問題
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持分会社の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、いずれの持分会社においても、定款に別段の定めはないものとする。
ア 合名会社の設立の登記を申請する場合において、当該合名会社の社員が1名であるときは、代表社員の氏名又は名称は登記すべき事項ではない。
イ 合名会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、その無効の原因が一部の社員のみにあるときであって他の社員の全員の同意によって当該合名会社を継続したときは、その継続の登記の申請書に、当該無効の原因がある社員が退社に同意したことを証する書面を添付しなければならない。
ウ 合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社については解散の登記を、当該合資会社から種類を変更した合同会社については設立の登記を、それぞれ申請しなければならない。
エ 合資会社の業務を執行しない有限責任社員の持分の譲受けにより新たな社員が加入したことによる変更の登記を申請する場合には、譲渡された持分が業務を執行しない有限責任社員に係るものであることを証する書面及び当該社員の加入につき総社員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
オ 合同会社に業務を執行しない社員が加入し、当該社員の出資に伴う資本金の額の増加による変更の登記を申請する場合には、当該社員の加入の事実を証する書面を添付する必要はない。
ア 合名会社の設立の登記を申請する場合において、当該合名会社の社員が1名であるときは、代表社員の氏名又は名称は登記すべき事項ではない。
イ 合名会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、その無効の原因が一部の社員のみにあるときであって他の社員の全員の同意によって当該合名会社を継続したときは、その継続の登記の申請書に、当該無効の原因がある社員が退社に同意したことを証する書面を添付しなければならない。
ウ 合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社については解散の登記を、当該合資会社から種類を変更した合同会社については設立の登記を、それぞれ申請しなければならない。
エ 合資会社の業務を執行しない有限責任社員の持分の譲受けにより新たな社員が加入したことによる変更の登記を申請する場合には、譲渡された持分が業務を執行しない有限責任社員に係るものであることを証する書面及び当該社員の加入につき総社員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
オ 合同会社に業務を執行しない社員が加入し、当該社員の出資に伴う資本金の額の増加による変更の登記を申請する場合には、当該社員の加入の事実を証する書面を添付する必要はない。
1 .
アウ
2 .
アエ
3 .
イエ
4 .
イオ
5 .
ウオ
( 平成27年度 司法書士試験 問67 )