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社労士の過去問 第54回(令和4年度) 健康保険法 問8

問題

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定時決定及び随時改定等の手続きに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
被保険者Aは、労働基準法第91条の規定により減給の制裁が6か月にわたり行われることになった。そのため、減給の制裁が行われた月から継続した3か月間(各月とも、報酬支払基礎日数が17日以上あるものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べて2等級以上の差が生じたため、標準報酬月額の随時改定の手続きを行った。なお、減給の制裁が行われた月以降、他に報酬の変動がなかったものとする。
   2 .
被保険者Bは、4月から6月の期間中、当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅とされたことから、テレワーク勤務を行うこととなったが、業務命令により、週に2回事業所へ一時的に出社した。Bが事業所へ出社した際に支払った交通費を事業主が負担する場合、当該費用は報酬に含まれるため、標準報酬月額の定時決定の手続きにおいてこれらを含めて計算を行った。
   3 .
事業所が、在宅勤務に通常必要な費用として金銭を仮払いした後に、被保険者Cが業務のために使用した通信費や電気料金を精算したものの、仮払い金額が業務に使用した部分の金額を超過していたが、当該超過部分を事業所に返還しなかった。これら超過して支払った分も含め、仮払い金は、経費であり、標準報酬月額の定時決定の手続きにおける報酬には該当しないため、定時決定の手続きの際に報酬には含めず算定した。
   4 .
X事業所では、働き方改革の一環として、超過勤務を禁止することにしたため、X事業所の給与規定で定められていた超過勤務手当を廃止することにした。これにより、当該事業所に勤務する被保険者Dは、超過勤務手当の支給が廃止された月から継続した3か月間に受けた報酬の総額を3で除した額が、その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べて2等級以上の差が生じた。超過勤務手当の廃止をした月から継続する3か月間の報酬支払基礎日数はすべて17日以上であったが、超過勤務手当は非固定的賃金であるため、当該事業所は標準報酬月額の随時改定の手続きは行わなかった。なお、超過勤務手当の支給が廃止された月以降、他に報酬の変動がなかったものとする。
   5 .
Y事業所では、給与規定の見直しを行うに当たり、同時に複数の変動的な手当の新設及び廃止が発生した。その結果、被保険者Eは当該変動的な手当の新設及び廃止が発生した月から継続した3か月間(各月とも、報酬支払基礎日数は17日以上あるものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べて2等級以上の差が生じたため、標準報酬月額の随時改定の手続きを行った。なお、当該変動的な手当の新設及び廃止が発生した月以降、他に報酬の変動がなかったものとする。
( 社労士試験 第54回(令和4年度) 択一式 健康保険法 問8 )
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この過去問の解説 (2件)

7

全ての選択肢が事務連絡からの出題、在宅勤務手当等新しい事務連絡を含むもので算定業務の実務経験がない場合は正誤の判断は難しいと考えられます。

選択肢1. 被保険者Aは、労働基準法第91条の規定により減給の制裁が6か月にわたり行われることになった。そのため、減給の制裁が行われた月から継続した3か月間(各月とも、報酬支払基礎日数が17日以上あるものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べて2等級以上の差が生じたため、標準報酬月額の随時改定の手続きを行った。なお、減給の制裁が行われた月以降、他に報酬の変動がなかったものとする。

誤:減給制裁が固定的賃金の変動に当たるかどうかの問です。回答は当たりません。事務連絡からの出題です。「・・・標準報酬月額の随時改定の手続きを行った。・・・」

事務連絡上の問11の(答)減給制裁は固定的賃金の変動には当たらないため、随時改定の対象とはならない。

令和3年4月1日事務連絡にQAがあります。結論は該当します。

「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210405T0110.pdf

選択肢2. 被保険者Bは、4月から6月の期間中、当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅とされたことから、テレワーク勤務を行うこととなったが、業務命令により、週に2回事業所へ一時的に出社した。Bが事業所へ出社した際に支払った交通費を事業主が負担する場合、当該費用は報酬に含まれるため、標準報酬月額の定時決定の手続きにおいてこれらを含めて計算を行った。

誤:自宅が労務提供場所である場合、事業所への出社に関する交通費を報酬に含めるか否かという問ですが、含めません。実費弁償となります。事務連絡からの出題です。「・・・当該費用は報酬に含まれるため・・・」

別紙:社会保険料等の算定基礎に係る在宅勤務における

交通費及び在宅勤務手当の取扱について

(1)テレワーク対象者が一時的に出社する際に要する交通費(実費)について

基本的に、当該労働日における労働契約上の労務提供地が自宅か企業かで、以下のとおり、当該交通費を社会保険料・労働保険料等の算定基礎に含めるか否かの取扱いが変わります。

イ)当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅の場合

労働契約上、当該労働日の労務提供地が自宅とされており、業務命令により企業等に一時的に出社し、その移動にかかる実費を企業が負担する場合、当該費用は原則として実費弁償と認められ、社会保険料・労働保険料等の算定基礎となる報酬等・賃金には含まれません。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210405T0110.pdf

選択肢3. 事業所が、在宅勤務に通常必要な費用として金銭を仮払いした後に、被保険者Cが業務のために使用した通信費や電気料金を精算したものの、仮払い金額が業務に使用した部分の金額を超過していたが、当該超過部分を事業所に返還しなかった。これら超過して支払った分も含め、仮払い金は、経費であり、標準報酬月額の定時決定の手続きにおける報酬には該当しないため、定時決定の手続きの際に報酬には含めず算定した。

誤:在宅テレワークのために支給した金銭(在宅勤務手当)について、業務で使用した金額の残金を返金しない場合について残金を含むテレワークのために支給した金銭は報酬に当たるか、実費弁償にあたるかを問うものです。報酬に含まれます。事務連絡からの出題です。「仮払い金は、経費であり、標準報酬月額の定時決定の手続きにおける報酬には該当しないため、定時決定の手続きの際に報酬には含めず算定した」

(2)在宅勤務手当について

イ)在宅勤務手当が労働の対償として支払われる性質のもの(実費弁償に当たらないもの)である場合

在宅勤務手当が、労働者が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が労働者に対して毎月5,000 円を渡し切りで支給するもの)であれば、社会保険料・労働保険料等の算定基礎となる報酬等・賃金に含まれると考えられます。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210405T0110.pdf

選択肢4. X事業所では、働き方改革の一環として、超過勤務を禁止することにしたため、X事業所の給与規定で定められていた超過勤務手当を廃止することにした。これにより、当該事業所に勤務する被保険者Dは、超過勤務手当の支給が廃止された月から継続した3か月間に受けた報酬の総額を3で除した額が、その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べて2等級以上の差が生じた。超過勤務手当の廃止をした月から継続する3か月間の報酬支払基礎日数はすべて17日以上であったが、超過勤務手当は非固定的賃金であるため、当該事業所は標準報酬月額の随時改定の手続きは行わなかった。なお、超過勤務手当の支給が廃止された月以降、他に報酬の変動がなかったものとする。

誤:超過勤務手当の廃止は固定的賃金の変動に当たるかどうかを問うものです。固定的賃金の変動に相当します。事務連絡からの出題です。「・・・超過勤務手当は非固定的賃金であるため、当該事業所は標準報酬月額の随時改定の手続きは行わなかった」廃止した手当の性質が固定的賃金ではない場合でも、賃金体系の変更は随時改定の要件に該当します。

○随時改定について

問3(答)非固定的手当であっても、その廃止は賃金体系の変更に当たるため、随時改定の対象となる。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210405T0110.pdf

選択肢5. Y事業所では、給与規定の見直しを行うに当たり、同時に複数の変動的な手当の新設及び廃止が発生した。その結果、被保険者Eは当該変動的な手当の新設及び廃止が発生した月から継続した3か月間(各月とも、報酬支払基礎日数は17日以上あるものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べて2等級以上の差が生じたため、標準報酬月額の随時改定の手続きを行った。なお、当該変動的な手当の新設及び廃止が発生した月以降、他に報酬の変動がなかったものとする。

正:同時に複数の変動的な手当の新設廃止がある場合は随時改定の要件に該当するかどうか問うものですが、該当します。

○随時改定について

問5(答)同時に複数の固定的賃金の増減要因が発生した場合、それらの影響によって固定的賃金の総額が増額するのか減額するのかを確認し、増額改定・減額改定いずれの対象となるかを判断する。

例えば、定額の手当が廃止され、その手当と同額の手当が新たに創設された場合など、固定的賃金に変更が生じないケースについては、随時改定の対象とならない。

なお、変動的な手当の廃止と創設が同時に発生した場合等については、手当額の増減と報酬額の増減の関連が明確に確認できないため、3か月の平均報酬月額が増額した場合・減額した場合のどちらも随時改定の対象となる。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210405T0110.pdf

付箋メモを残すことが出来ます。
2

健康保険法の各種規定のうち、標準報酬(月額)とそれにかかる改定(定時決定、随時改定)については、身近にかかわってくる話なので、設問にかかわらず学習しておくとよいでしょう。それでは問題を見ていきましょう。

選択肢1. 被保険者Aは、労働基準法第91条の規定により減給の制裁が6か月にわたり行われることになった。そのため、減給の制裁が行われた月から継続した3か月間(各月とも、報酬支払基礎日数が17日以上あるものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べて2等級以上の差が生じたため、標準報酬月額の随時改定の手続きを行った。なお、減給の制裁が行われた月以降、他に報酬の変動がなかったものとする。

本設問文の場合、固定的賃金の変動にはあたらず、随時改定の対象とはなりません。

減給の制裁については、それをもとに随時改定を行う(≒支払保険料を安くする)ことは、制裁の影響を軽くすることになってしまい不適当である、と判断できるとよいでしょう。

選択肢2. 被保険者Bは、4月から6月の期間中、当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅とされたことから、テレワーク勤務を行うこととなったが、業務命令により、週に2回事業所へ一時的に出社した。Bが事業所へ出社した際に支払った交通費を事業主が負担する場合、当該費用は報酬に含まれるため、標準報酬月額の定時決定の手続きにおいてこれらを含めて計算を行った。

本設問文の場合、該当の費用は報酬に含まれません(実費の精算になります)。

通常の勤務において、会社を労務の提供地として通勤する際に支払われる通勤手当とは別に、一時的に行く必要のある場所(例えば顧客の事務所など)への交通費は、経費として実費精算されるかと思います。

前者と後者(の条件)で報酬の範囲に含まれるか否かが変わるので、理解しておきましょう。

選択肢3. 事業所が、在宅勤務に通常必要な費用として金銭を仮払いした後に、被保険者Cが業務のために使用した通信費や電気料金を精算したものの、仮払い金額が業務に使用した部分の金額を超過していたが、当該超過部分を事業所に返還しなかった。これら超過して支払った分も含め、仮払い金は、経費であり、標準報酬月額の定時決定の手続きにおける報酬には該当しないため、定時決定の手続きの際に報酬には含めず算定した。

本設問文の場合、超過して支払った分が実費精算に該当しないため、報酬に含めて算定する必要があります。

実費精算に該当するか否かは、額の確定とその根拠が明確で適切であること、が判断基準の大きな1つである点を理解しておくとよいでしょう。

選択肢4. X事業所では、働き方改革の一環として、超過勤務を禁止することにしたため、X事業所の給与規定で定められていた超過勤務手当を廃止することにした。これにより、当該事業所に勤務する被保険者Dは、超過勤務手当の支給が廃止された月から継続した3か月間に受けた報酬の総額を3で除した額が、その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べて2等級以上の差が生じた。超過勤務手当の廃止をした月から継続する3か月間の報酬支払基礎日数はすべて17日以上であったが、超過勤務手当は非固定的賃金であるため、当該事業所は標準報酬月額の随時改定の手続きは行わなかった。なお、超過勤務手当の支給が廃止された月以降、他に報酬の変動がなかったものとする。

本設問文の場合、超過勤務手当の廃止が、賃金体系の変更であり固定的賃金の変動が生じる場合にあたり、この場合における2等級以上の差は随時改定の必要が生じます。

随時改定の実施要件について、具体的な例を含め、改めて確認しておきましょう。

選択肢5. Y事業所では、給与規定の見直しを行うに当たり、同時に複数の変動的な手当の新設及び廃止が発生した。その結果、被保険者Eは当該変動的な手当の新設及び廃止が発生した月から継続した3か月間(各月とも、報酬支払基礎日数は17日以上あるものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べて2等級以上の差が生じたため、標準報酬月額の随時改定の手続きを行った。なお、当該変動的な手当の新設及び廃止が発生した月以降、他に報酬の変動がなかったものとする。

本設問文のとおりです。

本設問文の場合、固定的賃金の変動が発生しうる状態になった、と判断し、随時改定のその他の要件に合致するかを見て、実施要否を判断した、と理解しておくとよいでしょう。

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