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司法書士の過去問 平成27年度 (旧)平成27年度 問68

問題

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次のアからオまでの法人のうち、資産の総額が法人の登記の登記事項であるものは、幾つあるか。

ア 医療法人
イ 学校法人
ウ 司法書士法人
エ 社会福祉法人
オ 特定非営利活動法人
   1 .
1個
   2 .
2個
   3 .
3個
   4 .
4個
   5 .
5個
( 平成27年度 司法書士試験 問68 )
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この過去問の解説 (4件)

10
ア 医療法人においては、資産の総額が、登記事項になります。

イ 学校法人においては、資産の総額が、登記事項になります。

ウ 司法書士法人においては、資産の総額は、登記事項になりません。

エ 社会福祉法人においては、資産の総額が、登記事項になります。

オ 特定非営利活動法人においては、資産の総額が、登記事項になります。

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7
正解 3

ア 登記事項である
医療法人において、資産の総額は登記事項です(組合登記令2条2項6号)。

イ 登記事項である
学校法人において、資産の総額は登記事項です(組合登記令2条2項6号)。

ウ 登記事項ではない
司法書士法人において、資産の総額は登記事項ではありません(組合登記令2条2項6号)。

エ 登記事項である
社会福祉法人において、資産の総額は登記事項です(組合登記令2条2項6号)。

オ 登記事項ではない
特定非営利活動法人において、資産の総額は登記事項ではありません(組合登記令2条2項6号)。

以上から、資産の総額が法人の登記の登記事項であるものはアとイとエになります。

※なお、平成28年6月7日に特定非営利活動促進法が一部改正されたことにより、平成30年10月1日以降は、特定非営利活動法人において資産の総額が登記事項ではなくなりました(肢オ)。
そのため、試験時において正解であった4は誤りとなり、3が正解となります。

3
正解は4です。組合法登記令に定めのある法人については①名称、②事務所の所在場所、③目的および業務、④代表者の氏名、住所および資格、⑤存続期間または解散事由を定めたときはその内容、を登記事項とすべきことが定められています(組合等登記令2条2項)。これらに加えて、以下のような登記事項も各自登記する必要があります。

ア…登記事項です。医療法人に特有の登記事項は資産の総額のみです(医療法43条1項、組合等登記令別表)。

イ…登記事項です。学校法人に特有の登記事項は①代表権の範囲または制限に関する定めがある場合、その定め、②資産の総額、③設置する私立学校、私立専修学校または私立各種学校の名称です(私立学校法28条1項、組合等登記令別表)。

ウ…登記事項ではありません。司法書士法人に特有の登記事項は、①社員(代表社員除く)の氏名および住所、②社員が司法書士法36条2項に規定する特定社員であるときは、その旨、③代表権の範囲または制限に関する定めがあるときは、その定め、④合併の公告の方法についての定めがあるときは、その定め、⑤電子公告を合併の公告の方法とする定めがあるときは、電子公告関係事項です(司法書士法31条1項、組合等登記法別表)。

エ…登記事項です。社会福祉法人に特有の登記事項は、①代表権の範囲または制限に関する定めがあるときは、その定め、②資産の総額です(社会福祉法28条1項、組合等登記令別表)。

オ…登記事項です。特定非営利活動法人に特有の登記事項は、①代表権の範囲または制限に関する定めがある場合、その定め、②資産の総額です(特定非営利活動促進法7条1項、組合等登記令別表)。

3
正解は 4 です。

資産の総額が法人の登記の登記事項であるものは4個なので、4が正解です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 医療法人においては、資産の総額は登記事項となります(組合登記令2条2項6号参照)。

イ. 学校法人においては、資産の総額は登記事項となります(組合登記令2条2項6号参照)。

ウ. 司法書士法人においては、資産の総額は登記事項となりません(合登記令2条2項6号参照)。

エ. 社会福祉法人においては、資産の総額は登記事項となります(組合登記令2条2項6号参照)。

オ. 特定非営利活動法人においては、資産の総額は登記事項となります(組合登記令2条2項6号参照)。

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