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社労士の過去問 第55回(令和5年度) 労働基準法及び労働安全衛生法 問5

問題

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労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約は、期間の定めのない労働契約となる。
   2 .
社宅が単なる福利厚生施設とみなされる場合においては、社宅を供与すべき旨の条件は労働基準法第15条第1項の「労働条件」に含まれないから、労働契約の締結に当たり同旨の条件を付していたにもかかわらず、社宅を供与しなかったときでも、同条第2項による労働契約の解除権を行使することはできない。
   3 .
使用者が労働者からの申出に基づき、生活必需品の購入等のための生活資金を貸付け、その後この貸付金を賃金から分割控除する場合においても、その貸付の原因、期間、金額、金利の有無等を総合的に判断して労働することが条件となっていないことが極めて明白な場合には、労働基準法第17条の規定は適用されない。
   4 .
労働者が、労働基準法第22条に基づく退職時の証明を求める回数については制限はない。
   5 .
従来の取引事業場が休業状態となり、発注品がないために事業が金融難に陥った場合には、労働基準法第19条及び第20条にいう「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」に該当しない。
( 社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問5 )
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この過去問の解説 (3件)

4

労働契約等に関する出題ですが、

この分野は判例や通達からの出題がやや多く見られます。

できれば過去に出題された判例等は確認しておくと良いでしょう。

選択肢1. 労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約は、期間の定めのない労働契約となる。

誤りです。有期労働契約の上限は原則3年ですがこの期間を超える労働契約を締結した場合は原則の3年労働契約となります。

選択肢2. 社宅が単なる福利厚生施設とみなされる場合においては、社宅を供与すべき旨の条件は労働基準法第15条第1項の「労働条件」に含まれないから、労働契約の締結に当たり同旨の条件を付していたにもかかわらず、社宅を供与しなかったときでも、同条第2項による労働契約の解除権を行使することはできない。

設問の通り正しい。労働者は、明示された労働条件が事実と相違する場合には労働契約を解除することができますが、社宅が、単なる福利厚生施設としてみなされている場合は「労働条件」には当たらないため労働契約の解除権は行使できません。

選択肢3. 使用者が労働者からの申出に基づき、生活必需品の購入等のための生活資金を貸付け、その後この貸付金を賃金から分割控除する場合においても、その貸付の原因、期間、金額、金利の有無等を総合的に判断して労働することが条件となっていないことが極めて明白な場合には、労働基準法第17条の規定は適用されない。

設問の通り正しい。ただし、これはあくまで貸付が労働者の身分的拘束を伴わないことが明らかな場合にのみ許されるものです。

選択肢4. 労働者が、労働基準法第22条に基づく退職時の証明を求める回数については制限はない。

設問の通り正しい。退職時の証明については特に回数は制限されません。なお退職時の証明書の請求権についての時効は2年とされています。

選択肢5. 従来の取引事業場が休業状態となり、発注品がないために事業が金融難に陥った場合には、労働基準法第19条及び第20条にいう「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」に該当しない。

設問の通り正しい。この場合の「やむを得ない事由により事業の継続が不可能」とは災害や火災等で事業場が倒壊した場合などが該当します。設問のように発注品がないために事業が金融難に陥った場合はこれに該当しません。

まとめ

判例や通達からの出題もある分野で学習範囲も広いですが、過去に同じ論点での出題もあります、確実に得点しておきたい問題です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

労働基準法には、労働契約の期間、労働条件の明示、貸付の制限、退職時の証明、事業の継続不可能性に関する規定が含まれています。

これらの規定は、労働者と使用者の間の公平な関係と労働者の権利保護を目的としています。

選択肢1. 労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約は、期間の定めのない労働契約となる。

誤り

解説:労働基準法第14条第1項には、有期労働契約の最長期間が規定されていますが、この期間を超えた契約を締結した場合、その契約が自動的に期間の定めのない契約になるわけではありません。

選択肢2. 社宅が単なる福利厚生施設とみなされる場合においては、社宅を供与すべき旨の条件は労働基準法第15条第1項の「労働条件」に含まれないから、労働契約の締結に当たり同旨の条件を付していたにもかかわらず、社宅を供与しなかったときでも、同条第2項による労働契約の解除権を行使することはできない。

正しい

解説:社宅の供与が単なる福利厚生施設として提供される場合、これを労働条件の一部と見なさないことが一般的です。

したがって、社宅の供与が労働契約の重要な一部でない場合、その供与がなかったからといって労働契約の解除権が発生するわけではありません。

選択肢3. 使用者が労働者からの申出に基づき、生活必需品の購入等のための生活資金を貸付け、その後この貸付金を賃金から分割控除する場合においても、その貸付の原因、期間、金額、金利の有無等を総合的に判断して労働することが条件となっていないことが極めて明白な場合には、労働基準法第17条の規定は適用されない。

正しい

解説:労働者からの申出に基づく生活資金の貸付けが、労働契約とは無関係である場合、労働基準法第17条の適用はないとされています。

この場合、貸付けが労働者の自由意志に基づくものであることが重要です。

選択肢4. 労働者が、労働基準法第22条に基づく退職時の証明を求める回数については制限はない。

正しい

解説:労働基準法第22条による退職時の証明書に関しては、請求回数に制限が設けられていません。

労働者は必要に応じて何度でも証明を請求することができます。

選択肢5. 従来の取引事業場が休業状態となり、発注品がないために事業が金融難に陥った場合には、労働基準法第19条及び第20条にいう「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」に該当しない。

正しい

解説:「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能」となる状況は、通常、災害や火災などの外部的な要因によるものです。

単に取引先が休業状態になり、事業が金融難に陥ったとしても、これは労働基準法第19条及び第20条に規定される「やむを得ない事由」には該当しないとされています。

まとめ

労働基準法における労働契約等に関する規定を理解する際には、法律の趣旨と具体的な条項内容を総合的に考慮することが重要です。

労働者と使用者の間のバランスを考慮し、労働者の権利を保護する法律の規定を正確に理解することが求められます。

また、各条項の適用に際しては、具体的な事例や状況に応じた解釈が必要です。

たとえば、社宅の供与が福利厚生としての側面を持つ場合、それが労働契約の重要な部分であるかどうかを判断する必要があります。

同様に、貸付けや退職時の証明の請求に関しても、労働基準法の規定を適切に適用するためには、その背後にある事情や意図を考慮することが不可欠です。

労働基準法に関する問題を解く際には、条文の文字通りの解釈だけでなく、実際の労働環境や労働法の基本原則に即した理解が必要です。

これにより、適切で公正な労働環境の維持と労働者の権利の保護が実現されます。

0

労働契約からの横断的な出題です。

選択肢1. 労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約は、期間の定めのない労働契約となる。

誤りです。3年や5年といった労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた場合には、3年や5年といった上限いっぱいの期間の労働契約を締結したものとみなされます。

選択肢2. 社宅が単なる福利厚生施設とみなされる場合においては、社宅を供与すべき旨の条件は労働基準法第15条第1項の「労働条件」に含まれないから、労働契約の締結に当たり同旨の条件を付していたにもかかわらず、社宅を供与しなかったときでも、同条第2項による労働契約の解除権を行使することはできない。

正しいです。社宅が単なる福利厚生施設とみなされる場合に、当該社宅を供与しなかったときは、労働基準法第15条第2項に基づく労働契約の解除権を行使することはできません。

選択肢3. 使用者が労働者からの申出に基づき、生活必需品の購入等のための生活資金を貸付け、その後この貸付金を賃金から分割控除する場合においても、その貸付の原因、期間、金額、金利の有無等を総合的に判断して労働することが条件となっていないことが極めて明白な場合には、労働基準法第17条の規定は適用されない。

正しいです。生活資金の貸付の原因、期間、金額、金利の有無等を総合的に判断して労働することが条件となっていないことが極めて明白な場合には、労働基準法第17条の規定は適用されません。

選択肢4. 労働者が、労働基準法第22条に基づく退職時の証明を求める回数については制限はない。

正しいです。退職時の証明(いわゆる退職証明書)を求める回数についての制限はありません。

選択肢5. 従来の取引事業場が休業状態となり、発注品がないために事業が金融難に陥った場合には、労働基準法第19条及び第20条にいう「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」に該当しない。

正しいです。取引先の休業に伴う経営難については、労働基準法第19条及び第20条にいう「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」に該当しません。

まとめ

条文に基づく基本的な内容を問う問題ですので、得点に繋げていきましょう。

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