社会保険労務士の過去問
第54回(令和4年度)
社会保険に関する一般常識 問4
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問題
社労士試験 第54回(令和4年度) 択一式 社会保険に関する一般常識 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
社会保険制度の保険料及び給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 国民健康保険において、都道府県は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値を算定するものとされている。
- 船員保険において、被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合には、その報酬の額の限度において行方不明手当金は支給されない。
- 介護保険において、市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの)に対し、条例で定めるところにより、市町村特別給付(要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの)を行わなければならない。
- 後期高齢者医療制度において、世帯主は、市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。
- 後期高齢者医療制度において、後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、自己の選定する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、当該被保険者に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
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この過去問の解説 (3件)
01
社会保険制度のうち、社会保険労務⼠試験で明に試験科⽬として⽰されている国⺠年⾦・厚⽣年⾦保険・健康保険以外の諸法令について、どこまで学習しておけばよいか判断つかない(やってもやってもきりがない)ことがあるかもしれません。
その時は、制度を横断して類似の規定があるという点を思い出して、現在持っている知識から類推して設問を解く姿勢も必要だと考えます。それでは問題を⾒ていきましょう。
本設問文のとおりです。
本設問文について、特に疑義を挟む余地はない(少ない)であろうと考えます。
本設問文のとおりです。
設問文のとおり理解しておきましょう。
他の制度・規定においても、同一事由で別名目の支給金があった場合に、設問文のような支給調整が入るものがある点を、理解しておくとよいでしょう。
本設問文において、「行わなければならない」は「行うことができる」です。
本設問文については、問われているのが「市町村『特別』給付」であるので、それ(「特別」という名称が付与される給付)を「行わなければならない」と記述されている点に疑念が持てればよいと筆者は考えます。
本設問文のとおりです。
世帯主の義務(しなければならない)、権利(することができる)については、社会保険各法横断で一度整理しておくとよいでしょう。
本設問文のとおりです。
後期高齢者医療制度及び国民健康保険において、被保険者資格証明書の意味合いを一度確認しておくとよいでしょう。
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02
介護保険法の給付の種類を覚えていれば比較的に容易に回答ができます。そうではない場合、行方不明手当金、世帯主の連帯納付義務は基本事項で正誤判断が付きやすいですが、残りの選択肢との正誤で判断が難しいかもしれません。
正:国民健康保険法第82条の3から条文ベースの出題です。
(標準保険料率)
第八十二条の三 都道府県は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値(第三項において「市町村標準保険料率」という。)を算定するものとする。
正:船員保険法第九十六条行方不明手当金と報酬との調整に関する問です。
(報酬との調整)
第九十六条 被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。
誤:介護保険法の任意給付に関する問です。市町村特別給付は必須ではないため、行うことができると規定されています。「・・・市町村特別給付(中略)を行わなければならない。」
第十八条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 被保険者の要介護状態に関する保険給付(以下「介護給付」という。)
二 被保険者の要支援状態に関する保険給付(以下「予防給付」という。)
三 前二号に掲げるもののほか、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの(第五節において「市町村特別給付」という。)
市町村特別給付
第六十二条 市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に対し、前二節の保険給付のほか、条例で定めるところにより、市町村特別給付を行うことができる。
正:後期高齢者医療制度の保険料の納付義務者に関する問です。世帯主は連帯納付義務を負っています。
(普通徴収に係る保険料の納付義務)
第百八条 被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。
2 世帯主は、市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。
正:保険外併用療養費の支給に関する問です。
(保険外併用療養費)
第七十六条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、自己の選定する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、当該被保険者に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
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03
社会保険制度は、国民の健康と福祉を支えるために多様な保険料の徴収と給付の仕組みを持っています。
この問題は、それぞれの制度における保険料の算定、給付の条件、連帯責任などに焦点を当てており、制度の運営に関する正確な理解が求められます。
正しい
解説:国民健康保険に関する記述で、都道府県が市町村ごとの保険料率の標準水準を算定するという内容は正しいです。
これにより、地域ごとの保険料の差異を把握し、適切な運用を支援します。
正しい
解説:船員保険に関する記述で、行方不明手当金の支給についての規定は正しいです。
報酬が支払われる場合、行方不明手当金は支給されません。
誤り
解説:介護保険における市町村特別給付に関する記述ですが、「行わなければならない」とされている点が誤りです。
市町村特別給付は任意で、条例で定められる範囲内で行うことができます。
正しい
解説:後期高齢者医療制度における世帯主の連帯納付義務に関する記述は正しいです。
世帯主は、市町村が保険料を普通徴収する際に連帯して納付する義務を負います。
正しい
解説:後期高齢者医療制度における保険外併用療養費の支給に関する記述は正しいです。
被保険者が自己選定の医療機関で特定の療養を受けた場合、保険外併用療養費が支給されますが、被保険者資格証明書の交付を受けている間はこの限りではありません。
社会保険制度に関連する問題を解く際は、各制度の保険料徴収の仕組みや給付の条件に関する知識が重要です。
具体的な制度の内容や運用方法を正確に理解する必要があります。
また、制度間の相違点や共通点を把握することで、より包括的な理解が可能となります。
制度ごとの基本的な枠組みを押さえ、細部にわたる規定の違いを識別することが大切です。
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