社会保険労務士の過去問
第55回(令和5年度)
労働者災害補償保険法 問2
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問題
社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
業務上の災害により、ひじ関節の機能に障害を残し(第12級の6)、かつ、四歯に対し歯科補てつを加えた(第14級の2)場合の、障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級として正しいものはどれか。
- 併合第10級
- 併合第11級
- 併合第12級
- 併合第13級
- 併合第14級
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この過去問の解説 (3件)
01
障害等級の併合に関するです。2つ以上の障害が残った場合にどうするかという点だけ押さえておけばこの問題は簡単に得点できます。
誤り。設問の場合は12級とされます。2つ以上の障害がある場合は原則として併合(繰り上げ)されますが、これは13級以上の場合です。設問は片方が14級ですので重いほうの12級とされます。なお、13級以上の障害が2以上の場合は以下のように重いほうの等級を繰り上げます
5級以上の障害が2以上ある場合→3級繰り上げ
8級以上の障害が2以上ある場合→2級繰り上げ
13級以上の障害が2以上ある場合→1級繰り上げ
誤り。設問の場合は12級とされます。2つ以上の障害がある場合は原則として併合(繰り上げ)されますが、これは13級以上の場合です。設問は片方が14級ですので重いほうの12級とされます。
設問の通り正しい。設問の場合は12級とされます。2つ以上の障害がある場合は原則として併合(繰り上げ)されますが、これは13級以上の場合です。設問は片方が14級ですので重いほうの12級とされます。
誤り。設問の場合は12級とされます。2つ以上の障害がある場合は原則として併合(繰り上げ)されますが、これは13級以上の場合です。設問は片方が14級ですので重いほうの12級とされます。
誤り。設問の場合は12級とされます。2つ以上の障害がある場合は原則として併合(繰り上げ)されますが、これは13級以上の場合です。設問は片方が14級ですので重いほうの12級とされます。
障害等級が2つ以上の場合にどのように取り扱うかというところが論点です。原則の場合、等級を繰り上げる場合、それぞれ確認しておきましょう。
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02
業務上の災害により複数の障害が発生した場合、これらの障害の障害等級をどのように決定するかが問題の中心です。
障害等級は、障害の重さや影響の大きさに基づいて決定され、補償給付の額に影響を与えます。
正しい
解説:「併合第12級」は、ひじ関節の機能障害(第12級の6)と歯科補てつ(第14級の2)の組み合わせに対して適切な障害等級です。
業務上の災害によって生じた複数の障害を評価する際には、各障害の重さや影響を考慮し、全体としての障害等級を決定します。
この場合、より重い障害の等級が基準となり、これに基づいて全体の障害等級を決定します。
複数の障害が関連なく生じている場合でも、それぞれの障害の等級を考慮して全体評価を行う必要があります。
この問題では、ひじ関節の機能障害が第12級、四歯に対する歯科補てつが第14級とされています。
これら二つの障害等級を考慮した場合、より重い障害等級である第12級が全体の障害等級として採用されます。
このため、適切な障害等級は「併合第12級」となります。
障害等級の評価は、労働者が受ける補償給付の額に直接影響するため、正確な評価が非常に重要です。
労働災害による障害の場合、障害の種類や重さに応じて補償給付が行われるため、適切な障害等級の判断は労働者の権利保護に直結します。
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03
複数の障害が残った場合の障害等級の考え方に関する問題です。
誤りです。一方の障害等級が第14級、もう一方の障害等級が第12級ですので、併合繰上げは行われません。
誤りです。一方の障害等級が第14級、もう一方の障害等級が第12級ですので、併合繰上げは行われません。
正しいです。一方の障害等級が第14級、もう一方の障害等級が第12級ですので、併合繰上げは行われません。より重い方の障害等級である第12級となります。
誤りです。障害等級第12級の障害がありますので、第12級よりも軽い障害等級となることはありません。
誤りです。障害等級第12級の障害がありますので、第12級よりも軽い障害等級となることはありません。
障害等級に関する基本的な問題ですので、しっかりと得点に繋げましょう。
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