問題
ア Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定したものの、当該判決の確定後にBが死亡し、CがBを相続した場合には、Cは、当該判決について承継執行文の付与を受けなければ、単独でAからBへの所有権の移転の登記を申請することはできない。
イ AからBへの売買を原因とする所有権の移転の登記がされた後、Aが死亡した場合において、当該売買が錯誤によって無効であることが判明したときは、Aの共同相続人の一人であるCは、単独で、Bに対する所有権の移転の登記の抹消の登記手続を命ずる確定判決を得て、当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。
ウ AからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする仲裁判断につき確定した執行決定がある場合であっても、Bは、単独で当該所有権の移転の登記を申請することはできない。
エ A所有の不動産について、反対給付との引換えにAからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文の付与を受けなければならない。
オ Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を書面申請の方法により申請する場合には、添付情報として提供する判決書の正本に当該判決の確定証明書及び、Aへの送達証明書を添付しなければならない。