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社労士の過去問 第54回(令和4年度) 厚生年金保険法 問5

問題

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老齢厚生年金の支給繰上げ、支給繰下げに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行うことができる者にあっては、その請求を同時に行わなければならない。
   2 .
昭和38年4月1日生まれの男性が老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行い、60歳0か月から老齢厚生年金の受給を開始する場合、その者に支給する老齢厚生年金の額の計算に用いる減額率は24パーセントとなる。
   3 .
68歳0か月で老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った者に対する老齢厚生年金の支給は、当該申出を行った月の翌月から開始される。
   4 .
老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った場合でも、経過的加算として老齢厚生年金に加算された部分は、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出に応じた増額の対象とはならない。
   5 .
令和4年4月以降、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる年齢の上限が70歳から75歳に引き上げられた。ただし、その対象は、同年3月31日時点で、70歳未満の者あるいは老齢厚生年金の受給権発生日が平成29年4月1日以降の者に限られる。
( 社労士試験 第54回(令和4年度) 択一式 厚生年金保険法 問5 )
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この過去問の解説 (3件)

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この問題で覚えておくポイントは老齢厚生年金の支給繰上げ、支給繰下げでの「計算」「時期」「条件」になります。

選択肢1. 老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行うことができる者にあっては、その請求を同時に行わなければならない。

(〇)

老齢厚生年金の支給繰上げ請求は、老齢基礎年金の請求と同時に行わなければいけません。

選択肢2. 昭和38年4月1日生まれの男性が老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行い、60歳0か月から老齢厚生年金の受給を開始する場合、その者に支給する老齢厚生年金の額の計算に用いる減額率は24パーセントとなる。

(〇)

令和4年4月からの改正点です。

昭和38年4月1日生まれの方が60歳0カ月から老齢厚生年金の受給を開始ですので、

減額率0.4% × 60カ月 = 24% になります。

選択肢3. 68歳0か月で老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った者に対する老齢厚生年金の支給は、当該申出を行った月の翌月から開始される。

(〇)

老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った者に対するの支給は、当該申出を行った月の「翌月」からになります。

選択肢4. 老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った場合でも、経過的加算として老齢厚生年金に加算された部分は、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出に応じた増額の対象とはならない。

(×)

経過的加算も支給繰下げの増額対象となります。

選択肢5. 令和4年4月以降、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる年齢の上限が70歳から75歳に引き上げられた。ただし、その対象は、同年3月31日時点で、70歳未満の者あるいは老齢厚生年金の受給権発生日が平成29年4月1日以降の者に限られる。

(〇)

令和4年4月からの改正点です。

繰下げの上限年齢が75歳となり、対象者は受給権発生日が平成29年4月1日以降の方(昭和27年4月2日以降生まれの方)になります。

まとめ

令和4年4月から老齢年金の繰上げ減額率が見直され、以下のようになります。

昭和37年4月1日以前生まれの方は、減額率0.5%

昭和37年4月2日以降生まれの方は、減額率0.4%

付箋メモを残すことが出来ます。
6

 老齢を事由とする年金については、いつ支給を受けるとよりメリットが出るか、関心が強い人もいるかと思います。

 条件を理解し実生活にあてはめるようにすることで、設問の正誤も判断しやすくなると考えます。

選択肢1. 老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行うことができる者にあっては、その請求を同時に行わなければならない。

 正しい記述です。

 厚生労働省によると、「老齢基礎年金の繰上げ受給の根拠規定は、国民年金法の本則ではなく、附則(第9条の2)に置かれており、「当分の間」の措置である旨が定められている(老齢厚生年金も同様の定めを厚生年金保険法の附則で措置)」とのことであるため、煩雑さを回避するため、繰り上げ請求は同時に行うものとされたと理解しておくとよいでしょう。

選択肢2. 昭和38年4月1日生まれの男性が老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行い、60歳0か月から老齢厚生年金の受給を開始する場合、その者に支給する老齢厚生年金の額の計算に用いる減額率は24パーセントとなる。

 正しい記述です。

 なお、支給繰上げによる減額率の数値そのものは、今後とも変わりうると考えられるため、暗記まではしなくてもよいと筆者は考えています。

選択肢3. 68歳0か月で老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った者に対する老齢厚生年金の支給は、当該申出を行った月の翌月から開始される。

 正しい記述です。

 年金の支給は「月」を単位として行われるものであり、申出に対する支給については、申出の時期(月初であるか月末であるか)によって支給額が変わることを回避するため、余裕をもって申出の翌月から開始するとされたと理解しておくとよいでしょう。

選択肢4. 老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った場合でも、経過的加算として老齢厚生年金に加算された部分は、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出に応じた増額の対象とはならない。

 誤った記述です。

 本設問文のいわゆる経過的加算についても、支給繰下げに応じた増額対象となります。

 経過的加算は、60歳以降に受ける特別支給の老齢厚生年金が、65歳以降に老齢基礎年金と老齢厚生年金に切り替えられた際に「目減り」する部分を補うものであり、実質的に老齢基礎年金・老齢厚生年金と同種のものであるため、支給繰下げに応じた増額対象となる、と理解しておくとよいでしょう。

 また、これに似た用語で、「加給年金」や「振替加算」がありますが、これらは増額対象とはなりません。

 成り立ち・実質的な意味合いをふまえこのような違い(増額対象になる/ならない)があるので、わかりづらい点は図示して整理・理解するとよいでしょう。

選択肢5. 令和4年4月以降、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる年齢の上限が70歳から75歳に引き上げられた。ただし、その対象は、同年3月31日時点で、70歳未満の者あるいは老齢厚生年金の受給権発生日が平成29年4月1日以降の者に限られる。

 正しい記述です。

 年金受給権の消滅時効(5年)を鑑み、設問文後半の条件のもと、支給繰下げ年齢上限が75歳に引き上げられた点を理解しておくとよいでしょう。

3

法改正事項があり、生年月日など記憶が曖昧な可能性がありますが、正解肢が確実に誤りと判断できる内容のため正解できる問題です。

選択肢1. 老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行うことができる者にあっては、その請求を同時に行わなければならない。

正:繰上げ支給の老齢厚生年金に関する問です。老齢基礎年金の支給の繰上げを請求できる者は老齢厚生年金の繰上げ請求と同時に行う必要があります(法附則7条の3第1項)。

選択肢2. 昭和38年4月1日生まれの男性が老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行い、60歳0か月から老齢厚生年金の受給を開始する場合、その者に支給する老齢厚生年金の額の計算に用いる減額率は24パーセントとなる。

正:繰上げ支給の老齢厚生年金の額について、昭和37年4月2日以降生まれのものに関する減額率は1000分の4*請求月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数とされています(法改正事項令6条の3)。

選択肢3. 68歳0か月で老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った者に対する老齢厚生年金の支給は、当該申出を行った月の翌月から開始される。

正:支給開始は申出があった月の翌月からです。

(支給の繰下げ)

第四十四条の三 (中略)

3 第一項の申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、第三十六条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から始めるものとする。

選択肢4. 老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った場合でも、経過的加算として老齢厚生年金に加算された部分は、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出に応じた増額の対象とはならない。

誤:繰下げ加算額に関する問です(令3条の5の2第1項)。経過的加算は老齢基礎年金ができた際に切り捨てた部分に相当、老齢基礎年金と同様に繰下げの加算がある。加算額は「老齢厚生年金の額の計算」の規定によって計算した額に平均支給率を乗じて得た額(経過的加算の規定が適用される場合にあっては、当該乗じて得た額に受給権取得月前被保険者期間を基礎として計算した経過的加算額を加算した額)に増額率を乗じて得た額とされています。経過的加算も老齢厚生年金を繰り下げた月数分増額して受け取ることができます。

「経過的加算として老齢厚生年金に加算された部分は、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出に応じた増額の対象とはならない

選択肢5. 令和4年4月以降、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる年齢の上限が70歳から75歳に引き上げられた。ただし、その対象は、同年3月31日時点で、70歳未満の者あるいは老齢厚生年金の受給権発生日が平成29年4月1日以降の者に限られる。

正:老齢厚生年金の繰下げに関する経過措置からの出題です。対象者は令和4年3月31日時点で、次の①②のいずれかに該当する方です。

①70歳未満の方

(昭和27年4月2日以降生まれの方)

②老齢年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない方

(受給権発生日が平成29年4月1日以降の方)

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0401.files/01_0401kurisage.pdf

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