司法書士の過去問
平成26年度
午前の部 問5
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問題
平成26年度 司法書士試験 午前の部 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
次の対話は、代理に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
なお、対話の事例における各行為は、商行為に当たらないものとする。
教授 : まず、AがB所有の甲建物を売却するための代理権をBから授与されているという事例を前提に考えてみましょう。AがBの代理人であることを示さずに、自らがBであると称して、Cとの間で甲建物の売買契約を締結した場合に、BC間に売買契約は成立しますか。
学生 : ア AはBの代理人であることを示していないので、たとえAがBのためにする意思を有していたとしても、BC間に売買契約は成立せず、AC間に売買契約が成立することになります。
教授 : では、同じ事例で、AがBのためにする意思を有していたものの、Bの代理人であることを示さずに、Cとの間で甲建物の売買契約を締結しその契約書の売主の署名欄にAの名前だけを書いた場合は、どうなりますか。
学生 : イ CにおいてAがBのために売買契約を締結することを知ることができたときは、BC間に売買契約が成立します。
教授 : では、同じ事例で、AがBの代理人であることを示して、Cとの間で甲建物の売買契約を締結したものの、Aが、当初から、Cから受け取った売買代金を着服するつもりであったときは、どうなりますか。
学生 : ウ 代理の要件に欠けるところはないので、たとえCがAの意図を知っていた場合であっても、BC問に売買契約が成立します。
教授 : 次に、事例を変えて、今度は、AがBから代理権を授与されていないにもかかわらず、Bの代理人として、Cとの間でB所有の甲建物の売買契約を締結した場合を前提に考えてみましょう。Cが、AがBから代理権を授与されていないことを知らず、また、知らないことについて過失はあったものの、それが重大な過失でなかった場合に、Cは、Aに対し、無権代理人の賛任を追及することができますか。
学生 : エ Cに過失があったとしても、それが重大な過失でなければ、Aに対して無権代理人の責任を追及することができます。
教授 : では、この場合に、Cは、甲建物の売買契約を取り消すことができますか。
学生 : オ Aの無権代理について善意であるCは、Bが無権代理の追認をしない間は、売買契約を取り消すことができます。
なお、対話の事例における各行為は、商行為に当たらないものとする。
教授 : まず、AがB所有の甲建物を売却するための代理権をBから授与されているという事例を前提に考えてみましょう。AがBの代理人であることを示さずに、自らがBであると称して、Cとの間で甲建物の売買契約を締結した場合に、BC間に売買契約は成立しますか。
学生 : ア AはBの代理人であることを示していないので、たとえAがBのためにする意思を有していたとしても、BC間に売買契約は成立せず、AC間に売買契約が成立することになります。
教授 : では、同じ事例で、AがBのためにする意思を有していたものの、Bの代理人であることを示さずに、Cとの間で甲建物の売買契約を締結しその契約書の売主の署名欄にAの名前だけを書いた場合は、どうなりますか。
学生 : イ CにおいてAがBのために売買契約を締結することを知ることができたときは、BC間に売買契約が成立します。
教授 : では、同じ事例で、AがBの代理人であることを示して、Cとの間で甲建物の売買契約を締結したものの、Aが、当初から、Cから受け取った売買代金を着服するつもりであったときは、どうなりますか。
学生 : ウ 代理の要件に欠けるところはないので、たとえCがAの意図を知っていた場合であっても、BC問に売買契約が成立します。
教授 : 次に、事例を変えて、今度は、AがBから代理権を授与されていないにもかかわらず、Bの代理人として、Cとの間でB所有の甲建物の売買契約を締結した場合を前提に考えてみましょう。Cが、AがBから代理権を授与されていないことを知らず、また、知らないことについて過失はあったものの、それが重大な過失でなかった場合に、Cは、Aに対し、無権代理人の賛任を追及することができますか。
学生 : エ Cに過失があったとしても、それが重大な過失でなければ、Aに対して無権代理人の責任を追及することができます。
教授 : では、この場合に、Cは、甲建物の売買契約を取り消すことができますか。
学生 : オ Aの無権代理について善意であるCは、Bが無権代理の追認をしない間は、売買契約を取り消すことができます。
- アウ
- アエ
- イウ
- イオ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなされます(民法100条本文)。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、本人に対して直接にその効力が生じます(同条ただし書)。代理人が自己の名を示さず、本人の名だけを示した場合、代理権に代理意思(本人に効果を帰属させる意思)があれば、有効な代理行為となるとするのが判例(大判大9.6.5)です。したがって、本記述は誤りです。
イ 民法100条ただし書については,アの記述を参照してください。本記述では,代理人Aの名前だけを書いていますが,相手方Cにおいて,代理人Aが本人Bのために売買契約を締結していることを知ることができたときは,BC間で売買契約が成立します。したがって,本記述は正しいです。
ウ 代理人が権限を濫用した場合について、改正前は明文がなく、判例(最判昭和42.4.20)は、心裡留保に関する民法93条ただし書の規定を類推適用する見解を採用していましたが、今回の改正によりその趣旨が明文化されました(民法107条)。相手方Cが代理人Aに自己又は第三者の利益を図る目的(代金を着服する意図)があることを知り、又は知ることができたときは、代理行為は無効であり、本人Bに履行を請求することはできません。したがって、本記述は誤りです。
エ 代理人として契約した者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき又は過失により知らなかったときは、無権代理人の責任を追及することはできません(民法117条2項1号、2号本文)。したがって、本記述は誤りです。
オ 無権代理人がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができます(民法115条本文)。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたとき(悪意)は、取り消すことができません(同条ただし書)。すなわち、相手方は、善意である場合に限り、取消権を有します。したがって、本記述は正しいです。
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02
正しい選択肢は、イとオなので、4が正解となります。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 本選択肢の場合、AはBから代理権を与えられおり、その代理権の範囲内で、本人であるBの外観をもって、代理行為を行っているので、代理行為の効果はBに帰属します。従って、この場合にはBC間に契約が成立しますから、本選択肢は誤りです。
イ. AがBの代理人であると示さないで法律行為を行った場合でも、相手方であるCが、AがBのために法律行為を行うことを、知っていた時又は知ることができた時は、法律行為の効果は本人であるAに帰属します。従って、本選択肢は正解です。
ウ. Aが、代理行為によって受け取った金銭を着服する意図があったとしても、代理行為の要件に欠けることはないので、売買契約はBC間に成立します。従って、本選択肢は誤りです。
エ. Cが、AからBが代理権を与えられていないことも、知らなかった、又は、過失なく知らなかったときは、CはAに対して、無権代理人の責任を追及することができます。しかし、本選択肢の場合、Cには過失があるため、この責任を追及することができません。従って、本選択肢は誤りです。
オ. 無権代理行為の相手方は、契約の時において代理権を有しないことを知っていた場合には、本人が追認しない間は、契約を取り消すことができます。従って、本選択肢は正しいです。
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03
正解は4。
ア:誤
本人自身が行為をするような外観で行動していたとしても、効果の帰属主体が本人であることは明らかとなっているのだから、顕名がされているといえます。そして、代理権の授与の存在とその代理権の範囲内での法律行為という要件がみたされるので、BC間に売買契約は有効に成立します。
よって、誤った解答です。
イ:正
顕名がなされなかった場合であっても、相手方が、代理人のためにすることを知り、または知ることができたときは、本人に効果帰属します(民法100条ただし書・99条1項)。したがって、CにおいてAがBのために売買契約を締結することを知ることができたときは、BC間に売買契約が成立します。
よって、正しい解答です。
ウ:誤
代理人が自己または第三者の利益を図る目的をもっていても、原則として、有効な代理行為とされます。もっとも、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は代理権を有しない者がした行為とみなされます(民法107条)。したがって、Cにおいて、Aが受け取った売買代金を着服する意図であることを知っていた場合には、Aの行為は無権代理とみなされ、BC間には売買契約は成立しません。
よって、誤った回答です。
なお、この場合、表現代理が成立することはないことにも注意しましょう。
エ:誤(ただし解答不能とも考えられる)
無権代理人の責任追及は、代理権がないことを知らなかったことについて過失がある者には認められません(民法117条2項2号本文)。したがって、Aが代理権を有しないと知らなかったことにつき過失のあるCは無権代理人の責任を追及することが認められません。
よって、誤った解答です。
オ:正
無権代理について善意である相手方は、本人が追認するまでは、契約を取り消すことができます(民法115条)。
設例で、Aの無権代理であるCは、Bが無権代理の追認をしない間は、売買契約を取り消すことができます。
よって、正しい解答です。
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