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司法書士の過去問 平成27年度 (旧)平成27年度 問64

問題

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株式会社の役員等の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア 登記所に印鑑を提出している代表取締役が辞任した場合の変更の登記の申請書には、当該代表取締役が辞任を証する書面に押した印鑑について、当該印鑑と当該代表取締役が登記所に提出している印鑑とが同一であるときを除き、市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない。

イ 監査役設置会社であり会計監査人設置会社である株式会社において、株主総会の決議により会計監査人を解任した場合の変更の登記の申請書には、監査役が当該株主総会の議案の内容を決定したことを証する書面を添付しなければならない。

ウ 一時取締役の職務を行うべき者が招集した臨時株主総会の決議によって取締役を選任した場合の変更の登記の申請書には、一時取締役の職務を行うべき者が臨時株主総会を招集することについての裁判所の許可書を添付しなければならない。

エ 取締役が1名しかいない株式会社において、取締役Aが辞任により退任した旨及び後任者としてBが取締役に就任した旨の登記がされた後、Bを取締役に選任した株主総会の決議が存在しないことの確認を求める訴えに係る請求を認容する判決が確定し登記官が裁判所書記官の嘱託により当該株主総会の決議の不存在の登記をする場合には、登記官は、取締役Bの就任の登記を抹消する記号を記録するとともに、職権で取締役Aの退任の登記を抹消し、取締役Aの登記を回復する。

オ 取締役会設置会社において、取締役の全員であるA、B及びCが同時に辞任しD、E及びFが取締役に選任されたものの、Fの就任承諾が得られなかった場合には、D及びEについての取締役の就任の登記は、いずれも申請することができない。
   1 .
アウ
   2 .
アエ
   3 .
イエ
   4 .
イオ
   5 .
ウオ
( 平成27年度 司法書士試験 問64 )
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この過去問の解説 (4件)

7
ア 〇
 登記所に印鑑を提出している代表取締役が辞任した場合の変更の登記の申請書には、当該代表取締役が辞任を証する書面に押した印鑑について、市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければなりませんが、当該印鑑と当該代表取締役が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、市区町村長の作成した印鑑証明書を添付する必要はありません。

イ ×
 監査役設置会社であり、会計監査人設置会社である株式会社において、株主総会の決議により会計監査人を解任した場合は、監査役が当該株主総会の議案の内容を決定することになりますが、その議案の内容を決定したことを証する書面を添付する必要はありません。

ウ ×
 一時取締役の職務を行うべき者の権限は、通常の取締役の権限と同一であり、一時取締役の職務を行うべき者が招集した臨時株主総会の決議によって取締役を選任する場合には、一時取締役の職務を行うべき者が臨時株主総会を招集することについて裁判所の許可は必要ありません。

エ 〇
Bを取締役に選任した株主総会の決議が存在しないことの確認を求める訴えに係る請求を認容する判決が確定し、登記官が裁判所書記官の嘱託により当該株主総会の決議の不存在の登記をする場合には、登記官は、取締役Bの就任の登記を抹消する記号を記録するだけではなく、職権で取締役Aの退任の登記を抹消し、取締役Aの登記を回復しなければなりません。

オ ×
 取締役会設置会社において、取締役の全員であるA、B及びCが同時に辞任し、D、E及びFが取締役に選任されたものの、Fの就任承諾が得られなかった場合には、A、B及びCの辞任による退任の登記は出来ませんが、D及びEについての取締役の就任の登記は、申請することができます。

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5
正解は 2 です。

正しい選択肢はアとエなので、2が正解です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に印鑑を提出した者に限る。以下「代表取締役等」という。)の辞任による変更の登記申請書には、当該代表取締役が辞任を証する書面に押印した印鑑につき、市区町村長の作成s田印鑑証明書を添付しなければなりません。ただし、当該印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出いている印鑑とが同一であるときは、この限りではありません(商業登記規則61条6項参照)。従って、本選択肢は正しいです。

イ. 会計監査人は、株主総会の普通決議又は監査役(監査等委員又は監査委員)全員の同意によって解任する。よって、株主総会の決議によって会計監査人を解任した場合における変更登記の申請書には、株主総会議事録を添付しねければなりません(会社法339条1項、309条1項、340条参照)。従って、本選択肢は誤りです。

ウ. 役員が欠けた場合又は会社法若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合、裁判所は、利害関係人の申立てにより、一時役員の執行を行うべき者を選任することができます。そして、当該取締役の権限は、通常の取締役と同様です。よって、一時取締役の職務を行う者が臨時株主総会を招集することについて、裁判所の許可は不要なので、本選択肢は誤りです(会社法346条2項、商業登記法61条1項参照)。

エ. 役員選任決議の不存在、無効または取消しの判決が確定し、その登記の嘱託がされた時は、登記官は、当該役員の登記事項に抹消する記号を記録します。また、当該役員の登記を抹消した結果、登記記録上役員の法定員数に満たなくなる場合において、抹消した役員の前任の退任事由が任期満了又は辞任であるときは、本来、当該前任の役員は、なお役員として権利義務を有していたはずであるので、その登記を回復します(商業登記規則66条参照)。従って、本選択肢は正しいです。

オ. 先例は、同時に数名の取締役が退任したことによって、取締役の員数を欠くときは、退任した者の間の順位等の区別を付けることができないため、退任したすべての取締役がなおその権利義務を有します。よって、これらの取締役の辞任による変更の登記を申請することはできません。もっとも、この場合におても、後任の2名の就任による変更登記は申請することができる、としています(昭和37年8月18日民甲2350、昭和34年9月23日民甲2136参照)。従って、本選択肢は誤りです。

3
正解は2です。

ア…正しいです。代表取締役が登記所に印鑑を提出しており、当該取締役が辞任する場合の変更の登記の申請書には、原則として市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければなりません(商業登記規則61条6項)。しかし、辞任の登記申請書の印鑑と、代表取締役として登記所に提出している印鑑が同じものであるときは、印鑑証明書の添付は不要です(同条ただし書)。

イ…誤りです。会計監査人はいつでも株主総会の決議によって解任することができ(会社法339条1項)、解任の登記の申請書には、当該会計監査人の解任を決定した株主総会議事録の添付が必要です(商業登記法54条4項)。監査役が関与するのは、会計監査人の解任に関する議案の内容の決定ですが(会社法344条1項)、それを証する書面の添付は必要ありません。

ウ…誤りです。取締役に欠員を生じた場合、裁判所が一時役員の職務を行うべき者を選任することができます(会社法346条2項)。この場合、選任された者は取締役と同じ権限を有しますので、裁判所の許可なく、いつでも株主総会を招集することができます(会社法296条3項)。裁判所の許可が必要なのは、株主からの請求があり、かつ招集が規定の期日までに行われない場合です(会社法297条4項各号)。

エ…正しいです。株主総会の決議不存在の登記をする場合には、決議した事項に関する登記を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記がある場合には、その登記を回復しなければなりません(商業登記規則66条1項)。なお、決議不存在の確認の訴えの認容判決が出た場合には、登記官の嘱託で裁判所書記官が登記を行います(会社法937条1項)。

オ…誤りです。本問における取締役は3名であり、D、E、F全員の承諾が得られなければ取締役に欠員を生じることになるので、A、B、Cの退任の登記を受理することができませんが、新たに選任されこれを承諾した取締役D、Eの就任の登記は受理されます(先例)。

3
正解 2

ア 正しい
代表取締役の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければなりません。
ただし、当該印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、その必要はありません(商業登記規則61条8項)。

イ 誤り
株主総会の決議によって会計監査人を解任した場合(会社法339条1項)に行う変更登記の申請には、株主総会議事録を添付しなければなりません。

ウ 誤り
一時取締役には、通常の取締役と同じ権限が与えられるため、一時取締役の職務を行うべき者が臨時株主総会を招集する場合、裁判所の許可は必要ありません。

エ 正しい
株主総会の決議の不存在の登記をする場合には、決議した事項に関する登記を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければなりません(商業登記規則66条1項)。
よって、本肢では、取締役Bの就任の登記を抹消する記号を記録し、登記官は、職権で取締役Aの退任の登記を抹消し、取締役Aの登記を回復することになります。

オ 誤り
数名の取締役が同時に辞任し、同じ員数の取締役が選任された場合、取締役の就任による変更登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければなりません(商業登記法54条1項)。
本肢の場合、Fについては、取締役の就任の登記を申請することはできませんが、D及びEについては、申請することができます。

以上から、正しい肢はアとエであり、2が正解となります。

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