司法書士の過去問
平成27年度
(旧)平成27年度 問65

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問題

平成27年度 司法書士試験 問65 (訂正依頼・報告はこちら)

会社法上の公開会社における株主に株式の割当てを受ける権利を与えないでする募集株式の発行による変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア 取締役会の決議によって募集株式の種類及び数、払込金額並びに払込期日等の募集事項を定めた場合において、株主に対して払込期日の2週間前までに当該募集事項の通知をしたときであっても募集株式の発行による変更の登記の申請書には、当該通知をしたことを証する書面を添付することを要しない。

イ 取締役会の決議によって募集株式の払込期間を定めた場合において、その期間の満了前に全ての募集株式の引受人が出資の履行を完了したときは、払込期間の満了前であっても募集株式の発行による変更の登記の申請をすることができる。

ウ 出資の目的が金銭以外の財産である場合において、募集株式の発行による変更の登記の申請書に添付された書面が現物出資財産について募集事項の決定の際に定められた価格が相当であることについて税理士の証明を記載した書面であるときは、当該税理士が税理士の登録をしていることを証する書面を添付しなければならない。

エ 新株予約権を発行している会社が、当該新株予約権の行使をすることができる期間の初日が到来する前に募集株式を発行した場合において、当該募集株式の発行後の発行済株式総数に新株予約権の目的である株式の数を加えた数が当該会社の発行可能株式総数を超えるときは、当該会社の発行可能株式総数の変更の登記をしなければ、当該募集株式の発行による変更の登記を申請することはできない。

オ 種類株式発行会社において募集株式を発行するに当たり、当該募集株式の種類が譲渡制限株式である場合には、定款に別段の定めがあるとき又は当該種類の株式の種類株主を構成員とする株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しないときを除き、募集株式の発行による変更の登記の申請書に種類株主総会の議事録を添付しなければならない。
  • アウ
  • アオ
  • イエ
  • イオ
  • ウエ

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この過去問の解説 (4件)

01

ア 〇
 募集事項の通知をしたことを証する書面は、募集株式の発行による変更の登記の申請書に添付することを要しません。

イ 〇
 募集株式の払込期間を定めた場合であっても、その期間の満了前に全ての募集株式の引受人が出資の履行を完了したときは、募集株式の発行による変更の登記の申請をすることができます。

ウ ×
 現物出資財産について募集事項の決定の際に定められた価格が相当であることについて税理士の証明を記載した書面を添付したときであっても、当該税理士が税理士の登録をしていることを証する書面は添付する必要はありません。

エ ×
 新株予約権の行使をすることができる期間の初日が到来する前であれば、募集株式を発行した場合に、当該募集株式の発行後の発行済株式総数に新株予約権の目的である株式の数を加えた数が、当該会社の発行可能株式総数を超えるときであっても、当該会社の発行可能株式総数の変更の登記をすることなく、当該募集株式の発行による変更の登記を申請することができます。

オ 〇
 種類株式発行会社において募集株式を発行するに当たり、当該募集株式の種類が譲渡制限株式である場合には、種類株主総会の特別決議を要しますので、定款に別段の定めがあるとき又は当該種類の株式の種類株主を構成員とする株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しないときを除き、募集株式の発行による変更の登記の申請書に種類株主総会の議事録を添付しなければなりません。

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02

正解 5

ア 正しい
募集株式の発行による変更の登記の申請書に、募集事項の通知をしたことを証する書面を添付する必要はありません(商業登記法56条参照)。

イ 正しい
募集株式の払込期間の満了前に全ての募集株式の引受人が出資の履行を完了したときは、払込期間の満了前であっても、各引受人の出資の履行日を登記原因年月日として募集株式の発行による変更の登記を申請することができます。

ウ 誤り
現物出資がされた場合において、当該現物出資の目的である財産の価格について、税理士の証明を受けたときは、税理士が、当該証明をした書面並びにその付属書類を添付しなければなりませんが、税理士の資格を証明する書面を添付する必要はありません(平成14年12月27日民商3239号)。

エ 誤り
新株予約権の行使期間の初日が到来していない場合には、新株予約権の新株予約権者が取得することとなる株式の数は、発行可能株式総数から発行済株式の総数を控除して得た数を超えることになっても、募集株式を発行することができます(会社法113条4項括弧書き)。

オ 正しい
種類株式発行会社において、募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株式に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の議決権を行使できる株主が存在しないとき又は当該譲渡制限株式の種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議が必要になります(会社法199条4項)。
よって、本肢では、種類株主総会の議事録を添付しなければなりません(商業登記法46条2項)。

以上から、誤っている肢はウとエであり、5が正解となります。

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03

正解は 5 です。

誤っている選択肢はウとエなので、5が正解です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 募集株式発行による変更登記申請書には、募集事項を通知したことを証する書面を添付しなければならないというような規定は存在しません(商業登記法56条参照)。従って、本選択肢は正しいです。

イ. 払込期間の途中で全額の払い込みが完了していれば、払込期間の満了前であっても、各株式引受人の出資の履行の日を登記原因年月日として募集株式の発行による変更の登記を申請することができます。従って、本選択肢は正しいです。

ウ. 先例は、現物出資財産について募集事項として定められた価額が相当であることにつき、税理士の証明を受けたときは、検査役の調査を省略することができますが、この場合、当該現物出資財産について税理士の証明を記載した書面及びその付属書類を添付しなければなりませんが、税理士の資格を証明する書面は添付する必要はありません(平成14年12月27日民商3239参照)。従って、本選択肢は誤りです。

エ. 新株予約権の行使期間の初日が到来していない場合には、募集株式の発行後の発行済株式総数に新株予約権者が取得することになる株式の数を加えた数が会社の発行株式総数を超えることになる時でも、募集株式を発行することができます(会社法113条4項参照)。従って、本選択肢は誤りです。

オ. 公開会社又は非公開会社のいずれかにかかわらず、種類株式発行会社において譲渡制限株式の募集を行う場合には、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において議決権を行使できる株主が存在しないとき又は当該譲渡制限株式の種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがない限り、当該種類株主総会の特別決議を要します。そして、当該種類株主総会の議事録は募集株式の発行による変更の登記申請書に添付を要します(会社法199条4項、商業登記法46条2項参照)。従って、本選択肢は正しいです。

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04

正解は5です。

ア…正しいです。募集株式の発行においては、募集株式と引換えにする金銭給付または現物の給付の払込期日(払込期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の2週間前までに、株主に対して募集事項を通知しなければなりませんが(会社法201条3項)、募集株式の発行による変更の登記の申請に必要な添付書類は商業登記法56条に記載の通りであり、通知をしたことを証する書面は必要ありません。

イ…正しいです。払込期間満了の前であっても、全ての払込が完了したときには、募集株式の発行による変更の登記の申請をすることができます(先例)。本来は払込みの都度、登記の申請が必要ですが、便宜上、払込期間の末日に一括して登記申請を許しているにすぎないためです(会社法915条2項)。これに対し、払込期間そのものを繰り上げる場合には、出資が完了していても、当該繰り上げを決議した株主総会議事録(公開会社で有利発行でない場合、取締役会議事録)が必要になります(先例)。

ウ…誤りです。募集株式と引換えにする現物出資財産については、原則として裁判所の選任した検査役の調査を必要としますが、その価額につき弁護士等の証明がある場合はその証明書を添付すれば足ります(会社法207条9項、商業登記法56条3号ハ)。しかし、その証明を行った者の資格情報までは要求されていません(先例)。

エ…誤りです。新株予約権者が取得できる株式の数は、当該新株予約権の行使ができる初日の到来前である場合を除き、株式会社の発行可能株式総数から発行済株式総数を控除した数を超えることができません(会社法113条4項)。よって、発行可能株式総数を超えるおそれがない新株予約権行使期間の前は、募集株式発行の変更の登記ができます。

オ…正しいです。種類株式発行会社の募集株式が譲渡制限株式であるときは、定款に定めがある場合を除き、当該種類株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の特別決議が必要です(会社法199条4項、324条2項4号)。ただし、当該種類株主総会において、議決権を行使できる株主がいないときは決議は不要です(会社法199条4項ただし書)。したがってそれ以外の募集株式発行の変更の登記には、種類株主総会の議事録の添付が必要です(会社法46条2項)。

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