問題
ア 公認会計士である会計監査人の重任による変更の登記の申請書には、当該会計監査人が選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会において別段の決議がされなかったことにより当該株主総会において再任されたものとみなされた場合であっても、公認会計士であることを証する書面を添付しなければならない。
イ 唯一の会計監査人が辞任した場合にする会計監査人の辞任による変更の登記は、新たに選任された会計監査人(一時会計監査人の職務を行うべき者も含む。)の就任による変更の登記と同時に申請しなければならない。
ウ 監査法人である会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、登記すべき事項として、当該監査法人の名称及び当該監査法人が定めた書類等備置場所を記載しなければならない。
エ 監査役会が会計監査人を解任した場合にする会計監査人の解任による変更の登記の申請書には、監査役の全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
オ 会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めを設けた場合には、会計監査人と当該契約を締結していないときであっても、会計監査人の責任の制限に関する定めの設定による変更の登記の申請をしなければならない。