問題
ア 滞納処分による差押えがされている不動産の公売処分がされ、当該公売処分による所有権の移転の登記がされた場合には、当該差押えの後に登記された抵当権の設定の登記は、登記官の職権により、抹消される。
イ 所有権の移転の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行としての処分禁止の登記がされた不動産について、当該仮処分の債権者を登記権利者とし、当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の移転の登記がされるとともに、仮処分に後れる登記が抹消される場合には、当該処分禁止の登記は、登記官の職権により、抹消される。
ウ 売買を登記原因とする所有権の移転の登記と同時にした買戻特約の登記がされている不動産について、買戻権の行使による所有権の移転の登記がされた場合には、当該買戻特約の登記の後にされた滞納処分に関する差押えの登記は、登記官の職権により、抹消される。
エ 個人である債務者に係る破産手続開始の登記がされている不動産について、破産管財人が裁判所の許可を得て任意売却し、その所有権の移転の登記がされた場合には、当該破産手続開始の登記は、登記官の職権により、抹消される。
オ 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行としての処分禁止の登記及び保全仮登記がされた不動産について、当該保全仮登記に基づく本登記がされた場合には、当該処分禁止の登記は、登記官の職権により、抹消される。