問題
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自己の株式と親会社株式(親会社である株式会社の株式をいう。以下同じ。)との比較に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 株式会社は、他の会社から、発行済株式の総数の20分の1を超える数の自己の株式について質権の設定を受けることができないが、親会社株式について質権の設定を受けることはできる。
イ 株式会社は、自己株式について剰余金の配当をすることができないが、その有する親会社株式について剰余金の配当を受けることはできる。
ウ 株式会社は、吸収分割により、他の会社から、自己の株式を承継することができるが、親会社株式を承継することはできない。
エ 株式会社は、相当の時期に自己株式を処分することを要しないが、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない。
オ 株券発行会社が自己株式の処分により株式を譲渡する場合には、当該自己株式に係る株券を交付しなくても、その効力が生ずるが、株券発行会社である親会社に係る親会社株式の処分により株式を譲渡する場合には、当該親会社株式に係る株券を交付しなければ、その効力は生じない。
ア 株式会社は、他の会社から、発行済株式の総数の20分の1を超える数の自己の株式について質権の設定を受けることができないが、親会社株式について質権の設定を受けることはできる。
イ 株式会社は、自己株式について剰余金の配当をすることができないが、その有する親会社株式について剰余金の配当を受けることはできる。
ウ 株式会社は、吸収分割により、他の会社から、自己の株式を承継することができるが、親会社株式を承継することはできない。
エ 株式会社は、相当の時期に自己株式を処分することを要しないが、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない。
オ 株券発行会社が自己株式の処分により株式を譲渡する場合には、当該自己株式に係る株券を交付しなくても、その効力が生ずるが、株券発行会社である親会社に係る親会社株式の処分により株式を譲渡する場合には、当該親会社株式に係る株券を交付しなければ、その効力は生じない。
1 .
アウ
2 .
アオ
3 .
イエ
4 .
イオ
5 .
ウエ
( 平成25年度 司法書士試験 午前の部 問29 )