社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問57 (厚生年金保険法 問7)
問題文
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問57(厚生年金保険法 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限について、政令によって読み替えて法の規定を適用することとされており、変更前の最高等級である第31級の上に第32級が追加された。第32級の標準報酬月額は65万円である。
- 厚生年金保険法第22条によれば、実施機関は、被保険者の資格を取得した者について、月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として、その者の標準報酬月額を決定する。
- 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。高齢任意加入被保険者の場合は、被保険者が保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うことがあるが、その場合も、保険料の納期限は翌月末日である。
- 厚生労働大臣は、保険料等の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、滞納者に対する滞納処分等の権限の全部又は一部を財務大臣に委任することができる。この権限委任をすることができる要件のひとつは、納付義務者が1年以上の保険料を滞納していることである。
- 産前産後休業をしている被保険者に係る保険料については、事業主負担分及び被保険者負担分の両方が免除される。
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この過去問の解説 (3件)
01
保険料に関する問題です。
深い知識が求められる問題なので、
難問と言えます。
第1級(最低)8万8000円、第32級(最高)65万円です。
正しいです。
健康保険法では、
第1級(最低)5万8000円、第50級(最高)139万円
となっております。
実施機関は、被保険者の資格を取得した者があるときは、
次に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定します。
①月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、
被保険者資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額30倍に相当する額
②日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、
被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、
かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
③上記の①②の規定によって算定することが困難であるものについては、
被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、
かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
④上記の①から③の2以上に該当する報酬を受ける場合には、
それぞれについて、①から③の規定によって算定した額の合算額
上記の①〜④のように定められています。
問題文は①に該当するため、
正しいです。
【22条】
高年齢任意加入者が自己で負担する保険料も、
納期限は翌月末日と定められています。
原則として適用事業所に使用される、
高年齢任意加入被保険者は全額負担となります。
ただし、事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、
その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、
事業主が保険料を納付する義務を負います。
適用事業でない事業主に使用される者は、
この限りではありません。
(事業主が納付義務を負います。)
【82条2項、83条1項】
①納付義務者が24月分以上の保険料を滞納
②納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがある
③納付義務者が滞納している保険料等の額が5千万円以上であること
④滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、
納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと
以上にように定められています。
①から④全てに該当した場合に、
財務大臣に権限を委任することができます。
【100条の5第1項】
問題文は1年以上と記載されているので、
誤りです。
健康保険法にも同様の規定があります。
産前産後休業をしている被保険者に係る保険料については、
事業主負担分及び被保険者負担分の両方が免除される。
と定められているので正しい内容です。
保険料免除の期間は育児休業を開始した日の属する月から、
終了した日の翌日の属する月の前月までの期間です。
【81条の2、1項、3項】
選択肢②④⑤は健康保険法でも共通の項目です。
どちらの法律で出題されても対応できるように、
ポイントを押さえておきましょう。
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02
厚生年金保険法に関する問題です。
選択肢についてみていきましょう。
正しいです。文のとおりです。
参考として、
日本年金機構
「厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定」の
URLを記しておきます。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/20200901.html
正しいです。文のとおりです。
根拠は、厚生年金保険法第22条第1項第1号です。
正しいです。文のとおりです。
根拠は、厚生年金保険法第82条、第83条、
同附則第4条の3です。
誤りです。1年ではなく2年です。
関連は、厚生年金保険法第100条の5,同施行令4条の2の16です。
また滞納の月数が示されているのは、
厚生年金保険法施行規則第99条で、こちらには「24月」とあります。
正しいです。文のとおりです。
根拠は、厚生年金保険法第81条の2です。
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03
保険料と標準報酬月額についての問題です。
多少細かい部分からの出題がありましたが、基本的な論点からの出題が多いため、確実に得点できるようにしましょう。
正しいです。 法20条2項
現在の厚生年金保険における標準報酬月額は「第1級 88,000円」から「第32級 650,000円」とされています。
正しいです。 法22条2項1号
資格取得時決定についての記述となります。
正しいです。 法82条2項、法83条1項、法附則4条の3,7項
設問の通りとなります。
誤りです。 法100条の5,1項、令4条の2の16,1号
財務大臣への権限委任の要件として、納付義務者が「24月以上」の保険料を滞納していることです。つまり、1年以上ではなく「2年以上」となります。
正しいです。 法81条の2の2,1項
産前産後休業期間中の保険料は、事業主と被保険者のいずれの負担分について免除となります。
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