問題
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商業登記における審査請求に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
イ 登記の申請をした者は、当該申請を却下した処分に対して審査請求をすることができるが、登記簿の附属書類の閲覧を請求した者は、当該請求を却下した処分に対して審査請求をすることができない。
ウ 登記すべき事項につき無効の原因があるにもかかわらず登記がされている場合において、登記官が職権により当該登記を抹消することができるときは、当該登記に関する審査請求をすることはできない。
エ 登記官が登記された事項に無効の原因があることを発見し当該登記をした者に、一月を超えない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記を抹消すべき旨の通知をしたところ、当該登記をした者が異議を述べた場合において、登記官が異議を却下したときは、当該登記をした者は、当該異議を却下した処分に関する審査請求をすることができる。
オ 新株予約権の発行による変更の登記を申請した後、当該登記がされないまま6か月が経過した場合であっても、当該申請が却下されていないときには、申請人は審査請求をすることができない。
ア 審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
イ 登記の申請をした者は、当該申請を却下した処分に対して審査請求をすることができるが、登記簿の附属書類の閲覧を請求した者は、当該請求を却下した処分に対して審査請求をすることができない。
ウ 登記すべき事項につき無効の原因があるにもかかわらず登記がされている場合において、登記官が職権により当該登記を抹消することができるときは、当該登記に関する審査請求をすることはできない。
エ 登記官が登記された事項に無効の原因があることを発見し当該登記をした者に、一月を超えない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記を抹消すべき旨の通知をしたところ、当該登記をした者が異議を述べた場合において、登記官が異議を却下したときは、当該登記をした者は、当該異議を却下した処分に関する審査請求をすることができる。
オ 新株予約権の発行による変更の登記を申請した後、当該登記がされないまま6か月が経過した場合であっても、当該申請が却下されていないときには、申請人は審査請求をすることができない。
1 .
アイ
2 .
アエ
3 .
イオ
4 .
ウエ
5 .
ウオ
( 平成27年度 司法書士試験 問70 )