司法書士の過去問
平成27年度
(旧)平成27年度 問4

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問題

平成27年度 司法書士試験 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

未成年者に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア 未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為を自ら取り消した場合には、その未成年者は、その取消しの意思表示をすることについて法定代理人の同意を得ていないことを理由に、その取消しの意思表示を取り消すことはできない。

イ 養子である未成年者が実親の同意を得て法律行為をしたときは、その未成年者の養親は、その法律行為を取り消すことはできない。

ウ 未成年者と契約をした相手方が、その契約締結の当時、その未成年者を成年者であると信じ、かつ、そのように信じたことについて過失がなかった場合には、その未成年者は、その契約を取り消すことはできない。

エ 未成年者が婚姻をしたときは、その未成年者は、婚姻後にした法律行為を未成年であることを理由として取り消すことはできない。

オ 未成年者が法定代理人の同意を得ないで贈与を受けた場合において、その贈与契約が負担付のものでないときは、その未成年者は、その贈与契約を取り消すことはできない。
  • アエ
  • アオ
  • イウ
  • イオ
  • ウエ

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この過去問の解説 (3件)

01

ア 〇
 未成年者は取消権者となるため、確定的に法律行為の取り消しができます。

イ ×
 未成年者が養子縁組をすると、同意見者は実親ではなく、養親となります。よって、実親の同意を得て法律行為をしても、その法律行為は、取り消し得る法律行為となります。

ウ ×
 未成年者が契約を取り消す場合は、相手方が善意無過失であっても取り消すことができます。

エ 〇
 未成年者が結婚をすると、行為能力者となるため、婚姻後にした法律行為は取り消すことができません。

オ 〇
 負担付でない贈与契約は、未成年者が単独で締結することができるので、取り消せない法律行為となります。

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02

正解は 3 です。

誤っている選択肢はイとウなので、3が正解です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 未成年者は、法定代理人の同意を得ないでした法律行為は取り消すことができます。取消権者には、制限行為能力者も含まれているため、未成年者自ら、法定代理人の同意を得ないでした法律行為を取り消すことができます。そして、取消しの意思表示も法律行為であるが、未成年を理由に取り消すことは認められません(民法5条1項、120条1項参照)。従って、本選択肢は正しいです。

イ. 未成年の子が養親であるときは、養親の親権に服し、養親が親権者となることによって、実親の親権は、消滅又は停止しています。従って、未成年者の養親はそのものがした行為を取り消すことができるので、本選択肢は誤りです。

ウ. 未成年者がした法律行為については、第三者保護規定は存在しません。未成年者と契約した相手方が、その契約の当時、その未成年者を成年者であると信じ、かつ、その信じたことについて過失がなかった場合においても、未成年者がその契約を取り消すことは可能です。従って、本選択肢は誤りです。

エ. 婚姻後においては、未成年者に関する規定である民法5条1項は適用されず、婚姻後にした法律行為を未成年者であることを理由に取り消すことはできません。従って、本選択肢は正しいです。

オ. 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得ることを要するが、単に権利を得、義務を免れる法律行為についてはこの限りではなく、同意を得ることを要しません(民法5条1項参照)。従って、本選択肢は正しいです。

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03

正解2

ア正 
取消権行使を取り消すことは出来ません。

イ誤 
養子の同意権者は養親です。

ウ誤 
未成年者の取引相手が未成年者について無過失であっても取消権行使に影響はありません。

エ正 
成年擬制が働きます。

オ正 
未成年者は負担のない贈与は単独で受け取れますw

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