問題
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会社法上の公開会社における株主に株式の割当てを受ける権利を与えないでする募集株式の発行による変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 取締役会の決議によって募集株式の種類及び数、払込金額並びに払込期日等の募集事項を定めた場合において、株主に対して払込期日の2週間前までに当該募集事項の通知をしたときであっても募集株式の発行による変更の登記の申請書には、当該通知をしたことを証する書面を添付することを要しない。
イ 取締役会の決議によって募集株式の払込期間を定めた場合において、その期間の満了前に全ての募集株式の引受人が出資の履行を完了したときは、払込期間の満了前であっても募集株式の発行による変更の登記の申請をすることができる。
ウ 出資の目的が金銭以外の財産である場合において、募集株式の発行による変更の登記の申請書に添付された書面が現物出資財産について募集事項の決定の際に定められた価格が相当であることについて税理士の証明を記載した書面であるときは、当該税理士が税理士の登録をしていることを証する書面を添付しなければならない。
エ 新株予約権を発行している会社が、当該新株予約権の行使をすることができる期間の初日が到来する前に募集株式を発行した場合において、当該募集株式の発行後の発行済株式総数に新株予約権の目的である株式の数を加えた数が当該会社の発行可能株式総数を超えるときは、当該会社の発行可能株式総数の変更の登記をしなければ、当該募集株式の発行による変更の登記を申請することはできない。
オ 種類株式発行会社において募集株式を発行するに当たり、当該募集株式の種類が譲渡制限株式である場合には、定款に別段の定めがあるとき又は当該種類の株式の種類株主を構成員とする株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しないときを除き、募集株式の発行による変更の登記の申請書に種類株主総会の議事録を添付しなければならない。
ア 取締役会の決議によって募集株式の種類及び数、払込金額並びに払込期日等の募集事項を定めた場合において、株主に対して払込期日の2週間前までに当該募集事項の通知をしたときであっても募集株式の発行による変更の登記の申請書には、当該通知をしたことを証する書面を添付することを要しない。
イ 取締役会の決議によって募集株式の払込期間を定めた場合において、その期間の満了前に全ての募集株式の引受人が出資の履行を完了したときは、払込期間の満了前であっても募集株式の発行による変更の登記の申請をすることができる。
ウ 出資の目的が金銭以外の財産である場合において、募集株式の発行による変更の登記の申請書に添付された書面が現物出資財産について募集事項の決定の際に定められた価格が相当であることについて税理士の証明を記載した書面であるときは、当該税理士が税理士の登録をしていることを証する書面を添付しなければならない。
エ 新株予約権を発行している会社が、当該新株予約権の行使をすることができる期間の初日が到来する前に募集株式を発行した場合において、当該募集株式の発行後の発行済株式総数に新株予約権の目的である株式の数を加えた数が当該会社の発行可能株式総数を超えるときは、当該会社の発行可能株式総数の変更の登記をしなければ、当該募集株式の発行による変更の登記を申請することはできない。
オ 種類株式発行会社において募集株式を発行するに当たり、当該募集株式の種類が譲渡制限株式である場合には、定款に別段の定めがあるとき又は当該種類の株式の種類株主を構成員とする株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しないときを除き、募集株式の発行による変更の登記の申請書に種類株主総会の議事録を添付しなければならない。
1 .
アウ
2 .
アオ
3 .
イエ
4 .
イオ
5 .
ウエ
( 平成27年度 司法書士試験 問65 )