問題
ア 株式の併合による変更の登記の申請書には、登記すべき事項として、変更後の資本金の額も、記載しなければならない。
イ 株式の併合をした場合においては、発行可能株式総数を変更する定款変更決議がなかったときでも、株式の併合による変更の登記の申請と同時に、当該株式の併合に係る併合比率に応じた発行可能株式総数の減少による変更の登記も、申請しなければならない。
ウ 現に2以上の種類の株式を発行している会社は、株式の種類ごとに異なった株式の併合に係る併合比率でした株式の併合による変更の登記の申請をすることができる。
エ 現に2以上の種類の株式を発行している会社は、ある種類の株式と別の種類の株式を併合する内容の株式の併合による変更の登記の申請をすることができる。
オ 株券発行会社がする株式の併合による変更の登記の申請書には、株券の提出に関する公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない。