司法書士の過去問
平成25年度
午後の部 問52
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問題
平成25年度 司法書士試験 午後の部 問52 (訂正依頼・報告はこちら)
甲土地の所有権の登記名義人であるAには、配偶者B並びに子C及びDがおり、Cには、子Eがいる場合において、Aが死亡して相続が開始したときに申請すべき登記に関する次の1から5までの記述のうち、誤っているものは、どれか。
- Aが遺言でCについて推定相続人の廃除の意思表示をしたときは、B、D及びEは、Cが推定相続人から廃除された旨の記載のある戸籍の全部事項証明書を提供して、甲土地をB、D及びEの共有とする相続による所有権の移転の登記を申請することができる。
- B、C及びD間で、遺産分割協議を行った結果、Dが甲土地を取得することとされたときは、Dは、その旨の記載のあるB及びC間の証明書と、同旨の記載のあるDの証明書の2通を提供して、甲土地をDの単独所有とする相続による所有権の移転の登記を申請することができる。
- Aの死亡後、Bが破産手続開始の決定を受け、その破産管財人FがAの遺産に関する遺産分割協議に参加し、Cが甲土地を取得することとされた場合において、当該遺産分割協議の結果に基づき、甲土地をCの単独所有とする相続による所有権の移転の登記を申請するときは、FがAの遺産に関する当該遺産分割協議をすることにつき裁判所の許可があったことを証する情報を提供しなければならない。
- Aの遺産に関する遺産分割の調停調書に、「Cが甲土地を取得する代償として、Cの所有する乙建物を無償でCがBに譲渡する。」旨の条項があるときは、Bは、当該調停調書の正本を提供することにより、乙建物につき、単独で、遺産分割による贈与を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。
- 甲土地が祭祀財産であり、かつ、Aが遺言外でEを祭祀に関する権利を承継すべき者と指定した場合において、裁判外で作成したEを当該権利を承継すべき者として指定したことを証する情報を提供して祭祀財産の承継による所有権の移転の登記を申請するときは、B、C、D及びEが共同して、申請しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
遺産分割調停は、確定判決と同一の効力を有しますが、確定判決等によって、登記権利者が単独で登記を申請するためには、登記の申請意思が擬制されていなくてはなりません。本肢の条項からは、CからBに対して、移転登記を行いなさいという、登記申請の意思は読み取れないため、登記はできません。それにもかかわらず、Bが単独で登記できるとしているために、本肢は誤りです。
正解以外の選択肢は、以下のとおりです。
1. 廃除があった場合には、その旨は戸籍に記載されます。そして、被廃除者を除く他の相続人への相続登記に際して、被廃除者が、廃除されていることの証明書として、被廃除者の戸籍の全部事項証明書を提供することができるので、本選択肢は正しいです。
2. 遺産分割協議書は、相続人全員の合意が必要となりますが、合意を証する書面は、必ずしも、1枚にまとめる必要はなく、例えば、本選択肢のように、相続人BCDにおいて、BC2人分の合意書と、D1人分の合意書の2通を合わせて提出しても、その遺産分割協議書によって、相続登記を行うことができます。よって、本選択肢は正しいです。
3. 相続人が破産開始決定を受け、破産管財人が相続人に代わって遺産分割協議を行い、その遺産分割協議書に基づいて、相続登記を申請する場合には、破産した相続人に代わって、その破産管財人が遺産分割協議に参加することについて、家庭裁判所の許可があったことを証する書面の提出が必要です。従って、本選択肢は正しいです。
5. 墳墓、祭具等の祭祀財産の承継方法は、民法897条において、相続財産とは別に定められており、祭祀財産ついて所有権移転登記をする場合には、遺贈に準じることとされています。よって、祭祀財産の所有権移転登記を行う場合には、祭祀財産の承継者を登記権利者、相続人全員を登記義務者として、登記を行います。従って、本選択肢は正解です。
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02
1 子Cが廃除されると、Cの子Eが代襲相続人となりますので(民法887条2項)、本記述の相続人は、配偶者B、子D、代襲相続人Eとなります。廃除は戸籍に記載される事項ですから、廃除の記載のある戸籍の全部事項証明書を提供して、B、D及びEの共有とする相続による所有権の移転の登記を申請することができます。したがって、本記述は正しいです。
2 遺産分割協議書は、相続人全員が1通の用紙にその内容を記載して署名押印したものである必要はなく、数通併せたものでも差し支えありません。したがって、本記述は正しいです。
3 相続人中、破産者がいる場合、遺産分割における当事者適格を有する者は、破産者ではなく破産管財人となります(破産法78条1項参照)。この場合において、遺産分割協議が成立した場合は、破産管財人及び破産者を除く共同相続人が作成した遺産分割協議書並びに裁判所の許可(破産法78条2項参照)があったことを証する情報が必要となります(平成22.8.24民二2077号)。したがって、本記述は正しいです。
4 遺産分割に代わる代償として相続人固有の不動産を他の相続人に移転する場合の登記原因は、有償であれば「遺産分割による売買」、無償であれば「遺産分割による贈与」となります(平成21.3.13民二646号)。これは相続登記ではありませんので、その申請は、原則通り共同申請となります(不登法60条)。したがって、本記述は誤りです。
5 民法897条の祭祀財産承継による所有権移転の登記は、祭祀財産の承継者が遺言や審判で定められている場合でも、単独申請ではなく、遺贈の場合に準じ、権利承継者を登記権利者、相続人全員又は遺言執行者を登記義務者とする共同申請によります(不登法60条)。本記述の場合は、Eが登記権利者となり、BCDが登記義務者となって共同で申請します。したがって、本記述は正しいです。
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03
正解は4。
1:正
相続人の子Cは、遺言における推定相続人の廃除の意思表示により相続権を失い、Cの子であるEが、Cを代襲して相続人となります(民法887条2項)。これにより、B・D・Eが共同相続人となります。この場合には、Cが推定相続人から廃除された旨の届出を行い(戸籍法97条・63条1項)、これが戸籍に記載されます。そして、その旨の記載のある戸籍の全部事項証明書を提供することにより、B・D・Eの共有とする相続による所有権の移転の登記を申請することができます。
よって、正しい記述です。
2:正
「B、C及びD間で、遺産分割協議を行った結果、Dが甲土地を取得することとされたときは、Dは、その旨の記載のあるB及びC間の証明書と、同旨の記載のあるDの証明書の2通」というのは、遺産分割協議書が複数作成されることで、遺産分割の合意がされているということです。このような場合でも、共同相続人の全員が遺産分割協議に参加し、その同意が得られていると判断できるのであれば、同一の書面である必要はなく、これらの2通の証明書を提供して、甲土地をDの単独所有とする相続による所有権の移転の登記を申請することができます(昭和35年12月27日民甲3327号回答)。
よって、正しい記述です。
3 .Aの死亡後、Bが破産手続開始の決定を受け、その破産管財人FがAの遺産に関する遺産分割協議に参加し、Cが甲土地を取得することとされた場合において、当該遺産分割協議の結果に基づき、甲土地をCの単独所有とする相続による所有権の移転の登記を申請するときは、FがAの遺産に関する当該遺産分割協議をすることにつき裁判所の許可があったことを証する情報を提供しなければならない。
3:正
共同相続人の一人であるBが相続開始後に破産手続開始の決定を受けたため、その破産管財人Fが遺産分割協議に参加し、他の共同相続人Cが甲土地を取得する旨が定められた場合に、当該遺産分割協議の結果に基づき、甲土地をCの単独所有とする相続による所有権の移転の登記を申請するときは、Fが当該遺産分割協議をすることにつき裁判所の許可があったことを証する情報を提供しなければなりません(平成22年8月24日民二2078号回答、破産法78条2項参照)。
よって、正しい記述です。
4:誤
「Cが甲土地を取得する代償として、Cの所有する乙建物を無償でCがBに譲渡する」旨の調停による遺産分割が成立した場合、遺産分割調停所の正本を提供して、遺産分割による贈与を登記原因とするCからBへの乙建物の所有権の移転の登記を申請することができます。ただし、この申請は、Bの単独ではすることができず、BとCとが共同して申請する必要があります(登記研究740号147頁)。
よって、誤った記述です。
5:正
祭祀財産の承継による所有権の移転の登記は、「祭祀物承継」を登記原因として、祭祀を承継する者を登記権利者、相続人を登記義務者として、共同で申請することになります(登記研究723号175頁)。この場合において、「裁判外で作成したEを当該権利を承継すべき者として指定したことを証する情報」を提供して、E・B・C・Dが共同して、甲土地について、Eへの所有権の移転の登記を申請することができます(登記研究776号143頁)。
よって、正しい記述です。
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