社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問56 (厚生年金保険法 問6)

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問題

社労士試験 第56回(令和6年度) 問56(厚生年金保険法 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 特定適用事業所で使用されている甲(所定内賃金が月額88,000円以上、かつ、学生ではない。)は、雇用契約書で定められた所定労働時間が週20時間未満である。しかし、業務の都合によって、2か月連続で実際の労働時間が週20時間以上となっている。引き続き同様の状態が続くと見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3か月目の初日に、甲は厚生年金保険の被保険者資格を取得する。
  • 第1号厚生年金被保険者が、2か所の適用事業所(管轄の年金事務所が異なる適用事業所)に同時に使用されることになった場合は、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。この選択に関する届出は、被保険者が選択した適用事業所の事業主が、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出することとされている。
  • 老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額を計算する際に、総報酬制導入以後の被保険者期間分については、平均標準報酬額×給付乗率×被保険者期間の月数で計算する。この給付乗率は原則として1000分の5.481であるが、昭和36年4月1日以前に生まれた者については、異なる数値が用いられる。
  • 届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と内縁関係にある場合は、婚姻の成立が届出により法律上の効力を生ずることとされていることから、届出による婚姻関係が優先される。そのため、届出による婚姻関係がその実態を全く失ったものとなっているときでも、内縁関係にある者が事実婚関係にある者として認定されることはない。
  • 厚生年金保険法第47条の2に規定される事後重症による障害厚生年金は、その支給が決定した場合、請求者が障害等級に該当する障害の状態に至ったと推定される日の属する月の翌月まで遡って支給される。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解のアをピンポイントで分かっていないと、

正解するのが難しいです。

イウエオの選択肢も難しいため、

問題としても難問です。

選択肢1. 特定適用事業所で使用されている甲(所定内賃金が月額88,000円以上、かつ、学生ではない。)は、雇用契約書で定められた所定労働時間が週20時間未満である。しかし、業務の都合によって、2か月連続で実際の労働時間が週20時間以上となっている。引き続き同様の状態が続くと見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3か月目の初日に、甲は厚生年金保険の被保険者資格を取得する。

連続する2ヶ月において週20時間以上となった場合に、

同様の状況に該当すると、

週20時間以上となった月の3ヶ月目の初日に、

厚生年金保険の被保険者資格を取得します。

【年官官発0318第1号】

 

健康保険法にも同様の規定があります。

類題として、健康保険法H29問9オがあります。

選択肢2. 第1号厚生年金被保険者が、2か所の適用事業所(管轄の年金事務所が異なる適用事業所)に同時に使用されることになった場合は、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。この選択に関する届出は、被保険者が選択した適用事業所の事業主が、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出することとされている。

被保険者が届書を提出することとされています。

【附則1条1項】

 

 

選択肢3. 老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額を計算する際に、総報酬制導入以後の被保険者期間分については、平均標準報酬額×給付乗率×被保険者期間の月数で計算する。この給付乗率は原則として1000分の5.481であるが、昭和36年4月1日以前に生まれた者については、異なる数値が用いられる。

昭和21年4月1日以前に生まれた者であれば、

正しい内容でした。

附則20条1項2号】

選択肢4. 届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と内縁関係にある場合は、婚姻の成立が届出により法律上の効力を生ずることとされていることから、届出による婚姻関係が優先される。そのため、届出による婚姻関係がその実態を全く失ったものとなっているときでも、内縁関係にある者が事実婚関係にある者として認定されることはない。

「届出による婚姻関係がその実態を全く失ったものとなっているときでも、

内縁関係にある者が事実婚関係にある者として認定されることがある。」

上記の通達がされました。

【H23年3月23日年発0323第1号】

選択肢5. 厚生年金保険法第47条の2に規定される事後重症による障害厚生年金は、その支給が決定した場合、請求者が障害等級に該当する障害の状態に至ったと推定される日の属する月の翌月まで遡って支給される。

遡る効力はありません。

請求した月の翌月から支給されます。

【47条】

 

事後重症は65歳に達する日の前日までに請求しなければ、

受給権が発生しないことも押さえておきましょう。

 

 

まとめ

厚生年金保険法は健康保険法の手続、

資格取喪が共通している項目が多いです。

どちらの法律で出題されても得点できるように、

横断した学習も取り入れましょう。

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02

厚生年金保険法の実務的な内容の問題です。

選択肢についてみていきましょう。

選択肢1. 特定適用事業所で使用されている甲(所定内賃金が月額88,000円以上、かつ、学生ではない。)は、雇用契約書で定められた所定労働時間が週20時間未満である。しかし、業務の都合によって、2か月連続で実際の労働時間が週20時間以上となっている。引き続き同様の状態が続くと見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3か月目の初日に、甲は厚生年金保険の被保険者資格を取得する。

正しいです。

「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」で、

本ケースの場合、週20時間の判定は、

基本的に契約上の所定労働時間によって行うため、

臨時に生じた残業等を含まないとなっています。

そのため、現行の運用では、

実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、

なお引き続くと見込まれる場合には、

3か月目から保険加入となっています。

選択肢2. 第1号厚生年金被保険者が、2か所の適用事業所(管轄の年金事務所が異なる適用事業所)に同時に使用されることになった場合は、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。この選択に関する届出は、被保険者が選択した適用事業所の事業主が、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出することとされている。

誤りです。

届出は被保険者が行います。

厚生年金保険法施行規則第1条第1項、第2項が関連です。

選択肢3. 老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額を計算する際に、総報酬制導入以後の被保険者期間分については、平均標準報酬額×給付乗率×被保険者期間の月数で計算する。この給付乗率は原則として1000分の5.481であるが、昭和36年4月1日以前に生まれた者については、異なる数値が用いられる。

誤りです。

「異なる数値が用いられる」の部分が誤りです。

根拠は厚生年金保険法第43条第1項です。

選択肢4. 届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と内縁関係にある場合は、婚姻の成立が届出により法律上の効力を生ずることとされていることから、届出による婚姻関係が優先される。そのため、届出による婚姻関係がその実態を全く失ったものとなっているときでも、内縁関係にある者が事実婚関係にある者として認定されることはない。

誤りです。

重婚的内縁関係であっても、生計維持関係にあり、

それらが証明できれば受給はありえます。

厚生年金保険法施行規則第60条第3項第6号が関連です。

選択肢5. 厚生年金保険法第47条の2に規定される事後重症による障害厚生年金は、その支給が決定した場合、請求者が障害等級に該当する障害の状態に至ったと推定される日の属する月の翌月まで遡って支給される。

誤りです。

遡らず、請求があった月の翌月から支給です。

厚生年金保険法第47条の3の第3項です。

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03

総合問題となっていますが、どの選択肢もすぐに正誤判断がつきにくいものばかりのため、難易度は高めです。

選択肢1. 特定適用事業所で使用されている甲(所定内賃金が月額88,000円以上、かつ、学生ではない。)は、雇用契約書で定められた所定労働時間が週20時間未満である。しかし、業務の都合によって、2か月連続で実際の労働時間が週20時間以上となっている。引き続き同様の状態が続くと見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3か月目の初日に、甲は厚生年金保険の被保険者資格を取得する。

正しいです。 法12条5号、(24)法附則17条1項、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集

4分の3基準に満たない短時間労働者については、①1週間当たりの所定労働時間が20時間以上である事、②標準報酬月額が88,000円以上である事、③学生等でない事、④特定適用事業所に使用される者であることのすべての要件に該当する場合は被保険者となります。

 

業務の都合等によって、実際の労働時間が連続する2月において、週20時間以上になる場合で、引き続き継続的に続いている、又は続くことが見込まれる場合は、実際の労働時間が20時間以上となった月の3か月目の初日に被保険者資格を取得します。

選択肢2. 第1号厚生年金被保険者が、2か所の適用事業所(管轄の年金事務所が異なる適用事業所)に同時に使用されることになった場合は、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。この選択に関する届出は、被保険者が選択した適用事業所の事業主が、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出することとされている。

誤りです。 則1錠1項、2項

設問の届出は、第1号厚生年金被保険者」が、所定の事項を記載した届出を日本年金機構に提出することになります。

選択肢3. 老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額を計算する際に、総報酬制導入以後の被保険者期間分については、平均標準報酬額×給付乗率×被保険者期間の月数で計算する。この給付乗率は原則として1000分の5.481であるが、昭和36年4月1日以前に生まれた者については、異なる数値が用いられる。

誤りです。 包43条1項、(60)法付則59条1項

給付乗率の読み替えが行われるのは「昭和21年4月1日以前」に生まれた者です。

選択肢4. 届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と内縁関係にある場合は、婚姻の成立が届出により法律上の効力を生ずることとされていることから、届出による婚姻関係が優先される。そのため、届出による婚姻関係がその実態を全く失ったものとなっているときでも、内縁関係にある者が事実婚関係にある者として認定されることはない。

誤りです。 平成23.3.23年発0323第1号

届出による婚姻関係がその実態を全く失ったものとなっているときはに限り、事実婚関係にあるものとして認定されます。

選択肢5. 厚生年金保険法第47条の2に規定される事後重症による障害厚生年金は、その支給が決定した場合、請求者が障害等級に該当する障害の状態に至ったと推定される日の属する月の翌月まで遡って支給される。

誤りです。 法36条1項、法47条2項

事後重症による障害厚生年金は、その支給を請求した日に受給権が発生し、受給権が発生した日の属する月の翌月から支給開始となります。

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