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社労士の過去問 第54回(令和4年度) 労働基準法及び労働安全衛生法 問3

問題

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労働基準法第36条(以下本問において「本条」という。)に定める時間外及び休日の労働等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
使用者が労働基準法施行規則第23条によって日直を断続的勤務として許可を受けた場合には、本条第1項の協定がなくとも、休日に日直をさせることができる。
   2 .
小売業の事業場で経理業務のみに従事する労働者について、対象期間を令和4年1月1日から同年12月31日までの1年間とする本条第1項の協定をし、いわゆる特別条項により、1か月について95時間、1年について700時間の時間外労働を可能としている事業場においては、同年の1月に90時間、2月に70時間、3月に85時間、4月に75時間、5月に80時間の時間外労働をさせることができる。
   3 .
労働者が遅刻をし、その時間だけ通常の終業時刻を繰り下げて労働させる場合に、一日の実労働時間を通算すれば労働基準法第32条又は第40条の労働時間を超えないときは、本条第1項に基づく協定及び労働基準法第37条に基づく割増賃金支払の必要はない。
   4 .
就業規則に所定労働時間を1日7時間、1週35時間と定めたときは、1週35時間を超え1週間の法定労働時間まで労働時間を延長する場合、各日の労働時間が8時間を超えずかつ休日労働を行わせない限り、本条第1項の協定をする必要はない。
   5 .
本条第1項の協定は、事業場ごとに締結するよう規定されているが、本社において社長と当該会社の労働組合本部の長とが締結した本条第1項の協定に基づき、支店又は出張所がそれぞれ当該事業場の業務の種類、労働者数、所定労働時間等所要事項のみ記入して所轄労働基準監督署長に届け出た場合、当該組合が各事業場ごとにその事業場の労働者の過半数で組織されている限り、その取扱いが認められる。
( 社労士試験 第54回(令和4年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問3 )
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この過去問の解説 (3件)

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時間外及び休日の労働については、労働者保護の観点からさまざまな規定があり、法令に則ったものか否かについて、十分に留意する必要があります。また、労働者保護強化のため、規定が適宜変更になるので、最新の情報・ニュース等にも注目しておくとよいでしょう。

選択肢1. 使用者が労働基準法施行規則第23条によって日直を断続的勤務として許可を受けた場合には、本条第1項の協定がなくとも、休日に日直をさせることができる。

本設問文のとおり、許可を受けた場合には実施できることを理解しておきましょう。

休日(の勤務)については、実世界でも使用者としても労働者としても、意識しておく必要がありますので、条件を整理して理解しておくとよいでしょう。

選択肢2. 小売業の事業場で経理業務のみに従事する労働者について、対象期間を令和4年1月1日から同年12月31日までの1年間とする本条第1項の協定をし、いわゆる特別条項により、1か月について95時間、1年について700時間の時間外労働を可能としている事業場においては、同年の1月に90時間、2月に70時間、3月に85時間、4月に75時間、5月に80時間の時間外労働をさせることができる。

特別条項がある場合であっても、①時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満、②時間外労働と休日労働の合計について、2ヵ月、3ヵ月、4ヵ月、5ヵ月、6ヵ月のそれぞれの平均がすべて1ヵ月あたり80時間以内としなければなりません。

本設問文では、1月(90時間)、2月(70時間)及び3月(85時間)の3ヵ月の時間外労働の平均が1ヵ月あたり80時間を超えているため、労働基準法違反となります。

選択肢3. 労働者が遅刻をし、その時間だけ通常の終業時刻を繰り下げて労働させる場合に、一日の実労働時間を通算すれば労働基準法第32条又は第40条の労働時間を超えないときは、本条第1項に基づく協定及び労働基準法第37条に基づく割増賃金支払の必要はない。

本設問文のとおりです。

遅刻・早退があった場合に、始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げを行うことで、割増賃金の支払いが必要なくなる場合を理解しておきましょう。

選択肢4. 就業規則に所定労働時間を1日7時間、1週35時間と定めたときは、1週35時間を超え1週間の法定労働時間まで労働時間を延長する場合、各日の労働時間が8時間を超えずかつ休日労働を行わせない限り、本条第1項の協定をする必要はない。

本設問文のとおりです。

「所定」労働時間・「法定」労働時間・1日の労働時間の関係性と、割増賃金の支払い要・不要とを押さえておくとよいでしょう。

選択肢5. 本条第1項の協定は、事業場ごとに締結するよう規定されているが、本社において社長と当該会社の労働組合本部の長とが締結した本条第1項の協定に基づき、支店又は出張所がそれぞれ当該事業場の業務の種類、労働者数、所定労働時間等所要事項のみ記入して所轄労働基準監督署長に届け出た場合、当該組合が各事業場ごとにその事業場の労働者の過半数で組織されている限り、その取扱いが認められる。

本設問文のとおりです。

労働基準監督署に届け出た場合には、事業主の手間等を鑑みた設問文の取り扱いが認められると理解しておくとよいでしょう。

まとめ

特別条項があったとしても遵守しないといけない基準時間は、実世界でも必須の知識となるので、ぜひ理解しておきましょう。

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36協定の時間外労働を問うものです。選択肢「労働者が遅刻をし・・・」「就業規則に所定労働時間を1日7時間・・・」「本条第1項の協定は・・・」は一般的なテキスト等に記載があり、過去問などでも問われています。

正解肢は時間がない中80時間を超える場合の規定を思い出し、簡単ですが規定を当てはめた計算が必要となります。

選択肢1. 使用者が労働基準法施行規則第23条によって日直を断続的勤務として許可を受けた場合には、本条第1項の協定がなくとも、休日に日直をさせることができる。

正:36協定の時間外及び休日労働の適用除外に関する問です。管理又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁(諸葛労働基準監督署長)の許可を受けた者は労働時間・休憩・休日に関する規定が適用されません。仕事の密度が薄いためで、使用者の恣意的判断を排除するため許可制とされています。

(労働時間等に関する規定の適用除外)

第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者

二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

選択肢2. 小売業の事業場で経理業務のみに従事する労働者について、対象期間を令和4年1月1日から同年12月31日までの1年間とする本条第1項の協定をし、いわゆる特別条項により、1か月について95時間、1年について700時間の時間外労働を可能としている事業場においては、同年の1月に90時間、2月に70時間、3月に85時間、4月に75時間、5月に80時間の時間外労働をさせることができる。

誤:法36条に直近2~6か月平均の時間外労働及び休日労働の時間が80時間以下という規定があります。・・・同年の1月に90時間、2月に70時間、3月に85時間、4月に75時間、5月に80時間の時間外労働・・・の記載から1月~1月の平均をとると81.6時間となり80時間を超えるため誤りです。

(時間外及び休日の労働)

第三十六条 (中略)

⑥ 使用者は、第一項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。

一 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、一日について労働時間を延長して労働させた時間 二時間を超えないこと。

二 一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 百時間未満であること。

三 対象期間の初日から一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の一箇月当たりの平均時間 八十時間を超えないこと。

選択肢3. 労働者が遅刻をし、その時間だけ通常の終業時刻を繰り下げて労働させる場合に、一日の実労働時間を通算すれば労働基準法第32条又は第40条の労働時間を超えないときは、本条第1項に基づく協定及び労働基準法第37条に基づく割増賃金支払の必要はない。

正:36協定の締結の必要がない場合に関する問です。平11.3.31基発168号36協定の締結の必要がない場合として、労働者が遅刻した場合に、その時間だけ通常の終業時刻を繰り下げて労働させるとき、1日の実労働時間を通算して法定労働時間を超えないのであれば、36協定の締結は必要はありません。本肢では・・・一日の実労働時間を通算すれば労働基準法第32条又は第40条の労働時間を超えない・・・とあるため割増賃金支払いの必要はありません。

選択肢4. 就業規則に所定労働時間を1日7時間、1週35時間と定めたときは、1週35時間を超え1週間の法定労働時間まで労働時間を延長する場合、各日の労働時間が8時間を超えずかつ休日労働を行わせない限り、本条第1項の協定をする必要はない。

正:36協定の締結の必要がない場合に関する問です。平11.3.31基発168号36協定の締結の必要がない場合として、所定労働時間を超えて労働させたとしても、法定労働時間を超えなければ、36協定を締結する必要はありませんと記載があります。本肢では・・・1週35時間を超え1週間の法定労働時間まで労働時間を延長する場合、各日の労働時間が8時間を超えずかつ休日労働を行わせない・・・とあるため36協定の締結は不要です。

選択肢5. 本条第1項の協定は、事業場ごとに締結するよう規定されているが、本社において社長と当該会社の労働組合本部の長とが締結した本条第1項の協定に基づき、支店又は出張所がそれぞれ当該事業場の業務の種類、労働者数、所定労働時間等所要事項のみ記入して所轄労働基準監督署長に届け出た場合、当該組合が各事業場ごとにその事業場の労働者の過半数で組織されている限り、その取扱いが認められる。

正:本社と労働組合本部が締結した36協定は支店や出張所等にも有効かという問です。平11.3.31基発168号により、当該組合が事業場ごとにその事業場の労働者の過半数で組織されている限り、有効なものと記載があります。

0

この問題は、労働基準法第36条に基づく時間外及び休日労働に関する規定についての理解を問うものです。

第36条では、時間外及び休日の労働について、特定の条件下での適用除外や、労働時間の延長に関する特例について規定されています。

選択肢1. 使用者が労働基準法施行規則第23条によって日直を断続的勤務として許可を受けた場合には、本条第1項の協定がなくとも、休日に日直をさせることができる。

正しい

解説:断続的勤務に関する特例が認められた場合、休日労働に関する第36条第1項の協定がなくても、休日に日直を設けることができます。

選択肢2. 小売業の事業場で経理業務のみに従事する労働者について、対象期間を令和4年1月1日から同年12月31日までの1年間とする本条第1項の協定をし、いわゆる特別条項により、1か月について95時間、1年について700時間の時間外労働を可能としている事業場においては、同年の1月に90時間、2月に70時間、3月に85時間、4月に75時間、5月に80時間の時間外労働をさせることができる。

誤り

解説:特別条項に基づく時間外労働の上限は、1か月100時間未満、2~6か月の平均80時間未満と定められています。したがって、1月~3月の平均労働時間が80時間を超えるため、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 労働者が遅刻をし、その時間だけ通常の終業時刻を繰り下げて労働させる場合に、一日の実労働時間を通算すれば労働基準法第32条又は第40条の労働時間を超えないときは、本条第1項に基づく協定及び労働基準法第37条に基づく割増賃金支払の必要はない。

正しい

解説:労働者が遅刻した場合、その遅刻時間分だけ終業時刻を延長しても、法定労働時間を超えなければ、時間外労働には該当しないため、特別な協定や割増賃金の支払いは不要です。

選択肢4. 就業規則に所定労働時間を1日7時間、1週35時間と定めたときは、1週35時間を超え1週間の法定労働時間まで労働時間を延長する場合、各日の労働時間が8時間を超えずかつ休日労働を行わせない限り、本条第1項の協定をする必要はない。

正しい

解説:所定労働時間を1日7時間、週35時間と定めた場合、1週間の法定労働時間まで労働時間を延長しても、各日の労働時間が8時間を超えず休日労働を行わなければ、第36条第1項の協定は不要です。

選択肢5. 本条第1項の協定は、事業場ごとに締結するよう規定されているが、本社において社長と当該会社の労働組合本部の長とが締結した本条第1項の協定に基づき、支店又は出張所がそれぞれ当該事業場の業務の種類、労働者数、所定労働時間等所要事項のみ記入して所轄労働基準監督署長に届け出た場合、当該組合が各事業場ごとにその事業場の労働者の過半数で組織されている限り、その取扱いが認められる。

正しい

解説:本条第1項の協定は事業場ごとに締結されますが、本社で締結された協定が、各事業場での要件を満たす限り、支店や出張所にも適用可能です。

まとめ

第36条の適用には、労働時間の延長や休日労働に関して、特定の協定が必要な場合と、特例により不要な場合が存在します。

また、特別条項による時間外労働の上限には厳しい基準が設けられています。

これらの規定を正しく理解し、労働者の健康と安全を守るための労働時間管理の重要性を認識することが求められます。

適用除外や特例の適用条件を正確に理解し、個別の事例に応じた適切な判断を行うことが必要です。

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