司法書士の過去問
平成27年度
(旧)平成27年度 問3

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問題

平成27年度 司法書士試験 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章は、地方自治の本旨に関する文章である。(  )の中に後記の語句群の中から適切な語句を選択して文章を完成させた場合に、( 1 )から( 6 )までに入る語句として適切なものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、(  )の中には、後記の語句群のアからクまでの語句のうち一つのみが入り、各語句を2回以上使用することはないものとする。


憲法は、「 地方公共団体の組織及び、運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」と定めている。この「 地方自治の本旨 」とは、一般に、( 1 )とする住民自治の原則と、( 2 )とする団体自治の原則を意味するものと解されている。
( 3 )旨を定めた憲法の規定は住民自治の原則を具体化したもので、( 4 )旨を定めた憲法の規定は団体自治の原則を具体化したものと説明される。東京都の特別区について区長の公選制を廃止することが憲法上許されるかどうかが争われた事件において、判例は、( 5 )とした。
また、憲法は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定することができる旨を定めているが、法律の範囲内といえるかどうかの判断基準について、判例は、( 6 )とした。


ア 地方公共団体の長及びその議会の議員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙する

イ 地方公共団体は、その財産を管理し事務を処理し及び行政を執行する権能を有する

ウ 地方公共団体は、国が法令で明示又は黙示に規定を設けている事項については、法律の明示的な委任がない限り、条例を制定することができない

エ 条例が法律に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し両者の聞に矛盾抵触があるかどうかによってこれを決しなければならない

オ 地方の政治は、国から独立した団体に委ねられ、その団体の意思と責任において行われるべきである

カ 地方の政治は、その地方の住民の意思に基づいて行われるべきである

キ 東京都の特別区は、人口も多く、政治的、経済的、文化的活動も活発であり、法律によって、地方公共団体として規定され、一定の制約を受けながらも条例制定権等の権限が付与されているのであるから、憲法上の地方公共団体に当たる

ク 憲法上の地方公共団体というためには、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識を持っているという社会的基盤が存在し沿革的にみても、現実の行政の上においても、地方自治の基本的機能を付与された地域団体であることを必要とするが、東京都の特別区は、そのような実体を備えておらず、憲法上の地方公共団体に当たらない
  • ①オ ④ア ⑤キ ⑥エ
  • ②カ ③イ ⑤ク ⑥ウ
  • ①カ ④イ ⑤キ ⑥エ
  • ②オ ④イ ⑤ク ⑥エ
  • ①カ ③ア ⑤ク ⑥ウ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 4 です。

以下の完成文によって、①=カ、②=オ、③=ア、④=イ、⑤=ク、⑥=エとなり、4が正解となります。

憲法は、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。」と定めている。この「地方自治の本旨」とは、一般に、①(カ)地方の政治は、その地方の住民の意思に基づいて行われるべきである、とする住民自治の原則と、②(オ)地方の政治は、国から独立した団体に委ねられ、その団体の意思と責任において行われるべきである、とする団体自治の原則を意味するものと解されている。
 ③(ア)地方公共団体の長及びその議会の議員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙する、旨を定めた憲法の規定は住民自治の原則を具体化したもので、④(イ)地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有する、旨を定めた憲法の規定は団体自治の原則を具体化したものと説明される。東京都の特別区において区長の公選制を廃止することが憲法上許されるかどうかが争われた事件において、判例は⑤(ク)憲法上の地方公共団体というためには、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識を持っているという社会的基盤が存在し、沿革的に見ても、現実の行政上においても、地方自治の基本的権能を付与された地域団体であることを付与された地域団体であることを必要とするが、東京都の特別区は、そのような実体を備えておらず、憲法上の地方公共団体に当たらない、とした。
 また、憲法は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定することができる旨を定めているが、法律の範囲内といえるかどうかの判断基準について、判例は⑥(エ)条例が法律に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみではなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによってこれを決しなければならない、とした。

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02

地方自治の本旨とは、住民自治の原則と団体自治の原則のことを言います。

・住民自治の原則
カ 地方の政治は、その地方の住民の意思に基づいて行われるべきである。
ア 地方公共団体の長及びその議会の議員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙する。

・団体自治の原則
オ 地方の政治は、国から独立した団体に委ねられ、その団体の意思と責任において行われるべきである。
イ 地方公共団体は、その財産を管理し事務を処理し及び行政を執行する権能を有する。

以上により、選択肢から選ぶと、②番にオ、④番にイが入ります。

最判昭38.3.27にて争われ、クの通り東京都の特別区は、憲法上の地方公共団体に当たらないと判示されました。よって、キが間違いであり、⑤番にはクが入ります。

徳島市公安条例事件(最判昭50.9.10)により、エの通り条例が法律に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し両者の聞に矛盾抵触があるかどうかによってこれを決しなければならないと判示しています。よって、エが正解、ウが間違いになり、⑥番にはエが入ります。

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03

正解4

(1) 住民自治の原則とは地方の政治は、その地方の住民の意思に基づいて行われる原則のことです。(カ)

(2) 団体の自治とは地方の政治は国から独立した団体に委ねられその団体の意思と責任において行われるものです。(オ)

(5) 特別区区長の公選制廃止の判例は(ク)が該当します。

(6) 地方公共団体の条例判断は目的、内容を比較してはんだんされます。よって、エが該当します。

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