社会保険労務士の過去問
第54回(令和4年度)
社会保険に関する一般常識 問3
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問題
社労士試験 第54回(令和4年度) 択一式 社会保険に関する一般常識 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
社会保険制度の保険者及び被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 国民健康保険組合(以下本問において「組合」という。)を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。当該認可の申請は、10人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者100人以上の同意を得て行うものとされている。
- 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
- 介護保険の第2号被保険者(市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の、介護保険法第7条第8項に規定する医療保険加入者)は、当該医療保険加入者でなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。
- 船員保険は、全国健康保険協会が管掌する。船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、全国健康保険協会に船員保険協議会を置く。船員保険協議会の委員は、10人以内とし、船舶所有者及び被保険者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
- 都道府県若しくは市町村又は組合は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会(以下本問において「連合会」という。)を設立することができる。都道府県の区域を区域とする連合会に、その区域内の都道府県及び市町村並びに組合の2分の1以上が加入したときは、当該区域内のその他の都道府県及び市町村並びに組合は、すべて当該連合会の会員となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
社会保険制度のうち、社会保険労務士試験で明に試験科目として示されている国民年金・厚生年金保険・健康保険以外の諸法令について、どこまで学習しておけばよいか判断つかない(やってもやってもきりがない)ことがあるかもしれません。その時は、制度を横断して類似の規定があるという点を思い出して、現在持っている知識から類推して設問を解く姿勢も必要だと考えます。それでは問題を見ていきましょう。
設問文の「10人以上の発起人」は「15人以上の発起人」、「100人以上の同意」は「300人以上の同意」が正しいです。
本設問文に関する学習については、優先度を下げてもよいと筆者は考えています。
本設問文のとおりです。
社会保険の他制度/他法令においても、同様の規定があるので、一度整理しておくとよいでしょう。
本設問文の場合、資格を喪失するのは、医療保険加入者でなくなった「日(当日)」になります。
医療保険(例えば健康保険)の加入者でなくなった日(資格喪失日)は、医療保険(例えば健康保険)が適用される事業所に使用されなくなった日「の翌日」になります。
設問文を言い換えることで気づく点もあるかと考えますので、落ち着いて読み解くようにするとよいでしょう。
本設問文のうち、「10人以内」は「12人以内」が正しく、また船員保険協議会の委員は、設問文の記載のほか、船員保険事業の円滑かつ適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから任命されます。
本設問文に関する学習については、優先度を下げてもよいと筆者は考えています。
本設問文のうち、「2分の1以上」は「3分の2以上」が正しいです。
本設問文に関する学習については、優先度を下げてもよいと筆者は考えています。
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02
社会保険法律の各法律からの出題です。正解肢の特定が困難ですが、他の選択肢は数字を中心とした基本事項の暗記で対応できます。消去法で正解肢の特定ができるとよいです。
誤:国民健康保険組合の設立要件に関する問です。「・・・10人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者100人・・・」数字が誤りです。それぞれ15人、300人です。
(設立)
第十七条 組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 前項の認可の申請は、十五人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者三百人以上の同意を得て行うものとする。
正:高齢者医療確保法の被保険者の調査に関する問です。調査対象の内容、対象者、命令や質問など誤りがなさそうに見えますが、これだけを見て正誤判断は難しいところですが、正しいです。
(被保険者等に関する調査)
第百三十七条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
誤:介護保険第二号被保険者の資格喪失日に関する問です。第二号被保険者は健康保険の被保険者ではなくなった日と同じ日に介護保険の被保険者資格を喪失します。「・・・当該医療保険加入者でなくなった日の翌日から、その資格を喪失する」、その日の喪失です。
(資格喪失の時期)
第十一条 第九条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。
2 第二号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失する。
誤:船員保険協議会の構成要件を問うものです。船員保険協議会は12人以内で、船舶所有者、被保険者、学識経験者から構成されます。協議会については利害関係者の参加が必要となるため、本肢では船舶所有者と被保険者の利害対立者のみが参加するため協議が成立しづらくなり、3つの立場の委員が参加するため、3の倍数の12人以内とされています。
「・・・船員保険協議会の委員は、10人以内とし、船舶所有者及び被保険者のうちから、厚生労働大臣が任命する。」
(船員保険協議会)
第六条 船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。
2 船員保険協議会の委員は、十二人以内とし、船舶所有者、被保険者及び船員保険事業の円滑かつ適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
誤:国民健康保険団体連合会の設立要件を問うものです。「・・・その区域内の都道府県及び市町村並びに組合の2分の1以上が加入したときは・・・」3分の2以上です。
(設立の認可等)
第八十四条 連合会を設立しようとするときは、当該連合会の区域をその区域に含む都道府県を統轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
3 都道府県の区域を区域とする連合会に、その区域内の都道府県及び市町村並びに組合の三分の二以上が加入したときは、当該区域内のその他の都道府県及び市町村並びに組合は、全て当該連合会の会員となる。
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03
社会保険制度は、国民の健康と福祉を支える重要な制度であり、その運営には様々な組織や規定が関与しています。
この問題は、特に国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、船員保険に関連する規定に焦点を当てており、それぞれの制度における保険者や被保険者の役割や権利・義務についての理解が求められます。
誤り
解説:国民健康保険組合の設立に関する記述ですが、発起人の人数と組合員となるべき者の同意人数に誤りがあります。
正しくは、15人以上の発起人が必要で、300人以上の同意を得る必要があります。
正しい
解説:後期高齢者医療広域連合は、必要に応じて被保険者やその配偶者、世帯主、世帯員に対して文書や物件の提出や質問を命じることができます。
これにより、制度の適正な運用が可能となります。
誤り
解説:介護保険の第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日(当日)にその資格を喪失します。
問題文の記述では「翌日」となっているため誤りです。
誤り
解説:船員保険は、全国健康保険協会が管掌しますが、協議会の委員数に誤りがあります。
正しくは12人以内で、委員は船舶所有者、被保険者、学識経験者から任命されます。
誤り
解説:国民健康保険団体連合会の設立に関する記述ですが、都道府県の区域を区域とする連合会に加入する必要があるのは、その区域内の都道府県及び市町村並びに組合の3分の2以上です。
社会保険制度に関連する問題を解く際は、それぞれの制度の基本的な枠組みや運営に関する規定を正確に理解することが重要です。
具体的な数字や手続きの詳細など、細かい点にも注意を払う必要があります。
また、各制度の目的や機能を理解することで、類似の規定や原則を他の社会保険制度に適用することが可能になります。
制度間の共通点を理解することで、より深い理解が可能となります。
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