社労士の過去問 第55回(令和5年度) 健康保険法 問7
この過去問の解説 (3件)
この問題は、健康保険法に関する多様なシナリオを取り上げており、被保険者の状況や保険給付の条件についての理解が必要です。
選択肢は、海外にいる被保険者の療養費支給申請、健康保険組合の報告義務、第三者行為に起因する療養費の支給、登録型派遣労働者の保険資格、臨時雇用者の保険資格などに関する内容を含んでいます。
正しい
解説:海外にいる被保険者からの療養費申請は、原則として事業主を経由し、事業主が代理で受領します。海外への送金は行われません。
正しい
解説:健康保険組合は、毎年度終了後6か月以内に事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出し、主たる事務所に備え付ける必要があります。
正しい
解説:第三者の行為による療養費の支給に関しては、被保険者は事故の事実、第三者の情報、被害状況を記載した届書を提出する必要があります。
誤り
解説:登録型派遣労働者は、1か月以内に次回の雇用契約が確実に見込まれる場合、前回の雇用契約終了後も被保険者資格を維持します。
正しい
解説:臨時に雇用される者でも、雇用契約が2か月以内に更新される見込みがある場合は、最初の雇用契約開始時から被保険者となります。
この問題では、健康保険法に基づく被保険者の資格、療養費の支給、保険組合の義務などに関する知識が問われています。
正しい解答を導くためには、法令に基づく具体的な規定や手続きの理解が重要です。
また、特定のシチュエーションにおける被保険者の権利や義務を正確に把握することが求められます。
選択肢の中には、具体的な法令の条文や手続きの詳細に関する知識が必要なものも含まれており、健康保険法の理解を深める良い機会となります。
一部実務的な設問や、難しい選択肢もありますが全く見たことのない記述ではないと思います。やや、学習の優先度としては下がりますが本試験までには押さえておきましょう。
設問の通り正しい。
海外にいる被保険者については、事業主が代理受領することとなっており、海外への送金は行われません。
設問の通り正しい。
健康保険組合は毎年度、報告書を提出しなければなりませんがこの場合は毎年度終了後6か月以内とされています。
設問の通り正しい。
保険医の診療が不評というのは、被保険者の都合であり、この場合療養費の支給は行われません。
誤り。
登録型派遣の場合、1か月以内に次回の雇用契約が確実に見込まれる場合は被保険者の資格は継続します。ポイントは「1か月以内に確実に見込まれる」です。
設問の通り正しい。
当初の雇用契約が2か月以内と定められている場合であっても、就業規則などで契約更新が明示されており、2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合は「当初から」被保険者となります。
一部難しい選択肢がありますので、難易度は普通程度ですが、過去に出題されている問題も含まれています。過去問を中心にしっかり復習しておきましょう。
「被保険者」や「保険給付」といった複数の分野からの出題です。
正しいです。設問のとおり、療養費の支給方法として、国外への送金は「行わない」こととされています。
正しいです。健康保険組合は、事業及び決算に関する報告書を作成し提出した後、当該報告書を主たる事務所に「備え付けて」置かなければなりません。
正しいです。設問の場合には、療養費の支給は「認められない」ことになります。
誤りです。設問の場合には、資格の喪失は「せず」、引き続き、同一の派遣元において被保険者となります。
正しいです。設問の者であっても、2か月以内の雇用契約が更新されることが「見込まれる」場合には、「最初の雇用契約期間の開始時」から被保険者となります。
分野横断の問題ですが、いずれも基本論点ですので、しっかりとおさえて得点に繋げましょう。
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