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司法書士の過去問 平成27年度 (旧)平成27年度 問66

問題

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会計監査人設置会社でない株式会社における資本金の額の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、債権者保護手続が必要となるが、その登記の申請書には債権者保護手続を行ったことを証する書面の添付を要しないものは、幾つあるか。


ア 定時株主総会の決議により資本金の額の一部を減少しその減少額の全部を準備金とするとき。

イ 定時株主総会の決議により準備金の額を減少しかつ、その減少額が当該定時株主総会の日における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えない場合において、その減少額の一部を資本金とするとき。

ウ 臨時株主総会の決議により資本金の額の一部を減少しその減少額の全部を準備金とするとき。

エ 臨時株主総会の決議により準備金の額を減少しその減少額の全部を資本金とするとき。

オ 臨時株主総会の決議により準備金の額を減少しかつ、その減少額が直近の定時株主総会の日における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えない場合において、その減少額の一部を資本金とするとき。
   1 .
1個
   2 .
2個
   3 .
3個
   4 .
4個
   5 .
5個
( 平成27年度 司法書士試験 問66 )
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この過去問の解説 (4件)

8
正解は 1 です。

債権者保護手続が必要となるが、その登記の申請書には債権者保護手続を行ったことを証する書面の添付を要しないものオのみなので、1が正解です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 資本金の額の減少による変更の登記申請書には、原則として、債権者保護手続きを行ったことを証する書面の添付が必要です(会社法449条1項参照)。従って、本選択肢は、債権者保護手続が必要となるが、その登記の申請書には債権者保護手続を行ったことを証する書面の添付を要しないものに該当しません。

イ. 準備金のみを減少する場合において①定時株主総会の決議により準備金の額を減少し、かつ②その減少額が当該定時株主総会の日における欠損の額として法務省令によって定める額を超えない場合には、例外的に債権者保護手続きは不要とされます(会社法449条1項1号、2号参照)。従って、本選択肢は、債権者保護手続が必要となるが、その登記の申請書には債権者保護手続を行ったことを証する書面の添付を要しないものに該当しません。

ウ. 資本金の額の一部を減少し、その減少額の全部を準備金とする場合においても、当該資本金の額の減少による変更の登記申請書には、債権者保護手続きを行ったことを証する書面を添付しなければなりません(商業登記法70条参照)。従って、本選択肢は、債権者保護手続が必要となるが、その登記の申請書には債権者保護手続を行ったことを証する書面の添付を要しないものに該当しません。

エ. 株式会社が準備金の額を減少する場合には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対して、準備金の額について異議を述べることができます。しかし、準備金の額を減少する場合において、当該減少する準備金の額の全部を資本金とする場合には、例外的に債権者保護手続きを要しません(会社法449条1項参照)。従って、本選択肢は、債権者保護手続が必要となるが、その登記の申請書には債権者保護手続を行ったことを証する書面の添付を要しないものに該当しません。

オ. 株式会社が準備金の額を減少する場合には、原則として、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対して、準備金の額の減少について異議を述べることができます(会社法449条1項参照)。この例外として、準備金の額のみを減少する場合において、①定時株主総会の決議によって準備金の額を減少し、かつ②その減少額が当該定時株主総会の日における欠損の額として法務省令で算定される額を超えないときは、債権者保護手続きは不要とされます(会社法449条1号、2号参照)。しかし、本選択肢は、臨時株主総会の決議によって行われているため、債権者保護手続きを不要とすることはできません。また、債権者保護手続きを行うことは必要であるが、準備金の減少であるため、準備金の額の減少による変更の登記申請書には、添付書面として債権者保護手続きを行ったことを証する書面の添付は不要です(商業登記法70条参照)。従って、本選択肢は、債権者保護手続が必要となるが、その登記の申請書には債権者保護手続を行ったことを証する書面の添付を要しないものに該当します。

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6
正解は1です。債権者の利益を害するおそれのある行為に関して債権者保護手続が必要となりますが、準備金に関しては、資本金よりも緩やかな制限がとられています。

ア…債権者保護手続が必要、かつそれを証する書面の添付が必要です。資本金の額の減少は財産の流出行為につながるため、債権者が異議を述べることができ(会社法449条1項)、この債権者保護手続が終了していないときは、資本金の額の減少の効力も生じません(会社法449条6項ただし書)。また、資本金の額の減少の登記の申請において、債権者保護手続を行ったことを証する書面の添付が必要です(商業登記法70条)。

イ…債権者保護手続は必要ありません。準備金の額の減少にも原則として債権者保護手続が必要ですが(会社法449条1項)、減少する準備金の額が、定時株主総会の日における欠損の額を超えない場合、いわゆる欠損のてん補目的の場合は、債権者保護手続を必要としません(会社法449条1項2号、会社法計算規則151条)。

ウ…債権者保護手続が必要、かつそれを証する書面の添付が必要です。資本金の額の減少は、つねに債権者保護手続を必要とし(会社法449条1項)、その登記の申請には債権者保護手続を行ったことをを証する書面の添付を必要とします(商業登記法70条)。

エ…債権者保護手続は必要ありません。準備金の額が減少する場合でも、減少する額の全部を資本金にする場合は、(定時株主総会、臨時株主総会に関わりなく)債権者保護手続は必要ありません(会社法449条1項かっこ書)。

オ…債権者保護手続が必要ですが、それを証する書面の添付は不要です。定時株主総会でなく、臨時株主総会で準備金の額の減少を定めているので、債権者保護手続は必要です(会社法449条1項1号参照)。しかし、準備金の額の減少は登記事項ではありませんので、当該準備金の一部により増加した資本金の額の増加分についてのみ登記を行うことになり、この登記の申請における添付書類に、当該手続を行ったことを証する書面は必要ではありません(商業登記法69条)。

3
ア 債権者保護手続が必要となり、債権者保護手続を行ったことを証する書面が添付書面となります。
 資本金の額を変更した場合は、債権者保護手続が必要となり、債権者保護手続を行ったことを証する書面が添付書面となります。

イ 債権者保護手続を要せず、債権者保護手続を行ったことを証する書面は添付書面とはなりません。
 定時株主総会の決議により準備金の額を減少し、かつ、その減少額が当該定時株主総会の日における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えない場合において、その減少額の一部を資本金とする場合は、債権者保護手続を要しません。

ウ 債権者保護手続が必要となり、債権者保護手続を行ったことを証する書面が添付書面となります。
 資本金の額を減少した場合は、債権者保護手続が必要となり、債権者保護手続を行ったことを証する書面が添付書面となります。

エ 債権者保護手続を要せず、債権者保護手続を行ったことを証する書面は添付書面とはなりません。
 準備金の額を減少し、その減少額の全部を資本金とする場合は、債権者保護手続を要しません。

オ 債権者保護手続が必要となりますが、債権者保護手続を行ったことを証する書面は添付書面とはなりません。
 準備金の額を減少し、かつ、その減少額が直近の定時株主総会の日における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えない場合において、その減少額の一部を資本金とする場合は、準備金の額の減少につき、債権者保護手続が必要となりますが、準備金の額の減少は登記事項ではありませんので、債権者保護手続を行ったことを証する書面は添付書面とはなりません。

3
正解 1

ア 書面の添付を要する
株式会社が資本金の額を減少する場合には、債権者保護手続が必要です(会社法449条1項本文)。
この場合、資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付しなければなりません(商業登記法70条)。

イ 債権者保護手続が不要である
株式会社が準備金の額のみを減少する場合において、減少する準備金の額が定時株主総会の日における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えない場合には、債権者保護手続を行う必要はありません(会社法449条1項2号)。

ウ 書面の添付を要する
株式会社が資本金の額を減少する場合には、債権者保護手続が必要です(会社法449条1項本文)。
この場合、資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付しなければなりません(商業登記法70条)。

エ 債権者保護手続が不要である
株式会社が準備金の額を減少する場合には、原則として債権者保護手続を行う必要がありますが、減少する準備金の額の全部を資本金とする場合には、債権者保護手続を行う必要はありません(会社法449条1項括弧書き)。

オ 債権者保護手続が必要となるが、そのことを証する書面の添付を要しない
株式会社が準備金の額を減少する場合には、原則として、債権者保護手続が必要です(会社法449条1項本文)。
もっとも、準備金の額のみを減少する場合であって、準備金の額が、定時株主総会の日における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えない場合には、債権者保護手続は不要とされています(会社法449条1項2号)。
本肢の場合、準備金の額の減少が臨時株主総会の決議によって行われているため、債権者保護手続を省くことはできません。
また、準備金の額の減少であるため、その変更の登記申請書に、債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付する必要はありません(商業登記法70条参照)。

以上から、債権者保護手続が必要となるが、その登記の申請書には債権者保護手続を行ったことを証する書面の添付を要しないものはオとなり、1が正解となります。

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