけるワンポイント】

 資格取得・資格喪失とされる日(当日か翌日か)、および資格取得時・資格喪失時に必要となる届書などの種類と提出期限(何日以内か、例外条件の有無)・提出先について、各法令を横断して整理しておくとよいでしょう。

 共通点(基本条件)と例外が整理・理解できると、実際の場面で役に立つことが多いです。

選択肢4. 船員被保険者の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から14日以内に、被保険者の氏名など必要な事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

【正誤】誤りです。

【ポイント・考え方】

 船員保険における被保険者の資格喪失の届出は、14日以内ではなく「10日」以内に行う必要があります。

【学習・実務におけるワンポイント】

 資格取得・資格喪失とされる日(当日か翌日か)、および資格取得時・資格喪失時に必要となる届書などの種類と提出期限(何日以内か、例外条件の有無)・提出先について、各法令を横断して整理しておくとよいでしょう。

 共通点(基本条件)と例外が整理・理解できると、実際の場面で役に立つことが多いです。

選択肢5. 老齢厚生年金の受給権を取得することにより、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が資格を喪失した場合には、資格喪失の届出は必要ない。

【正誤】正しい記述です。

【ポイント・考え方】

 正しい内容です。

 設問文のように、当然に適用される条件の場合には、あえてそれにかかる届出は行う必要がないとして、被保険者や適用事業所などの手間を省略するねらいがあります。

【学習・実務におけるワンポイント】

 選択肢「第1号厚生年金被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出が必要な場合は・・・」の解説文に加え、本設問のように、届出が不要で当然に適用される事項についても整理しておくと役に立つでしょう。

5

解説は以下の通りです。

選択肢1. 厚生年金保険の被保険者期間の月数にかかわらず、60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢厚生年金における経過的加算額の計算の基礎とされない。

経過的加算額の計算に関する問です。

経過的加算額は①特別支給の老齢厚生年金の定額部分相当額はー②老齢基礎年金相当額です。厚生年金の被保険者期間を全部込みで計算します。上限は480月ですが、その480月には20歳前、60歳以降の被保険者の月数も含みます。

厚生年金保険の被保険者期間の月数にかかわらず、60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢厚生年金における経過的加算額の計算の基礎とされない。

選択肢2. 経過的加算額の計算においては、第3種被保険者期間がある場合、当該被保険者期間に係る特例が適用され、当該被保険者期間は必ず3分の4倍又は5分の6倍される。

経過的加算額の計算に関する問です。

経過的加算額は①特別支給の老齢厚生年金の定額部分相当額はー②老齢基礎年金相当額です。

①は以下のような理由により、②より多くなります。

1)国民年金創設前の厚生年金の被保険者期間が含まれる。

2)20歳前、60歳以降の被保険者期間が含まれる(上述の選択肢1)。

3)被保険者期間の特例が適用されると、その期間が3分の4倍、5分の6倍されることがある。

本肢は必ず3分の4倍、5分の6倍されるとあるが、3分の4倍、5分の6倍がされるのは①の定額部分の計算においてのみで②の老齢基礎年金相当額の計算では3分の4倍、5分の6倍されることはありません。

経過的加算額の計算においては、第3種被保険者期間がある場合、当該被保険者期間に係る特例が適用され、当該被保険者期間は必ず3分の4倍又は5分の6倍される。

選択肢3. 第1号厚生年金被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から10日以内に、所定の届書又は所定の届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出しなければならない。

事業主の届け出の期限に関する問です。資格喪失の届け出期限は5日以内です。

第1号厚生年金被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から10日以内に、所定の届書又は所定の届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出しなければならない。

選択肢4. 船員被保険者の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から14日以内に、被保険者の氏名など必要な事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

事業主の届け出の期限に関する問です。船舶所有者の資格喪失の届け出期限は10日以内です。

船員被保険者の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から14日以内に、被保険者の氏名など必要な事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

選択肢5. 老齢厚生年金の受給権を取得することにより、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が資格を喪失した場合には、資格喪失の届出は必要ない。

法27条届出に関する問です。被保険者の資格喪失時には資格喪失の届出が必要ですが、

年金給付の受給権取得、もしくは、保険料を納付しないことにより資格を喪失した場合、

別の制度で資格喪失が把握できるため、届け出を行う必要はありません。

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