問題
ア 司法書士は、業務の依頼をしようとする者から求めがあったときは、報酬の基準を示さなければならないが、その求めがなかったときは、当該基準を示すことを要しない。
イ 司法書士は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を所属の司法書士会に届け出なければならない。
ウ 司法書士は、法務局又は地方法務局の長に対する登記に関する審査請求の手続について代理することの依頼については、正当な事由がある場合でなくても、拒むことができる。
エ 刑事訴訟における証人として証言する場合には、司法書士であった者は、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らすことが許されるが、司法書士は、当該秘密を他に漏らすことは許されない。
オ 司法書士は、事件簿を調製し、かつ、その閉鎖後5年間保存しなければならない。
<参考>