問題
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株式会社の設立の登記の申請書の添付書面に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、定款は、既に公証人の認証を受けているものとする。
ア 当該設立が募集設立である場合において、定款に記載した発行可能株式総数を払込期日の後に変更したときは、発行可能株式総数について決議した創立総会の議事録を添付しなければならない。
イ 当該設立が発起設立である場合において、定款で設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人を定めず、後にこれらの者を選任したときは、これらの者の選任につき発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
ウ 当該設立が募集設立である場合において、定款に出資された財産の一部を資本準備金とする旨の記載がなく、後にこれを定めたときは、成立後の会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項について決議した創立総会の議事録を添付しなければならない。
エ 当該設立が発起設立である場合において、定款に発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数の記載がなく、後にこれを定めたときは、これを定めるにつき発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
オ 当該設立が募集設立である場合において、定款に設立時募集株式の種類及び種類ごとの数、設立時募集株式の払込金額並びに払込期日又は払込期間の記載がなく、後にこれらを定めたときは、これらを定めるにつき発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
ア 当該設立が募集設立である場合において、定款に記載した発行可能株式総数を払込期日の後に変更したときは、発行可能株式総数について決議した創立総会の議事録を添付しなければならない。
イ 当該設立が発起設立である場合において、定款で設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人を定めず、後にこれらの者を選任したときは、これらの者の選任につき発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
ウ 当該設立が募集設立である場合において、定款に出資された財産の一部を資本準備金とする旨の記載がなく、後にこれを定めたときは、成立後の会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項について決議した創立総会の議事録を添付しなければならない。
エ 当該設立が発起設立である場合において、定款に発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数の記載がなく、後にこれを定めたときは、これを定めるにつき発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
オ 当該設立が募集設立である場合において、定款に設立時募集株式の種類及び種類ごとの数、設立時募集株式の払込金額並びに払込期日又は払込期間の記載がなく、後にこれらを定めたときは、これらを定めるにつき発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
1 .
アイ
2 .
アエ
3 .
イウ
4 .
ウオ
5 .
エオ
( 平成27年度 司法書士試験 問63 )