司法書士の過去問
平成27年度
(旧)平成27年度 問27

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問題

平成27年度 司法書士試験 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

株式会社の発起設立に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア 定款に現物出資に関する事項についての記載がある場合に、当該事項を調査させるため裁判所に対し検査役の選任の申立てをしなければならないのは、設立時取締役である。

イ 設立時取締役は、定款に記載された現物出資に関する事項について裁判所が選任した検査役による調査がされた場合であっても、その出資の履行が完了していることを調査しなければならない。

ウ 株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が当該現物出資財産について定款に記載された価額に著しく不足する場合には、設立時取締役は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときであっても、当該株式会社に対し、当該不足額を支払う義務を負う。

エ 株式会社の設立の無効の訴えの提訴期間は、会社法上の公開会社にあっては会社の成立の日から1年以内であり、それ以外の株式会社にあっては会社の成立の日から2年以内である。

オ 監査役設置会社の設立の無効の訴えについては、株主、取締役、監査役又は清算人は原告適格を有するが、発起人は原告適格を有しない。
  • アウ
  • アエ
  • イウ
  • イオ
  • エオ

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この過去問の解説 (3件)

01

ア ×
 検査役選任の申立ては、設立時取締役ではなく、発起人がしなければなりません。

イ 〇
 出資の履行が完了しているかどうかは、たとえ検査役による調査があった場合であっても、設立時取締役が調査しなければなりません。

ウ ×
株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が、当該現物出資財産について定款に記載された価額に著しく不足する場合の設立時取締役の責任は、過失責任とされていますので、その職務について注意を怠らなかったことを証明したときは、設立時取締役は当該不足額を支払う義務を負いません。

エ ×
 株式会社の設立の無効の訴えの提訴期間は、会社成立の日から2年以内であり、公開会社であっても変わりません。

オ 〇
 発起人は株式会社の設立無効の訴えについて、原告適格を有しません。

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02

正解は 4 です。

正しい選択肢はイとオなので、4が正解です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 会社法33条1項では、発起人は、定款に現物出資に関する事項について、当該事項を調査させるため、裁判所に対して、検査役の選任の申立てをしなければならない、と規定しています。検査役選任の申立てをするのは、発起人であり、設立時取締役ではないので、本選択肢は誤りです。

イ. 設立時取締役は、その選任後遅滞なく、出資の履行が完了していることを調査しなければなりなせん(会社法46条1項3号、93条1項3号参照)。このことは、検査役の調査が行われている場合でも当てはまります。従って、本選択肢は正しいです。

ウ. 会社の設立時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額に著しく不足するときは、設立時取締役は、当該株式会社に対して、当該不足額を支払う義務を負います(会社法52条1項参照)。もっとも、発起設立の場合には、設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合には、設立時取締役は、現物出資財産についての不足額の支払い義務を負いません(会社法52条2項2号)。従って、本選択肢は誤りです。

エ. 会社設立無効の訴えは、会社の成立の日から2年以内に限り、提起することができます(会社法828条1項1号)。従って、本選択肢は誤りです。

オ. 発起人は、株式会社の設立無効の訴えについて原告適格を有しません(会社法828条2項1号参照)。従って、本選択肢は正しいです。

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03

ア誤
変態設立時効として現物出資が記載されている場合に検査役の選任が必要です。選任の申し立ては取締役ではなく発起人がします。

イ正
会社法34条。発起人は設立時発行株式の引受け後遅滞なく出資の履行をしなければなりません。

ウ誤
設立時取締役が職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、不足分を支払う義務を負いません。

エ誤
会社法828条より設立無効の訴えの提訴期間は会社の成立から二年以内です。

オ正
会社法828条2項より設立無効の訴えの提訴権者は株主と取締役等の一定の機関です。したがって、発起人は原告適格を有しません。

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