司法書士の過去問
平成25年度
午後の部 問53
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問題
平成25年度 司法書士試験 午後の部 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
判決による登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定したものの、当該判決の確定後にBが死亡し、CがBを相続した場合には、Cは、当該判決について承継執行文の付与を受けなければ、単独でAからBへの所有権の移転の登記を申請することはできない。
イ AからBへの売買を原因とする所有権の移転の登記がされた後、Aが死亡した場合において、当該売買が錯誤によって無効であることが判明したときは、Aの共同相続人の一人であるCは、単独で、Bに対する所有権の移転の登記の抹消の登記手続を命ずる確定判決を得て、当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。
ウ AからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする仲裁判断につき確定した執行決定がある場合であっても、Bは、単独で当該所有権の移転の登記を申請することはできない。
エ A所有の不動産について、反対給付との引換えにAからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文の付与を受けなければならない。
オ Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を書面申請の方法により申請する場合には、添付情報として提供する判決書の正本に当該判決の確定証明書及び、Aへの送達証明書を添付しなければならない。
ア Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定したものの、当該判決の確定後にBが死亡し、CがBを相続した場合には、Cは、当該判決について承継執行文の付与を受けなければ、単独でAからBへの所有権の移転の登記を申請することはできない。
イ AからBへの売買を原因とする所有権の移転の登記がされた後、Aが死亡した場合において、当該売買が錯誤によって無効であることが判明したときは、Aの共同相続人の一人であるCは、単独で、Bに対する所有権の移転の登記の抹消の登記手続を命ずる確定判決を得て、当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。
ウ AからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする仲裁判断につき確定した執行決定がある場合であっても、Bは、単独で当該所有権の移転の登記を申請することはできない。
エ A所有の不動産について、反対給付との引換えにAからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文の付与を受けなければならない。
オ Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を書面申請の方法により申請する場合には、添付情報として提供する判決書の正本に当該判決の確定証明書及び、Aへの送達証明書を添付しなければならない。
- アウ
- アオ
- イウ
- イエ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
以下の開設から、正解は選択肢イ及びエです。従って、4が正解となります。
各選択肢について解説します。
ア. 判決の確定後に、登記権利者に相続が発生した場合、登記権利者の相続人は、相続があったことを証する書面を添付して、被相続人に代わりに、判決による登記を単独で申請できます。その際、承継執行文は
必要ないので、本選択肢は誤りです。
イ. 売買契約が錯誤無効となったため、その売買契約に基づいて一度行った、所有権移転登記を抹消することは、保存行為に該当します。保存行為は、相続人の1人が単独で行うことができます。従って、被相続人が売主となって行った売買契約が、被相続人の死後に錯誤無効であることが判明したため、それに基づいて行った所有権移転登記を抹消する場合、被相続人の相続人の1人は、所有権移転登記を抹消を命ずる確定判決を得れば、単独で、所有権移転登記の抹消ができます。よって、本選択肢は正解です。
ウ. 所有権移転登記を命じることを内容とする仲裁判決に、確定した執行決定があれば、確定判決と同一の効力を有するため、登記権利者は単独で所有権移転登記ができます。従って、本選択肢は誤りです。
エ. 反対給付と引き換えに、所有権移転登記を命じる和解調書に基づいて、登記権利者が所有権移転登記を単独で行う場合には、和解調書に、執行文の付与を受けることが必要です。従って、本選択肢は正解です。
オ. 確定判決に基づいて、登記権利者が単独で所有権移転登記を行う場合には、登記申請書に、当該判決の確定証明書を添付することは必要ですが、送達証明書の添付は不要です。従って、本選択肢は誤りです。
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02
正解はなし(平成29年改正前民法の規定によれば4)。
ア:誤
登記権利者について相続があったときは、相続人はその権利に関する登記を申請することができます(不動産登記法62条)。この場合には、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)を提供する必要があります(不動産登記令7条1項5号イ)。この場合、確定判決への承継執行文の付与は求められません。
よって、誤った記述です。
イ:誤(平成29年改正前民法の規定によれば正)
錯誤を理由とする取消権の行使は共同相続人が共同してする必要がありますので、共同相続人の一人であるCが、単独で、この取消権を行使することはできません。
よって、誤った記述です。
平成29年改正前の民法の規定によると次のようになります。
AとBとの間の売買契約が錯誤により無効であることが判明した場合には、Aの共同相続人の一人であるCは、保存行為(民法252条ただし書)として、単独で、Bに対する所有権の移転の登記の抹消の登記手続を命ずる確定判決を得て、所有権の移転の登記の抹消を申請することができます(不動産登記法62条)。
よって、正しい記述です。
ウ:誤
仲裁判断に基づいて民事執行をしようとする当事者は、債務者を被申立人として、裁判所に対し、執行決定(仲裁判断に基づく民事執行を許す旨の決定をいう)を求める申立てをすることができます(仲裁法46条1項)。この執行決定がある場合、その仲裁判断は、不動産登記法63条1項の確定判決と同一の効力を有するものとされています(昭和29年5月8日民甲938号回答)。したがって、Bは、単独で所有権の移転の登記を申請することができます。
よって、誤った記述です。
エ:正
意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなされます(民事執行法177条1項本文)。もっとも、債務者の意思表示が、反対給付との引換えに係るときは、同条2項により執行文が付与された時に意思表示をしたものとみなすとされています(1項ただし書)。「債務者の意思表示が反対給付との引換えに係る場合においては、執行文は、債権者が反対給付又はその提供のあったことを証する文書を提出」して(同条2項)、当該和解調書に執行文の付与を受けなければなりません。
よって、正しい記述です。
オ:誤
所有権の移転の登記手続きを命ずる確定判決に基づき、単独で当該所有権の移転の登記を書面申請の方法により申請する場合、添付情報として提供する判決書の正本には、当該判決の確定証明書を添付することは求められていますが、送達証明書の添付は求められていません(不動産登記令7条1項5号ロ(1)参照)。
よって、誤った記述です。
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03
ア 勝訴した原告Bについて相続その他の一般承継があった場合は、一般承継人による登記申請(不登法62条)によって登記を申請することができますので、承継執行文の付与を受ける必要はありません。したがって、本記述は誤りです。
イ 共有物に関する無効な登記の抹消請求は、共有物の保存行為(民法252条ただし書)に当たりますから、Aの共同相続人の1人であるCは、単独で抹消登記手続を命ずる確定判決を得て、所有権の移転の登記の抹消を申請することができます。したがって、本記述は正しいです。
ウ 確定した執行決定のある仲裁判断には確定判決と同一の効力がありますから(民執22条6号の2)、登記手続をすることを内容とした執行決定のある仲裁判断によって、登記権利者のBは、単独で、所有権移転登記を申請することができます。したがって、本記述は誤りです。
エ 債務者の意思表示(被告の登記申請)が、反対給付との引換えに係るときは、執行文の付与を受けることを要し、執行文は、債権者が反対給付又はその提供のあったことを証する文書を提出したときに限り付与されます(民執177条1項ただし書、2項)。債権者は、執行文の付与された判決正本又は判決と同一の効力を有するものの正本(和解調書の正本もこれに該当します(民訴267条))を提供して、単独申請をすることができます。したがって、本記述は正しいです。
オ 判決に基づいて原告(債権者)が単独で登記を申請する場合には、登記原因証明情報としての執行力のある確定判決の判決書の正本(不登令7条1項5号ロ(1))に確定証明書を添付する必要がありますが、送達証明書は不要です。したがって、本記述は誤りです
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