社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問70 (国民年金法 問10)
問題文
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問70(国民年金法 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者は、遺族基礎年金を受けることができる子と生計を同じくし、かつ、その当時日本国内に住所を有していなければ遺族基礎年金を受けることができない。なお、死亡した被保険者又は被保険者であった者は保険料の納付要件を満たしているものとする。
- 第2号被保険者である50歳の妻が死亡し、その妻により生計を維持されていた50歳の夫に遺族基礎年金の受給権が発生し、16歳の子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、子が遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給し、その間は夫の遺族基礎年金は支給停止される。
- 死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料半額免除期間を48月有し、かつ、4分の1免除期間を12月有している者で、所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に、その被保険者の死亡によって遺族基礎年金又は寡婦年金を受給できる者はいないが、死亡一時金を受給できる遺族がいるときは、その遺族に死亡一時金が支給される。
- 国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに、基準障害と他の障害とを併合して初めて障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態となった場合に支給される。ただし、請求によって受給権が発生し、支給は請求のあった月からとなる。
- 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、督促状により期限を指定して督促することができるが、この期限については、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
国民年金法の総合問題です。
選択肢5は他の科目も共通なので、
これを機に押さえてください。
遺族基礎年金を受給するためには該当する遺族が、
①から④のいずれかに該当する必要があります。
①被保険者が死亡したとき
②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき
③老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25 年以上である者に限る。)が、死亡したとき
④保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき
①〜④と定められています。
日本国内に住所を有することが絶対条件なのが②です。
問題文は「被保険者又は被保険者であったもの」と記載されています。
よって「被保険者」が不要な文言です。
被保険者の死亡は①に該当するので、
日本国内に住所を有していることは不要です。
【37条の2第1項】
結論としては、
夫が遺族基礎年金を受給することができます。
※夫→遺族基礎年金、子→遺族厚生年金を受給します。
配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、
その間の子の支給が停止されます。
→この問題では父が遺族基礎年金を受給します。
(子は停止されます)
【41条2項】
死亡一時金は支給されません。
死亡一時金は「36ヶ月以上」の保険料納付済み期間が必要です。
計算をすると、
48×1/2+12×3/4=12+9=31
となります。
【52条の2第1項】
論点は2つあります。
①請求によって受給権が発生するわけではなく、
基準障害と他の障害とを併合して、
初めて障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態となった場合に受給権が発生します。
②支給は請求のあった月の翌月から開始します。
受給権の発生が請求ではないので、
知識が混同しないように注意しましょう。
【30条の3第1項3項】
条文通りの正しい選択肢でした。
【96条】
遺族基礎年金、遺族厚生年金の配偶者と子の「受給権発生」「支給停止」に関して、
正確な知識が求められる問題がありました。
科目を横断して勉強した方が理解も深まりやすいと思います。
ある程度理解できた方は自分の家族構成に当てはめて、
シミュレーションしてみましょう。
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02
幅広い範囲の設問文が混ざった問題ですので、なじみがあるものから正誤を判断していくとよいでしょう。
誤った記述です。(法37条の2第1項ほか)
本設問文のうち、「その当時日本国内に住所を有していなければ遺族基礎年金を受けることができない」は「~日本国内に住所を有していなくても遺族基礎年金を受けることができる」が正しいです。
遺族基礎年金の受給要件に、日本国内に住所を有しているか否かは不問である点を理解しておくとよいでしょう。
誤った記述です。(法41条2項ほか)
本設問文のうち、「夫の遺族基礎年金は支給停止される」は「~支給停止されない」が正しいです。
遺族基礎年金の受給優先順は1)配偶者、2)子 ですので、設問文の場合、遺族基礎年金は夫に支給されると判断が可能と考えます。
誤った記述です。(法52条の2第1項ほか)
本設問文のうち、「死亡一時金が支給される」は「~支給されない」が正しいです。
簡単に言うと、死亡一時金の受給要件は、死亡した人の保険料納付済(相当)期間が「36月」以上あることが必要です。
これについて、本設問文の保険料納付済(相当)期間を計算すると、以下のとおりになります。
a)保険料納付済期間:0月
b)保険料半額免除期間:48月
→ 保険料納付済(相当)期間:48÷2=24月
c)保険料4分の1免除期間:12月
→ 保険料納付済(相当)期間:12÷4×3=9月
a)+b)+c)= 0+24+9 = 33月
よって、本設問文の条件では、死亡一時金は受給要件期間を満たさず、支給されません。
誤った記述です。(法30条の3第1項3項ほか)
本設問文のうち、「支給は請求のあった月からとなる」は「支給は請求のあった月の翌月からとなる」が正しいです。
支給開始月は請求があった月の翌月から、という規定は他の制度・給付でもあてはまりますので、理解しておくとよいでしょう。
正しい記述です。(法96条1項2項3項ほか)
本設問文のとおり、理解しておきましょう。
各種ルール・期限を遵守する習慣がある人にとっては、なじみの薄い規定になるかと思いますので、本選択肢の正誤判断は後回しにすることでよいと考えます。
繰り返しになりますが、幅広い範囲の設問文が混ざった問題ですので、なじみがあるものから正誤を判断していくとよいでしょう。
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03
総合問題ですが、それぞれの選択肢は基本的な内容からの出題ですので、間違えたらテキストに立ち返って確実に得点できるようにしましょう。
こういった問題をいかに取りこぼさないようにするかが合否を分けるポイントといえます。
誤りです。 法37条の2,1項
遺族基礎年金の受給要件として、国内に住所を有しているかどうかは問われません。
誤りです。 法41条2項
配偶者と子の両方に遺族基礎年金の受給権が発生した場合は、配偶者(夫)の受給権が優先され、子に対する受給権は支給停止となります。設問の場合は、支給停止されるのは「子」です。
誤りです。 法52条の2,1項
整理すると以下の通りになります。
・半額免除期間 48ヶ月✕1/2=24ヶ月
・4分の1免除期間 12か月✕3/4=9か月
⇒この者の保険料納付済期間は「24ヶ月+9か月=33ヶ月」となるため、死亡一時金の支給要件である「保険料納付済期間が36か月以上である事」を満たさないため、支給されません。
誤りです。 法30条の3,1項、3項
基準障害による障害基礎年金は請求があった月の「翌月」から支給が開始されます。
正しいです。 法96条1項~3項
設問の通りです。
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