司法書士の過去問
平成27年度
(旧)平成27年度 問69
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問題
平成27年度 司法書士試験 問69 (訂正依頼・報告はこちら)
有限会社甲及び株式会社乙の登記記録に次のような記録( 抜粋 )がある場合において、平成27年3月1日から同月31日までにされた登記に係る登録免許税の額を合算したものとして正しいものは、後記1から5までのうち、どれか。
なお、登録免許税の課税対象は、次の記録に記載されているもののみとし租税特別措置法等の特例法による税の減免の規定の適用は、ないものとする。
なお、登録免許税の課税対象は、次の記録に記載されているもののみとし租税特別措置法等の特例法による税の減免の規定の適用は、ないものとする。
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この過去問の解説 (4件)
01
株式会社乙については、商号変更前から資本金の額が変更されておりませんので、資本金300万円に1000分の1.5を乗じた額になりますが、これが3万円に満たないため、3万円となります。
よって、登録免許税の額を合算したものは9万円になります。
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02
本問で登記しなくてはいけない事項は、①有限会社甲の本店移転の登記、②有限会社甲の解散の登記、③株式会社乙の設立の登記、となります。発行可能株式総数の変更、株式の譲渡制限に関する事項の変更、役員の就任については、登録免許税は必要ありません。
①有限会社甲の本店移転の登記
本店移転による登記記録の閉鎖はされていないことから、同一の登記所の管轄区域内での移転であったことがわかります。よって申請書は1通となり、登録免許税は3万円となります(登税法別表)。
②有限会社甲の解散の登記
会社の解散の登記に関する登録免許税は3万円となります(登税法別表)。
③株式会社甲の設立の登記
会社設立の登記の登録免許税は、その資本金の額によって決まります。資本金に1000分の1.5(商号変更前の資本金の額を超える資本金の額を新たに設定した場合、その超える部分については1000分の7)を乗じた額であり、これによって算出した額が3万円を超えない場合は3万円となります(登税法別表)。有限会社甲から株式会社乙への資本金の額に変更はないので、資本金300万円に1000分の1.5を乗じますが、これは4500円となり、3万円に満たないので、3万円となります。
以上により、登録免許税は9万円となります。
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03
平成27年3月1日から同年3月31日までの間になされた登記の1つ目は、現在の登記所の管轄区域内の本店移転で、この登記に係る登録免許税は3万円です。その2つ目は、有限会社行が商号変更をしたことにより株式会社乙に移行したことによる有限会社甲の解散登記で、この登記に係る登録免許税は3万円です。その3つ目は、解散と同時に申請する株式会社乙の設立の登記で、この登記に係る登録免許税は3万円です。以上の3つの登記に係る登録免許税を合算すると9万円となりますので、2が正解となります。
ちなみに、解散と同時に申請する設立の登記に係る登録免許税は、資本金の額の1.5/1,000(商号変更直前における資本金の額を超える資本金の額に対応する部分については7/1,000)で、これによって計算した金額が3万円に満たない場合には3万円となります。本選択肢のケースでは、300万円に1.5/1,000を乗ずると4,500円となり、3万円に満たないので、登録免許税の金額は3万円となります。
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04
本問題において、平成27年3月1日から同年3月31日までにされた登記は、以下の3つとなります。
1つ目は、平成27年3月5日にされた本店移転の登記です。本店移転の登記に係る登録免許税は一件につき3万円です(登録免許税法別表第一の二十四(一)ヲ)。
2つ目は、平成27年3月10日にされた、有限会社甲が株式会社乙に商号変更をしたことによる有限会社甲の解散登記です。この解散登記に係る登録免許税は一件につき3万円です(登録免許税法別表第一の二十四(一)レ)。
3つ目は、平成27年3月10日にされた、有限会社甲の解散と同時に申請する株式会社乙の設立登記です。この設立登記に係る登録免許税は、資本金の額に1000分の1.5を乗じた額になり、これによって計算した税額が3万円に満たないときは、3万円となります。
有限会社甲及び株式会社乙の資本金の額は、いずれも300万円であるため、登録免許税は、300万円に1000分の1.5を乗ずることによって算出されますが、これによって算出された税額が4,500円となり、3万円に満たないため、3万円となります。
よって、以上の3つの登記に係る登録免許税の額を合算すると9万円となり、2が正解となります。
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