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社労士の過去問 第55回(令和5年度) 健康保険法 問6

問題

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健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
別居している兄弟が共に被保険者であり、その父は弟と同居しているが、兄弟が共に父を等分の扶養により生計を維持している場合、父が死亡したときの家族埋葬料は、兄弟の両方に支給される。
   2 .
療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、30日以内に、届出に係る事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)及び被害の状況を記載した届書を保険者に提出しなければならない。
   3 .
被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。
   4 .
被保険者又は被保険者であった者が、少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき又は刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときのいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は行わないが、その被扶養者に係る保険給付も同様に行わない。
   5 .
厚生労働大臣は、指定訪問看護事業を行う者の指定の申請があった場合において、申請者が、社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3か月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料又は地方税法に基づく税を一部でも引き続き滞納している者であるときは、その指定をしてはならない。
( 社労士試験 第55回(令和5年度) 択一式 健康保険法 問6 )
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この過去問の解説 (3件)

3

難易度は普通からやや難しいといったレベルです。実務的な内容と、基本論点が混在していますので基本論点については確実に正誤判断がしたいところです。

選択肢1. 別居している兄弟が共に被保険者であり、その父は弟と同居しているが、兄弟が共に父を等分の扶養により生計を維持している場合、父が死亡したときの家族埋葬料は、兄弟の両方に支給される。

誤り。

設問の場合は同居している弟に支給されます。

やや、実務的な内容ですがこの内容を知らなくても、「両方に支給される」

という記述に違和感を覚えれば解答できるのではないでしょうか。

選択肢2. 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、30日以内に、届出に係る事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)及び被害の状況を記載した届書を保険者に提出しなければならない。

誤り。

第三者の行為による届出は30日以内ではなく、「遅滞なく」とされています。

第三者の行為とは具体的には、事故等で加害者がいる場合などが想定されます。

このような場合は一般的に、警察への届出などで時間を要す場合が考えられますので「◯日以内」と具体的に期日が定められているわけではなく、遅滞なくとされています。

選択肢3. 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。

設問の通り正しい。

健康保険の給付は、同一の疾病又は負傷について他の制度から給付を受けるときは原則行われません。これは設問のように国又は地方公共団体の負担で行われる場合もそうですが、業務上災害により、労災保険から給付を受けるときも同様とされています。

選択肢4. 被保険者又は被保険者であった者が、少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき又は刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときのいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は行わないが、その被扶養者に係る保険給付も同様に行わない。

誤り。

問題文前半は正しい記述ですが、後半部分「被扶養者に係る保険給付も同様に行わない」

が誤りとなります。被保険者が刑事施設、労役場などに収容されたときであっても、被扶養者に対する保険給付は制限されません。

選択肢5. 厚生労働大臣は、指定訪問看護事業を行う者の指定の申請があった場合において、申請者が、社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3か月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料又は地方税法に基づく税を一部でも引き続き滞納している者であるときは、その指定をしてはならない。

誤り。

やや細かい出題ですが、設問後半「一部でも引き続き滞納している」が誤りです。

正しくは「社会保険料のすべてを」滞納している場合です。

誤りの記述が最後にありますので、問題文をしっかり読まないと気がつけないかもしれません、落ち着いて問題文を読む習慣をつけましょう。

まとめ

普通からやや難しいレベルの問題ですので、全ての選択肢についての正誤判断は難しかったかもしれません。基本論点については判断し、解答を絞ることができれば良いでしょう。

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0

この問題は健康保険法に関連するさまざまなシナリオに基づいています。

各選択肢は、法的な解釈や実務上の対応が重要となる事例に基づいています。

具体的には、扶養家族の埋葬料の支給、第三者行為による保険給付の届出、他の法令による療養費の支給、刑事施設収容時の保険給付、指定訪問看護事業者の指定要件などが含まれています。

選択肢1. 別居している兄弟が共に被保険者であり、その父は弟と同居しているが、兄弟が共に父を等分の扶養により生計を維持している場合、父が死亡したときの家族埋葬料は、兄弟の両方に支給される。

誤り

 

解説:埋葬料は、通常、死亡した被扶養者と同居していた被保険者にのみ支給されます。

このケースでは、弟が同居しているため、彼にのみ支給されることになります。

選択肢2. 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、30日以内に、届出に係る事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)及び被害の状況を記載した届書を保険者に提出しなければならない。

誤り

 

解説:第三者行為による保険給付の場合、被保険者は「遅滞なく」届出を行う必要があります。

30日以内という期限は設定されていません。

選択肢3. 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。

正しい

 

解説:他の法令に基づく国または地方公共団体の負担による療養や療養費の支給がある場合、健康保険法による同一の療養に関する保険給付は行われません。

選択肢4. 被保険者又は被保険者であった者が、少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき又は刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときのいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は行わないが、その被扶養者に係る保険給付も同様に行わない。

誤り

 

解説:刑事施設等に収容された被保険者本人に対する保険給付は制限されますが、被扶養者に対する保険給付は引き続き行われます。

選択肢5. 厚生労働大臣は、指定訪問看護事業を行う者の指定の申請があった場合において、申請者が、社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3か月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料又は地方税法に基づく税を一部でも引き続き滞納している者であるときは、その指定をしてはならない。

誤り

 

解説:指定訪問看護事業者の指定を受けるためには、申請者が社会保険料や地方税法に基づく税を「すべてを引き続き滞納している」状態であれば指定を受けることができません。

設問の「一部でも引き続き滞納している」という表現は誤りです。

まとめ

この問題を解く際は、各選択肢が健康保険法の具体的な条文や実務上の取り扱いに即しているかを検討することが重要です。

法律の条文や実務上の取り扱いについては、正確な知識と理解が必要となります。

また、新しい法改正や政策の変更にも敏感である必要があります。

それぞれの選択肢を注意深く読み、健康保険法に関する基本的な原則や規定を基に判断を下すことが求められます。

0

「保険給付」を主として、それに関連する分野からの出題です。

選択肢1. 別居している兄弟が共に被保険者であり、その父は弟と同居しているが、兄弟が共に父を等分の扶養により生計を維持している場合、父が死亡したときの家族埋葬料は、兄弟の両方に支給される。

誤りです。設問の場合、兄弟の両方に支給されるのではなく、死亡した父と同居をしていた弟に家族埋葬料が支給されます。

選択肢2. 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、30日以内に、届出に係る事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)及び被害の状況を記載した届書を保険者に提出しなければならない。

誤りです。第三者の行為による疾病又は負傷の場合、被保険者は「遅滞なく」第三者の氏名等を保険者に届け出なければなりません。

選択肢3. 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。

正しいです。健康保険法による療養の給付等を受けた場合において、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、療養の給付等は行わないとされています。

選択肢4. 被保険者又は被保険者であった者が、少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき又は刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときのいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は行わないが、その被扶養者に係る保険給付も同様に行わない。

誤りです。被保険者が少年院等の施設に収容された場合等であっても、「被扶養者」に係る保険給付は行われます。

選択肢5. 厚生労働大臣は、指定訪問看護事業を行う者の指定の申請があった場合において、申請者が、社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3か月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料又は地方税法に基づく税を一部でも引き続き滞納している者であるときは、その指定をしてはならない。

誤りです。厚生労働大臣は、指定訪問看護事業を行う者の指定の申請があった場合において、申請者が、社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3か月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した「社会保険料のすべて」を引き続き滞納している者であるときは、その指定をしてはなりません。

まとめ

健康保険法の中心である「保険給付」は、周辺論点も含め、しっかりとおさえておきましょう。

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