司法書士の過去問
平成27年度
(旧)平成27年度 問7

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

平成27年度 司法書士試験 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

不動産の物権変動に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤つているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア Aがその所有する甲建物をBに売り渡し、その旨の所有権の移転の登記をした後、Bは、甲建物をCに転売してその旨の所有権の移転の登記をした。その後、AがBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合、Aは、Cに対し、甲建物の所有権を主張することができる。

イ Aがその所有する甲建物をBに売り渡し、その旨の所有権の移転の登記をした後、Aは、Bの詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消したが、所有権の移転の登記の抹消をする前に、Bが甲建物をCに売り渡してその旨の所有権の移転の登記をした。この場合、Cは、Aに対し、甲建物の所有権を主張することができる。

ウ Aがその所有する甲建物をBに売り渡し、その旨の所有権の移転の登記をした後、Bは、甲建物をCに転売した。その後、AB間の売買契約が合意解除された場合、Cは、Bから所有権の移転の登記を受けていなくても、Aに対し、甲建物の所有権を主張することができる。

エ Aがその所有する甲建物をBに売り渡しその旨の所有権の移転の登記をした後、Aは、Bの債務不履行を理由にAB間の売買契約を解除した。その後、Bが甲建物をCに転売し、その旨の所有権の移転の登記をした場合、Aは、Cに対し、甲建物の所有権を主張することができる。

オ AがBと通謀してAの所有する甲建物をBに売り渡した旨仮装し、AからBへの所有権の移転の登記をした後、Bは、Aに無断で、AB間の売買契約が仮装のものであることを知らないCに甲建物を売り渡した。この場合、Cは、Bから所有権の移転の登記を受けていなくても、Aに対し、甲建物の所有権を主張することができる。
  • アイ
  • アウ
  • イオ
  • ウエ
  • エオ

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

ア 〇
 強迫を理由に取り消された場合は、Cは登記の有無、善意悪意にかかわらず保護されません。

イ 〇
 Cは取消後の第三者にあたるため、AB間所有権移転登記の抹消とBC間の所有権移転登記とは対抗要件になり、先に登記をしたCが保護されます。

ウ ×
 契約が解除された場合に第三者であるCが保護されるためには、登記が必要になるため、Bから所有権移転登記を受けていないCは保護されません。

エ ×
 Cは登記を受けていますので、保護されます。これは、債務不履行による解除でも、変わりません。

オ 〇
 AB間の契約は通謀虚偽表示であり、Cが保護されるためには、登記は必要ではありません。よって、Cは登記を受けていなくても、Aに対し、甲建物の所有権を主張することができます。

参考になった数36

02

正解は 4 です。

誤っている選択肢はウとエなので、4が正解です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 民法96条3項の反対解釈によって、脅迫を理由とする取消しの効果は、善意の第三者に対抗することができます。従って、本選択肢は正しいです。

イ. 判例は、詐欺取消後の第三者との関係につき、判例は、民法177条との対抗関係で処理しています(大審院昭和17年9月30日判決)。従って、本選択肢は誤りです。

ウ. 判例は、本記述と類似の事案において、第三者が保護されるためには、登記が必要である、としています(最高裁昭和33年6月14日判決)。従って、本選択肢は誤りです。

エ. 判例は、解除がなされた後に、当事者から目的物を譲り受けた者と解除権者との関係は、対抗関係の問題として処理するとしています(大審院昭和14年7月7日判決)。従って、本選択肢は誤りです。

オ. 判例は、民法94条2項の第三者として保護されるためには、登記の具備は不要である、としています(最高裁昭和44年5月27日判決)。従って、本選択肢は正しいです。

参考になった数18

03

ア正
強迫による取消は第三者に対抗できます。
 
イ正
詐欺による取消後の第三者と取消権者は対抗関係になります。したがって、登記の先後にしたがいます。

ウ誤
契約の解除権者と第三者は177条の対抗関係になります。

エ誤
上記と同様、177条の対抗関係です。

オ正  
通謀虚偽表示に対しては第三者保護の必要性が高いため、登記なくして第三者が保護されます。

参考になった数14