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社労士の過去問 第55回(令和5年度) 労働基準法及び労働安全衛生法 問4

問題

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労働基準法の総則(第1条~第12条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
労働基準法第2条により、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきもの」であるが、個々の労働者と使用者の間では「対等の立場」は事実上困難であるため、同条は、使用者は労働者に労働組合の設立を促すように努めなければならないと定めている。
   2 .
特定の思想、信条に従って行う行動が企業の秩序維持に対し重大な影響を及ぼす場合、その秩序違反行為そのものを理由として差別的取扱いをすることは、労働基準法第3条に違反するものではない。
   3 .
労働基準法第5条に定める「監禁」とは、物質的障害をもって一定の区画された場所から脱出できない状態に置くことによって、労働者の身体を拘束することをいい、物質的障害がない場合には同条の「監禁」に該当することはない。
   4 .
法人が業として他人の就業に介入して利益を得た場合、労働基準法第6条違反が成立するのは利益を得た法人に限定され、法人のために違反行為を計画し、かつ実行した従業員については、その者が現実に利益を得ていなければ同条違反は成立しない。
   5 .
労働基準法第10条にいう「使用者」は、企業内で比較的地位の高い者として一律に決まるものであるから、同法第9条にいう「労働者」に該当する者が、同時に同法第10条にいう「使用者」に該当することはない。
( 社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問4 )
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この過去問の解説 (3件)

4

迷う選択肢がいくつかあるかもしれませんが、

正解は比較的簡単に導けると思います。

それでは解説していきます。

選択肢1. 労働基準法第2条により、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきもの」であるが、個々の労働者と使用者の間では「対等の立場」は事実上困難であるため、同条は、使用者は労働者に労働組合の設立を促すように努めなければならないと定めている。

誤り。設問のような規定はありません。そもそも労働組合は「労働者が主体となって」組織する団体ですので使用者が労働組合の設立を促すようなことはありません。

選択肢2. 特定の思想、信条に従って行う行動が企業の秩序維持に対し重大な影響を及ぼす場合、その秩序違反行為そのものを理由として差別的取扱いをすることは、労働基準法第3条に違反するものではない。

設問の通り正しい。労働基準法3条が規定しているのは労働者の国籍、信条、社会的身分についての差別であり、設問の秩序違反行為そのものはこれに該当しません。

選択肢3. 労働基準法第5条に定める「監禁」とは、物質的障害をもって一定の区画された場所から脱出できない状態に置くことによって、労働者の身体を拘束することをいい、物質的障害がない場合には同条の「監禁」に該当することはない。

誤り。「監禁」とは物質的障害のみを要件とするものではありません。例えば精神的障害により労働者を監禁する場合も含まれます。

選択肢4. 法人が業として他人の就業に介入して利益を得た場合、労働基準法第6条違反が成立するのは利益を得た法人に限定され、法人のために違反行為を計画し、かつ実行した従業員については、その者が現実に利益を得ていなければ同条違反は成立しない。

誤り。労働基準法第6条は「何人も」法律に基づいて許される場合の他、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないと規定しており、この「何人も」には法人、個人を問わず、また、使用者に限定されるものではないため、設問の場合労働基準法違反に問われる場合があります。

選択肢5. 労働基準法第10条にいう「使用者」は、企業内で比較的地位の高い者として一律に決まるものであるから、同法第9条にいう「労働者」に該当する者が、同時に同法第10条にいう「使用者」に該当することはない。

誤り。労働基準法による使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者とされており、この「事業の経営担当者」には法人の代表者や、取締役、理事などが該当します。よって「労働者」に該当するものが同時に「使用者」としての側面を持っている場合などは使用者に該当する場合もあります。

まとめ

過去に問われた論点も多く、難易度はそこまで高くない問題です。確実に得点できるようにしておきましょう。

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総則からの横断的な出題です。

選択肢1. 労働基準法第2条により、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきもの」であるが、個々の労働者と使用者の間では「対等の立場」は事実上困難であるため、同条は、使用者は労働者に労働組合の設立を促すように努めなければならないと定めている。

誤りです。労働基準法第2条には、「使用者は労働者に労働組合の設立を促すように努めなければならない」と定められていません。

選択肢2. 特定の思想、信条に従って行う行動が企業の秩序維持に対し重大な影響を及ぼす場合、その秩序違反行為そのものを理由として差別的取扱いをすることは、労働基準法第3条に違反するものではない。

正しいです。労働基準法第3条は、労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とした差別的取扱いを禁止するものであり、秩序違反行為そのものを理由として差別的取扱いをすることは、同条に違反するものではありません。

選択肢3. 労働基準法第5条に定める「監禁」とは、物質的障害をもって一定の区画された場所から脱出できない状態に置くことによって、労働者の身体を拘束することをいい、物質的障害がない場合には同条の「監禁」に該当することはない。

誤りです。物質的障害がない場合であっても、監禁に該当することはあります。

選択肢4. 法人が業として他人の就業に介入して利益を得た場合、労働基準法第6条違反が成立するのは利益を得た法人に限定され、法人のために違反行為を計画し、かつ実行した従業員については、その者が現実に利益を得ていなければ同条違反は成立しない。

誤りです。労働基準法第6条が定める中間搾取の禁止の規定は、法人だけでなく、行為者である個人についても適用があります。

選択肢5. 労働基準法第10条にいう「使用者」は、企業内で比較的地位の高い者として一律に決まるものであるから、同法第9条にいう「労働者」に該当する者が、同時に同法第10条にいう「使用者」に該当することはない。

誤りです。労働基準法第10条の「使用者」は、一律に決まるものではありません。また、労働者に該当する者が、同時に使用者に該当する場合もあります。

まとめ

労働基準法の総則は、社労士試験の学習において比較的理解しやすい分野ですので、得点に繋げましょう。

-1

労働基準法の総則(第1条~第12条)は、労働条件の基本原則、差別禁止、労働者の自由な雇用選択、労働者の健康の保護など、労働環境の根幹をなす重要な規定を含んでいます。

選択肢1. 労働基準法第2条により、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきもの」であるが、個々の労働者と使用者の間では「対等の立場」は事実上困難であるため、同条は、使用者は労働者に労働組合の設立を促すように努めなければならないと定めている。

誤り

解説:労働基準法第2条は労働条件が対等の立場で決定されるべきことを述べていますが、使用者に労働組合設立を促す義務を定めているわけではありません。

労働組合は労働者が自発的に組織するものです。

選択肢2. 特定の思想、信条に従って行う行動が企業の秩序維持に対し重大な影響を及ぼす場合、その秩序違反行為そのものを理由として差別的取扱いをすることは、労働基準法第3条に違反するものではない。

正しい

解説:労働基準法第3条は差別禁止を規定していますが、企業秩序の重大な影響を及ぼす行為に基づく差別的取扱いは、必ずしもこの条項に反するものではありません。

企業の正当な運営と秩序維持は、労働法の枠組みの中で考慮されるべき要素です。

選択肢3. 労働基準法第5条に定める「監禁」とは、物質的障害をもって一定の区画された場所から脱出できない状態に置くことによって、労働者の身体を拘束することをいい、物質的障害がない場合には同条の「監禁」に該当することはない。

誤り

解説:「監禁」という用語は物理的な拘束に限定されるものではなく、精神的な圧力や脅迫によっても成立する可能性があります。

労働者の自由を不当に制限する行為全般を含むと解釈されることがあります。

選択肢4. 法人が業として他人の就業に介入して利益を得た場合、労働基準法第6条違反が成立するのは利益を得た法人に限定され、法人のために違反行為を計画し、かつ実行した従業員については、その者が現実に利益を得ていなければ同条違反は成立しない。

誤り

解説:労働基準法第6条は他人の就業に介入して利益を得ることを禁じていますが、この禁止は法人に限らず、違反行為を計画し実行した従業員も対象となり得ます。

従業員が個人的に利益を得ていなくても、法人を代表して行動する場合、違反が成立する可能性があります。

選択肢5. 労働基準法第10条にいう「使用者」は、企業内で比較的地位の高い者として一律に決まるものであるから、同法第9条にいう「労働者」に該当する者が、同時に同法第10条にいう「使用者」に該当することはない。

誤り

解説:「使用者」とは、企業内の地位の高さにかかわらず、事業主または事業の経営担当者、その他事業に関する事項について行為をするすべての者を含みます。

したがって、特定の状況下で「労働者」が「使用者」の役割を持つこともあり得ます。

まとめ

労働基準法の総則部分を理解する際には、法律の基本原則と具体的な条項の趣旨を総合的に考慮することが重要です。

労働者と使用者の関係性、労働環境における平等と公正、労働の自由など、幅広い側面から法律の意図を理解し、具体的な条文に基づいて適切な判断を行うことが求められます。

また、実務上の適用に関する理解も重要です。

労働基準法の総則は、労働環境における基本的なルールとガイドラインを提供しており、これらを正確に理解することが法律を適切に適用するための鍵となります。

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