社会保険労務士の過去問
第54回(令和4年度)
社会保険に関する一般常識 問2

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第54回(令和4年度) 択一式 社会保険に関する一般常識 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

高齢者医療確保法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 後期高齢者医療広域連合(以下本問において「広域連合」という。)の区域内に住所を有する75歳以上の者及び広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該広域連合の認定を受けたもののいずれかに該当する者は、広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
  • 被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を広域連合に届け出なければならないが、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、当該被保険者に代わって届出をすることができない。
  • 広域連合は、広域連合の条例の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の後期高齢者医療給付を行うことができる。
  • 市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、普通徴収の方法によって徴収する保険料の徴収の事務については、収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。
  • 後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他高齢者医療確保法第4章の規定による徴収金(市町村及び広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

高齢者医療確保法からの出題ですが、正解肢が基本事項のため他選択肢の検討を経ずに回答できます。試験時間の節約にもなるため、暗記しておきたい内容です。

選択肢1. 後期高齢者医療広域連合(以下本問において「広域連合」という。)の区域内に住所を有する75歳以上の者及び広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該広域連合の認定を受けたもののいずれかに該当する者は、広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。

正:高齢者医療確保法五十条被保険者からの出題です。

(被保険者)

第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。

一 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する七十五歳以上の者

二 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する六十五歳以上七十五歳未満の者であつて、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの

選択肢2. 被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を広域連合に届け出なければならないが、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、当該被保険者に代わって届出をすることができない。

誤:高齢者医療確保法第五十四条届出からの出題です。被保険者が高齢者であることより世帯主が代わって届出できると推測できます。

(届出等)

第五十四条 被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を後期高齢者医療広域連合に届け出なければならない。

2 被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する被保険者に代わつて、当該被保険者に係る前項の規定による届出をすることができる。

「・・・当該被保険者に代わって届出をすることができない。」世帯主は被保険者に代わって届出をすることができます。

選択肢3. 広域連合は、広域連合の条例の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の後期高齢者医療給付を行うことができる。

正:高齢者医療確保法第八十六条からの出題です。被保険者は65歳以上を対象としており、既に働いていないことが想定され、傷病手当金は必須ではなく、行うことができると規定されています。

第八十六条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、条例の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

2 後期高齢者医療広域連合は、前項の給付のほか、後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の後期高齢者医療給付を行うことができる。

選択肢4. 市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、普通徴収の方法によって徴収する保険料の徴収の事務については、収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。

正:高齢者医療確保法第百十四条からの出題です。保険料の支払を容易にするため、私人つまりコンビニなどで支払うことができます。

(保険料の徴収の委託)

第百十四条 市町村は、普通徴収の方法によつて徴収する保険料の徴収の事務については、収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。

選択肢5. 後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他高齢者医療確保法第4章の規定による徴収金(市町村及び広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。

正:高齢者医療確保法第百二十八条審査請求からの出題です。審査会に請求を行います。社会保険審査官や社会保険審査会への請求ではありません。

(審査請求)

第百二十八条 後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。

参考になった数11

02

高齢者医療については、今後ともさらなる高齢化が進むにつれて、規定が変わりうるものと受け止めておくとよいと考えます。このため、細かい数値等は覚えず、設問文を読んで納得がいくか、疑義がある箇所はないか、を見極めるスタンスでよいでしょう。それでは問題を見ていきましょう。

選択肢1. 後期高齢者医療広域連合(以下本問において「広域連合」という。)の区域内に住所を有する75歳以上の者及び広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該広域連合の認定を受けたもののいずれかに該当する者は、広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。

本設問文のとおりです。

このまま理解しておきましょう。

選択肢2. 被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を広域連合に届け出なければならないが、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、当該被保険者に代わって届出をすることができない。

当該被保険者の属する世帯の世帯主は、当該被保険者に代わって届出をすることができます。

世帯主が実施できる(もしくは被保険者と連帯して実施しなければならない)事項は、社会保険各法において他にもあるので、一度整理しておくとよいでしょう。

選択肢3. 広域連合は、広域連合の条例の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の後期高齢者医療給付を行うことができる。

本設問文のとおりです。

このまま理解しておきましょう。

選択肢4. 市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、普通徴収の方法によって徴収する保険料の徴収の事務については、収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。

本設問文のとおりです。

このまま理解しておきましょう。

選択肢5. 後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他高齢者医療確保法第4章の規定による徴収金(市町村及び広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。

本設問文のとおりです。

このまま理解しておきましょう。

参考になった数4

03

この問題は、高齢者医療確保法に関する規定の理解を問うものです。

高齢者医療確保法は、日本における高齢者の医療を支える制度の根幹をなす法律で、75歳以上の高齢者や特定の条件を満たす65歳以上75歳未満の高齢者の医療に関連する様々な規定を含んでいます。

この問題は、その中の特定の条文に焦点を当てており、法律の詳細な理解が求められます。

選択肢1. 後期高齢者医療広域連合(以下本問において「広域連合」という。)の区域内に住所を有する75歳以上の者及び広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該広域連合の認定を受けたもののいずれかに該当する者は、広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。

正しい

解説:後期高齢者医療広域連合の被保険者は、75歳以上の者、または特定条件を満たす65歳以上75歳未満の者です。

この規定は、広域連合が提供する医療サービスの対象者を明確にしています。

選択肢2. 被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を広域連合に届け出なければならないが、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、当該被保険者に代わって届出をすることができない。

誤り

解説:被保険者またはその世帯の世帯主は、資格の取得や喪失に関する事項を広域連合に届け出ることができます。

この規定は、高齢者の医療サービスへのアクセスを容易にすることを目的としています。

選択肢3. 広域連合は、広域連合の条例の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の後期高齢者医療給付を行うことができる。

正しい

解説:広域連合は、条例に基づいて傷病手当金の支給や他の後期高齢者医療給付を行うことができます。

これにより、高齢者に対する多様な支援が可能となっています。

選択肢4. 市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、普通徴収の方法によって徴収する保険料の徴収の事務については、収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。

正しい

解説:市町村は、保険料の徴収事務を私人に委託することができますが、これは収入の確保と被保険者の便益の増進に寄与する場合に限られます。

この規定は、効率的で利便性の高い徴収体系の確立を目指しています。

選択肢5. 後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他高齢者医療確保法第4章の規定による徴収金(市町村及び広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。

正しい

解説:後期高齢者医療給付や保険料に関する処分に不服がある場合、関係者は後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができます。

これは、公正な手続きと権利救済の機会を提供するための重要な規定です。

まとめ

高齢者医療確保法に関連する問題を解く際には、法律の基本原則や具体的な規定への理解が重要です。

各選択肢の内容を検討する際には、法律の条文を正確に理解し、その意図や背景を踏まえた上で判断することが必要です。

また、高齢者医療の制度は、社会の変化に応じて変動する可能性があるため、最新の法改正にも注意を払う必要があります。

参考になった数2