問題
ア 弁済の目的物について損傷のおそれがあるときは、弁済者は、裁判所の許可を得て、これを競売に付し、その代金を供託することができる。
イ 建物の賃貸借における賃料の支払場所について別段の意思表示がない場合において、賃貸人が死亡し、その地位を承継すべき相続人が不明であるため、賃借人が賃貸人の死亡後に発生した賃料につき債権者不確知を原因とする弁済供託をするときは、賃借人の現在の住所地の供託所にしなければならない。
ウ 建物の賃貸借における賃料の支払日が「前月末日」、支払場所が「賃貸人の住所」とされている場合において、賃借人が平成25年6月17日に同年7月分の賃料を賃貸人の住所に持参したものの、賃貸人がその受領を拒否したときは、賃借人は、当該賃料の弁済供託をすることができる。
エ 建物の賃貸借における賃料の増額について当事者間に協議が調わない場合において、賃借人が賃貸人に従来の賃料と同じ額を相当と認める額として弁済の提供をしたのに対し、賃貸人がその受領を拒否したときは、賃借人は、その額の弁済供託をすることができる。
オ 受領拒否を原因とする弁済供託をする場合には、供託者は、供託官に対し、被供託者に供託通知書を発送することを請求しなければならない。