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司法書士の過去問 平成27年度 (旧)平成27年度 問63

問題

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株式会社の設立の登記の申請書の添付書面に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、定款は、既に公証人の認証を受けているものとする。


ア 当該設立が募集設立である場合において、定款に記載した発行可能株式総数を払込期日の後に変更したときは、発行可能株式総数について決議した創立総会の議事録を添付しなければならない。

イ 当該設立が発起設立である場合において、定款で設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人を定めず、後にこれらの者を選任したときは、これらの者の選任につき発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。

ウ 当該設立が募集設立である場合において、定款に出資された財産の一部を資本準備金とする旨の記載がなく、後にこれを定めたときは、成立後の会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項について決議した創立総会の議事録を添付しなければならない。

エ 当該設立が発起設立である場合において、定款に発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数の記載がなく、後にこれを定めたときは、これを定めるにつき発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。

オ 当該設立が募集設立である場合において、定款に設立時募集株式の種類及び種類ごとの数、設立時募集株式の払込金額並びに払込期日又は払込期間の記載がなく、後にこれらを定めたときは、これらを定めるにつき発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
   1 .
アイ
   2 .
アエ
   3 .
イウ
   4 .
ウオ
   5 .
エオ
( 平成27年度 司法書士試験 問63 )
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この過去問の解説 (4件)

9
正解は 3 です。

誤っている選択肢はイとウなので、3が正解です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 募集設立をする場合、発起人は、設立時募集株式と引換えにする金銭の払込期日又は期間の初日のうち最も早い日以後は、定款を変更することはできず、創立総会の決議によって定款を変更することができます(会社法96条、商業登記法47条2項9号参照)。そして、当該変更の登記には、発行株式総数について決議した創立総会議事録を添付しなければならないので、本選択肢は正しいです。

イ. 会社法40条1項では、設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する、と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。

ウ. 募集設立と発起設立とを問わず、発起人は、株式会社の設立に際して資本金及び資本準備金の額に関する事項を定めようとするときは、その全員の同意を得なければなりません(会社法32条1項3号、25条1項参照)。従って、創立総会の議事録を添付しても、当該事項の登記はできないので、本選択肢は誤りです。

エ. 募集設立と発起設立とを問わず、発起人は、株式会社の設立に際して発起人が割り当てを受ける設立時発行株式数を定めようとするときは、の全員の同意を得なければなりません(会社法32条1項1号、25条1項参照)。従って、発起人全員の同意があったことを証する書面を添付して、当該事項の登記ができるので、本選択肢は正しいです。

オ. 募集設立をしようとするときは、発起人は、その都度、設立時募集株式について①設立時募集株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合には、その種類及び種類ごとの数)、②設立時募集株式の払込金額(設立時募集株式1株と引き換えに払い込む金額を言います。)③設立時募集株式と引き換えにする金銭の払い込み期日又はその期間、④一定の期日までの設立の登記がされない場合には、設立時募集株式の引き受けの取消しをできることとするときは、その旨及びその一定の日を定めなければなりません。そして、これらの事項は、発起人全員の同意によることが必要です。従って、当該定めの登記をするときは、発起人の全員の同意があったことを証する書面が必要になるので、本選択肢は正しいです(会社法58条1項、2項、商業登記法47条3項参照)。

 

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7
ア 〇
 募集設立である場合において、定款に記載した発行可能株式総数を払込期日の後に変更したときは、発起人全員の同意による変更はできず、発行可能株式総数について決議した創立総会の議事録を添付しなければなりません。

イ ×
 発起設立である場合において、定款で設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人を定めず、後にこれらの者を選任したときは、これらの者の選任につき発起人全員の同意を要せず、発起人の議決権の過半数の一致があったことを証する書面を添付することで足ります。

ウ ×
 定款に出資された財産の一部を資本準備金とする旨の記載がなく、後にこれを定めたときは、成立後の会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項については発起人全員の同意を要しますので、発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければなりません。

エ 〇
 定款に発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数の記載がなく、後にこれを定めたときは、発起人全員の同意を要し、発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければなりません。

オ 〇
 定款に設立時募集株式の種類及び種類ごとの数、設立時募集株式の払込金額並びに払込期日又は払込期間の記載がなく、後にこれらを定めたときは、発起人全員の同意を要し、発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければなりません。

5
正解は3です。

ア…正しいです。発行可能株式総数は定款の絶対的記載事項ですが、会社設立時までに確定すればよく、原始定款で定めた場合でも変更ができます。募集設立の場合、払込期日以後に発行可能株式総数を決定した場合には、創立総会決議により、定款を変更して発行可能株式総数を定めますので(98条)、創立総会の議事録が必要です。なお、払込期日まで、または払込期間の最初の日までに変更する場合には、発起人全員の同意が必要です(37条1項、95条)。

イ…誤りです。発起設立の場合、設立時役員等は、発起人の議決権の過半数をもって決定します(40条1項)。したがって発起人の議決権の過半数の一致があったことを証する書面を添付します(商業登記法47条3項)。

ウ…誤りです。発起設立、募集設立に関わりなく、成立後の資本金および資本準備金の額に関する事項を定める場合、発起人全員の同意が必要であり(会社法32条1項3号)、発起人全員の同意があったことを証する書面の添付が必要です(商業登記法47条3項)。資本金に関する事項は登記事項ですが、定款記載事項ではありませんので、募集設立であっても創立総会で決める必要はなく、創立総会の議事録は必要ありません。

エ…正しいです。発起設立、募集設立に関わりなく、発起人が割り当てを受ける設立時発行株式の数を定めるには、発起人全員の同意が必要です(会社法32条1項1号)。したがって発起人全員の同意があったことを証する書面の添付が必要です(商業登記法47条3項)。

オ…正しいです。募集設立において、設立時募集株式に関する事項を定める際には、その都度①設立時募集株式の種類および種類ごとの数、②設立時募集株式の払込金額、③株式と引換えにする払込期日または払込期間、④一定の期日までに払込みがされない場合に株式発行を取り消せるものとするときはその旨およびその一定の日、を定めなければならず(会社法58条1項)、この場合発起人全員の一致とそれを証する書面が必要です(同条2項、商業登記法47条3項)。

4
正解 3

ア 正しい
公証人の認証を受けた定款であっても、発行可能株式総数を変更する旨の創立総会の決議によって、定款を変更することができます(会社法96条)。
この場合、発行可能株式総数について決議した創立総会の議事録を添付しなければなりません(商業登記法47条2項9号)。

イ 誤り
設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定します(会社法40条1項)。

ウ 誤り
発起人は、株式会社の設立に際して、資本金及び資本準備金の額に関する事項を定めようとするときは、その全員の同意を得なければなりません(会社法32条1項3号)。

エ 正しい
発起人は、株式会社の設立に際して、発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数を定めようとするときは、その全員の同意を得なければなりません(会社法32条1項1号)。

オ 正しい
発起人は、設立時発行株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、設立時募集株式について、①設立時募集株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)、②設立時募集株式の払込金額、③設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間、などを定めなければなりません(会社法58条1項)。
そして、発起人は、これらの事項を定めようとするときは、発起人全員の同意を得なければなりません(同条2項)。

以上から、誤っている肢はイとウであり、3が正解となります。

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