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社労士の過去問 第53回(令和3年度) 厚生年金保険法 問54

問題

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障害厚生年金に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記のうちのどれか。
ア  厚生年金保険法第47条の3第1項に規定する基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金の支給は、当該障害厚生年金の請求があった月の翌月から始まる。
イ  厚生年金保険法第48条第2項の規定によると、障害等級2級の障害厚生年金の受給権者が、更に障害等級2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたことにより、同法第48条第1項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の支給は停止するものとされている。
ウ  期間を定めて支給を停止されている障害等級2級の障害厚生年金の受給権者に対して更に障害等級2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、厚生年金保険法第48条第1項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金は、従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであった期間、その支給が停止され、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害厚生年金が支給される。
エ  厚生年金保険法第48条第1項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の額が、従前の障害厚生年金の額よりも低額であったとしても、従前の障害厚生年金は支給が停止され、併合した障害の程度による障害厚生年金の支給が行われる。
オ  障害厚生年金の受給権者は、障害の程度が増進した場合には、実施機関に年金額の改定を請求することができるが、65歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者であって障害厚生年金の受給権者である者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない者に限る。)については、実施機関が職権でこの改定を行うことができる。
   1 .
(アとイ)
   2 .
(アとウ)
   3 .
(イとエ)
   4 .
(ウとオ)
   5 .
(エとオ)
( 社労士試験 第53回(令和3年度) 択一式 厚生年金保険法 問54 )
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この過去問の解説 (3件)

7

ア.正

基準障害による障害厚生年金の支給に関する問です。

基準障害による障害厚生年金は、請求のあった月の翌月から支給されます(法47条の3)。

イ.誤

併合認定に関する問です。

障害厚生年金(1,2級)の受給権者に対して、更に障害厚生年金(1,2級)を支給すべき事由が生じた時は前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給します。結果、障害厚生年金は1本化され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅します。

厚生年金保険法第48条第2項の規定によると、障害等級2級の障害厚生年金の受給権者が、更に障害等級2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたことにより、同法第48条第1項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の支給は停止するものとされている。

ウ.正

先発支給停止に関する問です。

先発の障害厚生年金が労働基準法の障害補償により6年間の支給停止等になっている場合、併合認定は行われず、従前の障害を併合しない程度による障害厚生年金(つまり後発の障害厚生年金)を支給します。後発支給停止も同様で、片方が支給停止されている間は併合認定は行われません。

エ.誤

併合認定が行われた場合の従前額の保障に関する問です。

例えば当初2級で軽減した障害等級3級の障害と新たな障害等級2級の障害を併合して認定した場合、障害等級3級の障害厚生年金には最低保証額が適用されるため、平均標準報酬月額によっては併合前の障害等級3級の障害厚生年金の額の方が併合認定後の2級の障害厚生年金より高くなる可能性があります。そのような場合には従前の障害厚生年金の額を保障します。

(障害厚生年金の額)

第五十条

4 第四十八条第一項の規定による障害厚生年金の額は、その額が同条第二項の規定により消滅した障害厚生年金の額より低額であるときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、従前の障害厚生年金の額に相当する額とする。

厚生年金保険法第48条第1項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の額が、従前の障害厚生年金の額よりも低額であったとしても、従前の障害厚生年金は支給が停止され、併合した障害の程度による障害厚生年金の支給が行われる。

オ.誤

障害の程度の変更により障害厚生年金の額が改定が適用されない場合に関する問です。

障害厚生年金の受給権者は、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求できますが、老齢基礎年金の受給権者又は65歳以上の者であって且つ障害厚生年金の受給権者(障害等級3級)については適用しません。

65歳以上の障害厚生年金だけで見れば、3級(一度も2級以上に該当したことがない)→2級の改定はあり得ますが、障害基礎年金とのバランス(障害基礎年金は3級なし)を見て障害厚生年金の3級から2級への改定請求は適用されません。障害基礎年金では3級は障害等級不該当のため、65歳以上で事後重傷により障害等級2級に該当した場合でも請求できないことに合わせています。

害厚生年金の受給権者は、障害の程度が増進した場合には、実施機関に年金額の改定を請求することができるが、65歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者であって障害厚生年金の受給権者である者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない者に限る。)については、実施機関が職権でこの改定を行うことができる。

選択肢2. (アとウ)

アとウが正解です。

付箋メモを残すことが出来ます。
6

設問ア.について

【正誤】正しい記述です。

【ポイント・考え方】

 新しい障害の程度の支給は、当該請求の「翌月」から始まります。

 請求にかかる審査・手続き等に所定の時間がかかるため、と理解しておくとよいでしょう。

【学習・実務におけるワンポイント】

 年金・一時金の請求を行った場合、基本的にはその「翌月」から支給開始・条件変更がなされると理解しておくとよいでしょう。

設問イ.について

【正誤】誤った記述です。

【ポイント・考え方】

 設問文の場合には、従前の障害厚生年金の受給権は消滅(失権)します。

 同一の事由について同じ制度から2つの権利は得られない、と単純化して理解しておきましょう。

【学習・実務におけるワンポイント】

 他の制度でも基本的に同様です。

 同一の事由か異なる事由によるものか、また、同じ制度からの給付なのか異なる制度からの給付なのか、によって、受給権の有無や併給の有無等が原則的に決まるので、一度整理しておくとよいでしょう。

設問ウ.について

【正誤】正しい記述です。

【ポイント・考え方】

 この場合の支給停止の主な要因としては、業務上の事由による障害で、労働基準法による障害補償を受けられる場合が該当します。

 同一の事由について異なる制度から給付が受けられる場合は、このような規定が適用されます。

【学習・実務におけるワンポイント】

 前の選択肢の解説文と同様です。

設問エ.について

【正誤】誤った記述です。

【ポイント・考え方】

 設問文の場合は、併合した場合の障害厚生年金の額が、従前の障害厚生年金の額よりも低額になった場合は、従前の障害厚生年金の額が引き続き支給されます。

 障害の状態が改善されたわけではなく、併合する障害があるような場合は、年金額を下げるようなことはせず、その生活水準を維持するよう救済される(べき)と理解しておくとよいでしょう。

【学習・実務におけるワンポイント】

 類似の事項として、条件が変わらないのに、年齢が上がったことで支給額が減少するようなことを回避するために、様々な経過措置(要は従前の支給額を保証する)が設定されています。

 そのような経過措置について、一度整理しておくとよいでしょう。

設問オ.について

【正誤】誤った記述です。

【ポイント・考え方】

 障害の程度が増進した場合には、実施機関はその受給権者の年齢にかかわらず、職権で改定を行うことができます。

【学習・実務におけるワンポイント】

 実施機関は、この障害の程度を定期的に確認するため、受給権者に一定期間ごとに医師による診断書の提出を求める場合があります。

選択肢2. (アとウ)

正しい記述の組み合わせは、 (アとウ) となります。

1

ア、正です。

基準障害に該当し、支給になった時の問題です。

「請求の翌月から」です。

基本の論点になります。組み合わせ問題のために

この問題が出来ると、組み合わせの選択肢を選びやすいです。

イ、間違いです。

併合認定の問題です。

従前(2級)の障害厚生年金の受給権は「停止」でなく

「消滅」になります。(失権のイメージ)

ウ、正です。

併合認定で、期間を定めて支給停止されているケースです。

従前は期間を定めて停止されているので、

その期間は支給されないために

その期間は、障害の程度による障害厚生年金を支給します。

障害の程度による、これが後発のものを出しますという

意味になります。

エ、間違いです。

従前の障害厚生年金の受給権は、「停止」でなく

「消滅」になります。

50条4、従前の障害厚生年金の額に相当する額とする。

条文には、従前の額を補償する考えがあります。

難しい問題です。

本番では組み合わせから判断した方が良いです。

オ、間違いです。

改定請求の問題です。

長い間、3級であったものですが

事後重症による、改定請求は65歳前だけです。

実施機関によってもできません。

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