社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問34 (労務管理その他の労働に関する一般常識 問4)
問題文
ア 労働者の募集を行う者及び募集受託者は、職業安定法に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法により労働者の募集に関する情報その他厚生労働省令で定める情報を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならない。
イ 最低賃金法第8条は、「最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。」と定めている。
ウ 障害者専用の求人の採用選考又は採用後において、仕事をする上での能力及び適性の判断、合理的配慮の提供のためなど、雇用管理上必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者に障害の状況等を確認することは、障害者であることを理由とする差別に該当せず、障害者の雇用の促進等に関する法律に違反しない。
エ 労働施策総合推進法第9条は、「事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)及び昇進について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」と定めている。
オ 基本給の一部について、労働者の業績又は成果に応じて支給しているY社において、通常の労働者が販売目標を達成した場合に行っている支給を、短時間労働者であるXについて通常の労働者と同一の販売目標を設定し、当該販売目標を達成しない場合には支給を行っていなくても、パートタイム・有期雇用労働法上は問題ない。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問34(労務管理その他の労働に関する一般常識 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 労働者の募集を行う者及び募集受託者は、職業安定法に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法により労働者の募集に関する情報その他厚生労働省令で定める情報を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならない。
イ 最低賃金法第8条は、「最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。」と定めている。
ウ 障害者専用の求人の採用選考又は採用後において、仕事をする上での能力及び適性の判断、合理的配慮の提供のためなど、雇用管理上必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者に障害の状況等を確認することは、障害者であることを理由とする差別に該当せず、障害者の雇用の促進等に関する法律に違反しない。
エ 労働施策総合推進法第9条は、「事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)及び昇進について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」と定めている。
オ 基本給の一部について、労働者の業績又は成果に応じて支給しているY社において、通常の労働者が販売目標を達成した場合に行っている支給を、短時間労働者であるXについて通常の労働者と同一の販売目標を設定し、当該販売目標を達成しない場合には支給を行っていなくても、パートタイム・有期雇用労働法上は問題ない。
- (アとイ)
- (アとウ)
- (イとエ)
- (ウとオ)
- (エとオ)
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この過去問の解説 (3件)
01
労働一般科目から法律を跨いだ出題となります。指針からの出題もありますが、条文ベースの出題もあり、正解できる内容と思われます。
ア 正しいです。
第五条の四(求人等に関する情報の的確な表示)公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法(以下この条において「広告等」という。)により求人若しくは労働者の募集に関する情報又は求職者若しくは労働者になろうとする者に関する情報その他厚生労働省令で定める情報(第三項において「求人等に関する情報」という。)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。とされています。
イ 正しいです。
第八条(周知義務)最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。とされています。
ア 正しいです。
第五条の四(求人等に関する情報の的確な表示)公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法(以下この条において「広告等」という。)により求人若しくは労働者の募集に関する情報又は求職者若しくは労働者になろうとする者に関する情報その他厚生労働省令で定める情報(第三項において「求人等に関する情報」という。)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。とされています。
ウ 正しいです。
障害者差別禁止指針(平成27年厚生労働省告示第116号)14により、法違反とならない場合(中略)・・次に掲げる措置を講ずることは、障害者であることを理由とする差別に該当しない。
イ 積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うこと。
ロ 合理的配慮を提供し、労働能力等を適正に評価した結果として障害者でない者と異なる取扱いをすること。
ハ 合理的配慮に係る措置を講ずること(その結果として、障害者でない者と異なる取扱いとなること)。
ニ 障害者専用の求人の採用選考又は採用後において、仕事をする上での能力及び適性の判断、合理的配慮の提供のためなど、雇用管理上必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者に障害の状況等を確認すること。とされています。
イ 正しいです。
第八条(周知義務)最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。とされています。
エ 誤りです。
第九条(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保)事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。とされています。
ウ 正しいです。
障害者差別禁止指針(平成27年厚生労働省告示第116号)14により、法違反とならない場合(中略)・・次に掲げる措置を講ずることは、障害者であることを理由とする差別に該当しない。
イ 積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うこと。
ロ 合理的配慮を提供し、労働能力等を適正に評価した結果として障害者でない者と異なる取扱いをすること。
ハ 合理的配慮に係る措置を講ずること(その結果として、障害者でない者と異なる取扱いとなること)。
ニ 障害者専用の求人の採用選考又は採用後において、仕事をする上での能力及び適性の判断、合理的配慮の提供のためなど、雇用管理上必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者に障害の状況等を確認すること。とされています。
オ 誤りです。
短時間・有期雇用労働法第9条において、事業主への規定にて、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならないこととされている。短時間・有期雇用労働者の待遇に関して、原則となる考え方及び具体例として、具体例があります。
(問題とならない例)
イ 基本給の一部について、労働者の業績又は成果に応じて支給しているA社において、所定労働時間が通常の労働者の半分の短時間労働者であるXに対し、その販売実績が通常の労働者に設定されている販売目標の半分の数値に達した場合には、通常の労働者が販売目標を達成した場合の半分を支給している。
ロ A社においては、通常の労働者であるXは、短時間労働者であるYと同様の業務に従事しているが、Xは生産効率及び品質の目標値に対する責任を負っており、当該目標値を達成していない場合、待遇上の不利益を課されている。その一方で、Yは、生産効率及び品質の目標値に対する責任を負っておらず、当該目標値を達成していない場合にも、待遇上の不利益を課されていない。A社は、待遇上の不利益を課していることとの見合いに応じて、XにYに比べ基本給を高く支給している。
(問題となる例)
基本給の一部について、労働者の業績又は成果に応じて支給しているA社において、通常の労働者が販売目標を達成した場合に行っている支給を、短時間労働者であるXについて通常の労働者と同一の販売目標を設定し、それを達成しない場合には行っていない。
エ 誤りです。
第九条(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保)事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。とされています。
オ 誤りです。
短時間・有期雇用労働法第9条において、事業主への規定にて、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならないこととされている。短時間・有期雇用労働者の待遇に関して、原則となる考え方及び具体例として、具体例があります。
(問題とならない例)
イ 基本給の一部について、労働者の業績又は成果に応じて支給しているA社において、所定労働時間が通常の労働者の半分の短時間労働者であるXに対し、その販売実績が通常の労働者に設定されている販売目標の半分の数値に達した場合には、通常の労働者が販売目標を達成した場合の半分を支給している。
ロ A社においては、通常の労働者であるXは、短時間労働者であるYと同様の業務に従事しているが、Xは生産効率及び品質の目標値に対する責任を負っており、当該目標値を達成していない場合、待遇上の不利益を課されている。その一方で、Yは、生産効率及び品質の目標値に対する責任を負っておらず、当該目標値を達成していない場合にも、待遇上の不利益を課されていない。A社は、待遇上の不利益を課していることとの見合いに応じて、XにYに比べ基本給を高く支給している。
(問題となる例)
基本給の一部について、労働者の業績又は成果に応じて支給しているA社において、通常の労働者が販売目標を達成した場合に行っている支給を、短時間労働者であるXについて通常の労働者と同一の販売目標を設定し、それを達成しない場合には行っていない。
労働一般の各法律からの条文ベースでの出題であり、多くの受験生が容易に解凍できる内容と推測されます。労働施策総合推進法第9条については、募集及び採用とされており、昇進という言葉を見て、何かおかしく、この選択肢を基準に正解肢を検討できます。
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02
労働関係法規に関する問題です。
ア:正しいです。
なお、公共職業安定所や職業紹介事業者等についても、職業安定法に基づく業務に関して広告等により求人等に関する情報を提供するときは、厚生労働省令で定めるところにより「正確」かつ「最新」の内容に保つための措置を講じる必要があります。
イ:正しいです。
法律の条文そのままの出題です。
ウ:正しいです。
雇用管理上必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者に障害の状況等を確認することは、障害者であることを理由とする差別に該当しません。
エ:誤りです。
年齢制限を禁止しているのは、「募集及び採用」についてであり、「配置及び昇進」については禁止の対象となっていません。
オ:誤りです。
本肢の例は、厚生労働省のガイドラインにおいて「問題となる例」として挙げられています。
誤っているものの組合わせとして正しくありません。
詳細は、冒頭解説をご覧ください。
誤っているものの組合わせとして正しくありません。
詳細は、冒頭解説をご覧ください。
誤っているものの組合わせとして正しくありません。
詳細は、冒頭解説をご覧ください。
誤っているものの組合わせとして正しくありません。
詳細は、冒頭解説をご覧ください。
誤っているものの組合わせとして正しいです。
詳細は、冒頭解説をご覧ください。
合格のためには正解しておきたいところです。
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03
労働関係法規に関する問題です。
まず、ア~オの記述についてみていきましょう。
ア 正しいです。
職業安定法施行規則第4条の3第3項に定められています。
イ 正しいです。文のとおりです。
ウ 正しいです。文のとおりです。
プライバシーに配慮しつつ、障害者に障害の状況などを確認することは、
法律上の必要な措置になります。
エ 誤りです。
労働施策総合推進法第9条は
「事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると
認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び
採用について、厚生労働省令で定めるところにより、
その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」
という条文です。
オ 誤りです。
この選択肢文は短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に
関する法律の第8条に違反しています。
以上を踏まえて、組み合わせをみていきましょう。
正しい組み合わせです。冒頭を参照ください。
正しい組み合わせです。冒頭を参照ください。
イは正しいですが、エが誤りです。
冒頭を参照ください.
ウは正しいですが、オは誤りです。
冒頭を参照ください。
エもオも誤りです。
冒頭を参照ください。
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