社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問11 (労働者災害補償保険法 問1)
問題文
労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱・中断した場合でも、当該逸脱・中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、当該逸脱・中断の後、合理的な経路に復した後は、同条の通勤と認められることとされている。
この日常生活上必要な行為として、同法施行規則第8条が定めるものに含まれない行為はどれか。
この日常生活上必要な行為として、同法施行規則第8条が定めるものに含まれない行為はどれか。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問11(労働者災害補償保険法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱・中断した場合でも、当該逸脱・中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、当該逸脱・中断の後、合理的な経路に復した後は、同条の通勤と認められることとされている。
この日常生活上必要な行為として、同法施行規則第8条が定めるものに含まれない行為はどれか。
この日常生活上必要な行為として、同法施行規則第8条が定めるものに含まれない行為はどれか。
- 経路の近くにある公衆トイレを使用する行為
- 帰途で惣菜等を購入する行為
- はり師による施術を受ける行為
- 職業能力開発校で職業訓練を受ける行為
- 要介護状態にある兄弟姉妹の介護を継続的に又は反復して行う行為
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この過去問の解説 (3件)
01
含まれない行為を選ぶ問題ですので、
読み飛ばしに注意したい問題です。
「ささいな行為」に該当しますので、
日常生活上必要な行為として、同法施行規則第8条が定めるものに含まれない行為です。
正しい選択肢です。
【労災則8条】
・経路の近くにある公衆便所を使用する場合
・帰途に経路の近くにある公園で短時間休息する場合や、経路上の店でタバコ、雑誌等を購入する場合
・駅構内でジュースの立飲みをする場合
・経路上の店で渇きをいやすため極く短時間、お茶、ビール等を飲む場合
・経路上で商売している大道の手相見、人相見に立寄って極く短時間手相や人相をみてもらう場合
上記も「ささいな行為」に該当します。
1. 日用品の購入その他これに準ずる行為
2. 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
3. 選挙権の行使その他これに準ずる行為
4. 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
5. 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
上記が「日常生活上必要な行為」として定められています。
惣菜等を購入する行為は「1」に該当しますので、
「日常生活上必要な行為」です。
誤りの選択肢です。
【労災則8条】
1. 日用品の購入その他これに準ずる行為
2. 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
3. 選挙権の行使その他これに準ずる行為
4. 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
5. 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
上記が「日常生活上必要な行為」として定められています。
「4」に該当しますので、
「日常生活上必要な行為」です。
誤りの選択肢です。
【労災則8条】
1. 日用品の購入その他これに準ずる行為
2. 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
3. 選挙権の行使その他これに準ずる行為
4. 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
5. 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
上記が「日常生活上必要な行為」として定められています。
「2」に該当しますので、
「日常生活上必要な行為」です。
誤りの選択肢です。
【労災則8条】
1. 日用品の購入その他これに準ずる行為
2. 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
3. 選挙権の行使その他これに準ずる行為
4. 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
5. 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
上記が「日常生活上必要な行為」として定められています。
「5」に該当しますので、
「日常生活上必要な行為」です。
誤りの選択肢です。
【労災則8条】
「ささいな行為」の選択肢1が正解でしたが、
日常生活上必要な行為と誤って考えた方もいらっしゃると思います。
「ささいな行為」を選ぶ問題が出題された際に正解できるよう、
復習しましょう。
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02
この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。通勤中の逸脱・中断にはどのような状況が含まれ、どのような状況は含まないかです。特にささいな行為との違いに着目して考えます。
含まれません。
ささいな行為の代表例です。その他にも、以下があります。
通勤経路上の店で雑誌などを購入する。
通勤経路上の駅の構内でジュース(ビールもOK)等を立ち飲みする。
通勤経路の近くにある公園で短時間休息する。
こういった行為は逸脱・中断に当たらず通勤となります。この程度のものも逸脱・中断とすると
かなりの行為は通勤とみなされなくなり、大変です。
含まれます。
逸脱・中断は、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものを・・・厚生労働省令で定めがあります。その1つに日用品の購入その他これに準ずる行為がこれに当たります。
含まれます。
逸脱・中断は、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものを・・・厚生労働省令で定めがあります。その1つに病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為(例えば人工透析等比較的に長い時間を要する医療を受ける行為も含む)がこれに当たります。
含まれます。
逸脱・中断は、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものを・・・厚生労働省令で定めがあります。その1つに公共職業能力開発施設の行う職業訓練、学校において行われる教育その他これに準ずる行為がこれに当たります。
含まれます。
逸脱・中断は、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものを・・・厚生労働省令で定めがあります。要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び携帯姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る)がこれに当たります。
逸脱・中断は頻繁に問われるため、代表的な行為は覚えておきましょう。
また公民権の行使は日常生活上必要な行為には当たりません。
仕事の後に1年程度通して学校に通う(調理師など)ようなものは認められます。
自動車教習所や社労士試験の学校は認められません。
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03
「日常生活上必要な行為」に関するやや難しい問題です。
労災保険法施行規則8条に定める「日常生活上必要な行為」は次の行為です。
❶ 日用品の購入その他これに準ずる行為
❷ 公共職業能力開発施設の行う職業訓練、学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
❸ 選挙権の行使その他これに準ずる行為
❹ 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為(施術所において、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の施術を受ける行為もこれに該当する)
❺ 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る)
また、「ささいな行為」としては次のような行為が挙げられます。
❶ 経路上の店で雑誌等を購入
❷ 経路上の駅構内でジュース等を立飲みする、経路上の店で渇をいやすため極く短時間、お茶などを飲む
❸ 経路の近くにある公園で短時間休息する
❹ 経路上で商売している大道の手相見、人相見に立寄って極く短時間手相や人相をみてもらう
❺ 経路の近くにある公衆便所を使用する など
正しいです。
本肢の行為は、「ささいな行為」に該当します。
誤りです。
本肢の行為は、冒頭解説の「日常生活上必要な行為」の❶に含まれます。
誤りです。
本肢の行為は、冒頭解説の「日常生活上必要な行為」の❹に含まれます。
誤りです。
本肢の行為は、冒頭解説の「日常生活上必要な行為」の❷に含まれます。
誤りです。
本肢の行為は、冒頭解説の「日常生活上必要な行為」 の❺に含まれます。
正解してライバルに差を付けましょう。
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