問題
ア 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付記登記によってする地役権の変更の登記を申請する場合において、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない。
イ 売主Aと買主Bとの間の売買を登記原因とする所有権の移転の登記と同時にした買戻特約の登記について、買戻権の移転の登記を申請する場合には、Aの印鑑に関する証明書を提供することを要しない。
ウ 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合においては、登記義務者が登記識別情報を提供することができないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない。
エ 取締役会設置会社と取締役との間の利益が相反する行為を登記原因とする登記を申請する場合において、当該行為の承認に関する取締役会の議事録に押印された印鑑に関する証明書を添付して当該議事録を提供したときは、当該印鑑に関する証明書の原本の還付を請求することはできない。
オ 建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記を申請するときは、登記義務者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない。