司法書士の過去問
平成27年度
(旧)平成27年度 問6

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問題

平成27年度 司法書士試験 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

取得時効に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア 建物の所有権を時効により取得したことを原因として所有権の移転の登記をする場合には、その登記原因の日付は、取得時効が完成した日となる。

イ Aが、B所有の甲土地について、Bとの聞で使用貸借契約を締結しその引渡しを受けたが、内心においては、当初から甲土地を時効により取得する意思を有していた場合、Aは、甲土地の占有を20年間継続したとしても、甲土地の所有権を時効により取得することはできない。

ウ 甲土地を10年間占有したことを理由として甲土地の所有権を時効により取得したことを主張する者は、法律上、その占有の開始の時に善意であったことだけでなく、無過失であったことも推定される。

エ Aがその所有する甲土地について、BのCに対する債権を被担保債権とし、Bを抵当権者とする抵当権を設定した後に、Cが甲土地の所有権を時効により取得したときであっても、Bの抵当権は消滅しない。

オ A所有の甲土地をAから賃借したBがその対抗要件を具備する前に、CがAから甲土地につき抵当権の設定を受けてその旨の登記をした場合において、Bが、その後引き続き賃借権の時効取得に必要とされる期間、甲土地を継続的に使用収益したときは、Bは、抵当権の実行により甲土地を買い受けた者に対し、甲土地の賃借権を時効取得したと主張することができる。
  • アエ
  • アオ
  • イウ
  • イエ
  • ウオ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解4
ア誤り 
取得時効による所有権移転の登記原因日付は占有の起算日です。

イ正 
所有権の取得時効の要件に自主占有があります。これは内心的な意思によって決まるものではなく、権限の性質により客観的に決まります。

ウ誤り
善意無過失の推定規定は即時取得に適用されます。時効取得は占有時の善意のみ推定されます。

エ正
債務者が物上保証人の抵当権付不動産を取得しても抵当権は消滅しません。

オ誤
賃借権の第三者対抗要件は登記です。したがって、登記の先後にしたがいます。

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02

正解は 4 です。

正しい選択肢はイ及びエなので、4が正解です。

ア. 民法144条により、時効はその起算日に遡ります。従って、本選択肢は誤りです。

イ. 判例は、占有における所有の意思は、占有取得の原因たる事実によって外形的客観的に定められるべきものである、としています(最高裁昭和45年6月18日判決)。従って、Aが内心において当初から時効により取得する意思を有していたとしても、取得時効は成立しないので、本選択肢は正しいです。

ウ. 民法186条1項は、占有者は、所有の意思を持って、善意で、平穏に、かつ、公然と占有するものと推定する、と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。

エ. 債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅します(民法397条参照)。これは、債務者又は抵当権設定者の時効取得による抵当権の消滅を除外する趣旨です。よって、債務者であるCが甲土地の所有権を時効によって取得した時であっても、Bの抵当権は消滅せず、本選択肢は正しいです。

オ. 判例は、賃借人の時効取得をもって、買受人に対抗できないものとしています(最高裁平成23年1月21日判決)。従って、本選択肢は誤りです。

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03

ア ×
 時効取得すると、占有開始時に遡って所有権を取得しますので、登記原因の日付は占有を開始した日になります。

イ 〇
 取得時効の要件として、所有の意思をもって所有するかどうかは権限の性質により客観的に決まりますので、使用貸借契約により引き渡しを受けた場合、内心所有する意思を有していても、Aは甲土地を取得時効することはできません。

ウ ×
 民法第186条第1項が推定するのは、所有の意思、善意、公然、平穏であり、無過失は推定されません。

エ 〇
 Cは債務者であり、債務者が抵当不動産を時効取得しても、Bの抵当権は消滅しません。

オ ×
 対抗要件を具備する前に抵当権者Cが出現した場合、Bは賃借権の時効取得に必要とされる期間、甲土地を継続的に使用収益したとしても、賃借権を時効取得することはできません。

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