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社労士の過去問 第55回(令和5年度) 労働基準法及び労働安全衛生法 問10

問題

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労働安全衛生法の健康診断に係る規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
事業者は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
   2 .
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、6月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
   3 .
事業者(常時100人以上の労働者を使用する事業者に限る。)は、労働安全衛生規則第44条の定期健康診断又は同規則第45条の特定業務従事者の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、所定の様式の定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
   4 .
事業者は、労働安全衛生規則第44条の定期健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)を通知しなければならない。
   5 .
労働者は、労働安全衛生法の規定により事業者が行う健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、その旨を明らかにする書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
( 社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問10 )
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この過去問の解説 (3件)

6

必ず得点しておきたい問題です。健康診断は労働安全衛生法において出題頻度が高い分野です。テキスト等にも必ず記載がありますので優先的に学習しておきましょう。

選択肢1. 事業者は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

設問の通り正しい。なお、意見聴取の必要があるのは以上の所見があると診断された労働者のみです。異常の所見がないのであれば必要ありません。

選択肢2. 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、6月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

誤り。6か月ではなく3か月です。なお、深夜業などの特定業務従事者の健康診断は6か月に1度行う必要があります。

選択肢3. 事業者(常時100人以上の労働者を使用する事業者に限る。)は、労働安全衛生規則第44条の定期健康診断又は同規則第45条の特定業務従事者の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、所定の様式の定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

誤り。100人ではなく50人です。単純な数字の引っ掛けです。特に難しくはありませんので確実に覚えておきましょう。

選択肢4. 事業者は、労働安全衛生規則第44条の定期健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)を通知しなければならない。

誤り。健康診断の結果は異常の所見の有無に関わらず労働者に通知しなければなりません。なお、医師からの意見聴取については異常の所見があると診断された労働者に限ります。

選択肢5. 労働者は、労働安全衛生法の規定により事業者が行う健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、その旨を明らかにする書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

誤り。その旨を明らかにする書面を提出ではなく、「その結果を証明する書面を事業者に提出した時です」事業者の実施する健康診断ではなく、自ら別の病院で健康診断を受けその結果を提出したのであればよいということです。

まとめ

比較的出題頻度も高く、この科目の中では学習優先度は高い項目です。間違えた場合は必ずテキスト等で再確認されて下さい。

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1

健康診断に関する横断的な出題です。

選択肢1. 事業者は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

正しいです。健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者がいた場合には、事業者は、医師等の意見を聴かなければなりません。

選択肢2. 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、6月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

誤りです。雇入時の健康診断の省略が認められるのは、医師による健康診断を受けた後「6月を経過しない者」ではなく「3月を経過しない者」です。

選択肢3. 事業者(常時100人以上の労働者を使用する事業者に限る。)は、労働安全衛生規則第44条の定期健康診断又は同規則第45条の特定業務従事者の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、所定の様式の定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

誤りです。定期健康診断結果報告書の提出が求められるのは、「常時100人以上」ではなく「常時50人以上」の労働者を使用する事業者です。

選択肢4. 事業者は、労働安全衛生規則第44条の定期健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)を通知しなければならない。

誤りです。定期健康診断の結果の通知は、「異常の所見があると診断された労働者」に限らず、当該定期健康診断を受けた「全労働者」に行わなければなりません。異常の所見があったか否かは関係ありません。

選択肢5. 労働者は、労働安全衛生法の規定により事業者が行う健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、その旨を明らかにする書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

誤りです。労働者が、事業者の指定した医師等が行う健康診断の受診を希望しない場合には、単に希望しない「旨を明らかにする書面」を提出すればよいわけではなく、「他の医師等から受けた健康診断の証明書」を提出しなければなりません。

まとめ

健康診断は、労働安全衛生法において最重要分野の一つです。基本事項を確実におさえ得点に繋げましょう。

0

労働安全衛生法では、労働者の健康を保持し、職場の安全を確保するために定期的な健康診断を義務付けています。

この健康診断は、労働者の健康状態の把握と、必要に応じた対策の実施を目的としています。

選択肢1. 事業者は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

正しい

解説:異常の所見がある労働者に対しては、医師または歯科医師の意見を聴き、適切な措置を講じることが求められます。

これにより、労働者の健康を保持し、職場でのリスクを低減することが可能になります。

選択肢2. 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、6月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

誤り

解説:健康診断の結果が6ヶ月以内であれば、新たに雇い入れる際に再度の健康診断は不要ですが、期限は3ヶ月です。

この規定は、労働者が健康状態に問題がないことを確認するためのものです。

選択肢3. 事業者(常時100人以上の労働者を使用する事業者に限る。)は、労働安全衛生規則第44条の定期健康診断又は同規則第45条の特定業務従事者の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、所定の様式の定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

誤り

解説:常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断結果報告書を提出する義務があります。この報告書は、職場における健康リスクの監視と管理を目的としています。

選択肢4. 事業者は、労働安全衛生規則第44条の定期健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)を通知しなければならない。

誤り

解説:健康診断の結果は、異常の所見の有無に関わらず全ての労働者に通知する必要があります。

これにより、労働者が自身の健康状態を把握し、必要な場合に適切な対応を取ることができます。

選択肢5. 労働者は、労働安全衛生法の規定により事業者が行う健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、その旨を明らかにする書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

誤り

解説:労働者は、事業者が行う健康診断を受ける義務があります。

ただし、他の医師や歯科医師による健康診断を受けた場合は、その結果を証明する書面を提出することで、事業者の健康診断を受けなくてもよいとされています。

まとめ

労働安全衛生法における健康診断に関する規定を理解する際には、法律の趣旨と具体的な条文内容を総合的に考慮することが重要です。

労働者の健康を保護し、職場の安全を確保するために、定期的な健康診断の実施が義務付けられています。

これらの健康診断を通じて、労働者の健康状態を把握し、必要に応じて適切な対策を講じることが求められます。

また、健康診断の結果に基づいて必要な措置を講じる際には、医師の意見を聴くことが重要であり、労働者に健康診断の結果を適切に通知することも重要です。

これにより、労働者は自身の健康状態を把握し、必要な場合に適切な対応を取ることができます。

労働安全衛生法におけるこれらの規定は、労働者の健康を最優先に考えたものであり、職場における健康リスクの監視と管理を目的としています。

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