社労士の過去問 第55回(令和5年度) 労働基準法及び労働安全衛生法 問3
この過去問の解説 (3件)
年少者、妊産婦等についてはテキストのボリュームもそこまで多くなく出題される箇所も比較的限られています。あまり時間をかけて学習する箇所ではありませんので過去に出題された箇所を中心に確認しておきましょう。
誤り。坑内で行われるすべての業務に就かせることができないのは妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た女性です。
設問の通り正しい。妊娠中絶の場合、産前6週間の問題は発生しませんが労働基準法の出産の範囲は妊娠4か月以上とされているため4か月以降の妊娠中絶は就業が制限されます。
設問の通り正しい。「行政指導を行う」という文言に判断を迷うと思います。やや難しい選択肢ですので試験対策上この論点を深く学習する必要はありません。今回の問題で確認していただければ十分です。
設問の通り正しい。妊産婦が「請求した」のであれば災害等臨時の必要がある場合であっても時間外労働をさせることはできません。ポイントは「請求した場合」です。
設問の通り正しい。 表現は違いますがいずれの場合も現実に労働させてはいけない、つまり「働かせてはいけない」ということです。
やや、難しい選択肢もありますが深入りする必要はありません。まずは、お手持ちのテキストと過去問を中心に学習されて下さい。
年少者、女性に関する出題です。
誤りです。単に「坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た女性」ではなく、「坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た『産後1年を経過しない』女性」が正しいです。
正しいです。妊娠4か月以後の妊娠中絶は、出産として扱われますので、産後休業の適用があります。
正しいです。産前休業中ではありませんので、解雇制限の対象ではありませんが、行政指導の対象にはなります。
正しいです。災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働であっても、妊産婦が請求した場合には、時間外労働をさせることはできません。
正しいです。言い回しは異なりますが、いずれも、現実に労働させることを禁止する趣旨です。
年少者や女性については、苦手意識を抱く方が多い分野です。だからこそ、しっかりとおさえて、得点に繋げていきましょう。
労働基準法では、年少者や妊産婦の健康と安全を守るために特別な規定が設けられています。
これには坑内労働の禁止、産前産後の休業、時間外労働の制限などが含まれます。
誤り
解説:年少者は坑内労働を禁じられていますが、妊娠中の女性や坑内労働を希望しない女性についても、すべての坑内業務が禁止されているわけではありません。
特定の条件下での業務除外が規定されています。
正しい
解説:妊娠中絶に関して、労働基準法は妊娠4か月以降の中絶については、産後の休業規定の適用があります。
産前6週間の休業は、妊娠中絶の場合には適用されません。
正しい
解説:出産予定日の6週間以内にある女性労働者が自ら休業を請求しない限り、労働基準法第19条の解雇制限期間には該当しませんが、実際には行政指導により、その期間中の解雇は推奨されません。
正しい
解説:災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働規定は年少者にも適用されます。
しかし、妊産婦が時間外労働の免除を請求した場合は、これを認める必要があります。
正しい
解説:深夜業、危険有害業務、坑内労働に関する規定の表現は異なりますが、いずれも年少者をこれらの労働状況に置くことを禁止しています。
これは、年少者の健康と安全を保護するための措置です。
この問題を解く際には、労働基準法における特定の労働者群(年少者、妊産婦)への保護措置の趣旨を理解することが重要です。
法律がこれらの労働者に対してどのような保護を提供しているか、具体的な規定内容を把握することで、適切な解答を導くことができます。
また、各選択肢に対して正しいか誤っているかを判断する際には、法律の具体的な条文内容とその解釈を正確に理解することが求められます。
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