司法書士の過去問
平成25年度
午前の部 問30

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問題

平成25年度 司法書士試験 午前の部 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

会社法上の公開会社でない取締役会設置会社における株主総会の招集に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア  会社法所定の要件を満たす株主が取締役に対して株主総会の招集を請求した場合において、その請求があった日から8週間以内の日を株主総会の日とする株主総会の招ー集の通知が発せられないときは、当該株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる。

イ  定款で定めることにより、取締役が株主総会の日の3日前までに株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければならないこととすることができる。

ウ  株主総会の招集の通知は、口頭ですることができる。

エ  取締役は、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めた場合においては、株主総会の招集の通知(電磁的方法による通知を除く。)に際して、株主に対し株主総会参考書類及び議決権行使書面を交付しなければならない。

オ  裁判所は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査するために選任した検査役の報告があった場合において、必要があると認めるときは、取締役に対し、一定の期間内に株主総会を招集すること又は当該調査の結果を株主に通知することの全部又は一部を命じなければならない。
  • アウ
  • アオ
  • イウ
  • イエ
  • エオ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3(イ、ウが誤り)です。

ア 正しい。
 会社法297条4項2号の規定です。なお、総会招集請求権を有するの「会社法所定の要件を満たす株主」とは、総株主の議決権の3%を有する株主であり、加えて公開会社の場合は株式の6ヶ月前からの継続保有が必要となります。

イ 誤り。
 株主総会の招集通知を発すべき期限は、以下のように定められています(会社法299条)。
(1)原則(公開会社)
 →株主総会の日の2週間前
(2)非公開会社かつ取締役会設置会社
 →株主総会の日の1週間前
(3)非公開会社かつ取締役会非設置会社
 →定款で定めた期日
 本設問は非公開会社かつ取締役会設置会社((2))ですから、招集通知は1週間前までに発する必要があり、本選択肢は誤りとなります。
 なお、期日までに招集通知が発せられなかった場合であっても、書面投票または電子投票によらない場合で総株主の同意がある場合は有効に株主総会を開催することができます(会社法300条)。

ウ 誤り。
 株主総会の招集通知は、(1)書面投票または電子投票に依りうる旨を定めた場合、(2)取締役会設置会社である場合、は書面による必要があります(会社法298条2項)。また、会社法298条2項に該当する場合であっても、政令の定めに従い個別に株主の同意を得た場合は電磁的方法により通知を発することが認められていますが、いずれにせよ取締役会設置会社にあっては口頭で招集の通知を行うことはできません。

エ 正しい。
 会社法301条本文の規定です。書面による議決権行使の前提たる情報を株主に提供する趣旨です。

オ 正しい。
 会社法307条の規定です。なお、裁判所に検査役の選任を申し立てられるのは総株主の議決権の百分の一(定款でこれを下回る割合を定めた場合はその割合)を有する株主であり、検査役は調査の結果を裁判所に報告する義務があります(会社法306条)。

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02

正解は 3 です。

誤っている選択肢はイとウなので、3が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 会社法所定の要件を満たす少数株主が、取締役に対して株主総会の招集を請求したにもかかわらず、その請求があった日から8週間以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知の通知が発せられない場合には、当該株主は裁判所の許可を得て、自ら株主総会を招集することができます。(会社法297条4項参照)。従って、本選択肢は正解です。

イ. 公開会社でない株式会社では、株主総会の日から1週間前までに招集通知を発送しなくてはなりません。公開会社でない取締役会設置会社以外の会社にあっては、1週間を下回る期間を定めることが認められておりますが、公開会社でない取締役会設置会社では、そのような定めは認められていません。(会社法299条1項参照)。従って、本選択肢は誤りです。

ウ. 取締役会設置会社は、株主総会の招集通知は、
書面でしなくてはなりません。(会社法299条2項2号参照)。従って、本選択肢は誤っています。

エ. 取締役は、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めた場合には、株主総会の招集通知に際して、株主総会参考書類及び議決権行使書面を交付しなければなりません。
(会社法301条1項、298条1項3号)。従って、本選択肢は、正しいです。

オ. 会社法307条1項では「裁判所は、前条第5項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、取締役に対して、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければなならい。①一定の期間内に株主総会を招集すること②前条第5項の調査結果を株主に通知すること」と規定しています。なお、前条第5項の報告及び調査結果とは、株主総会に係る招集手続き及び決議方法を調査するために選任した検査役の報告及び調査結果のことです。従って、本選択肢は、法律の内容に沿っていますので、正しい記述となります。

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03

正解 3

ア 正しい
会社法所定の要件を満たす株主が、取締役に対し、株主総会の招集を請求した場合において、その請求があった日から8週間以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合は、当該株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができます(会社法297条4項参照)。

イ 誤り
株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の2週間(公開会社でない株式会社にあっては、1週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなくてはなりません(会社法299条1項)。
したがって、公開会社でない取締役会設置会社の場合、1週間を下回る期間に短縮することはできません。

ウ 誤り
株式会社が取締役会設置会社である場合、株主総会の招集の通知は、書面でしなければなりません(会社法299条2項2号)。

エ 正しい
取締役は、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めた場合には、株主総会の招集通知に際して、株主に対し、株主総会参考書類及び議決権行使書面を交付しなければなりません(会社法301条1項)。

オ 正しい
裁判所は、検査役の報告があった場合において、必要があると認めるときは、取締役に対し、一定の期間内に株主総会を招集すること、または、検査役の調査の結果を株主に通知することの全部または一部を命じなければならないとされています(会社法307条1項)。

以上から、誤っている肢はイとウであり、3が正解となります。

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