問題
ア A所有の甲土地上に、Bが乙建物をAに無断で建築して所有しているが、Bとの合意によりCが乙建物の所有権の登記名義人となっているにすぎない場合には、Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、乙建物の収去及び甲土地の明渡しを請求することができる。
イ A及びBが共有する甲土地のBの持分がCに売り渡され、その旨の登記がされたものの、当該持分の売買契約が虚偽表示により無効である場合には、Aは、Cに対しその持分権に基づき、当該登記の抹消登記手続を請求することができる。
ウ A所有の甲土地に隣接する乙土地がその所有者Bにより掘り下げられたため、甲土地の一部が乙土地に崩落する危険が生じた場合において、当該危険が生じたことについてBに故意又は過失がないときは、Aは、Bに対し甲土地の所有権に基づき、甲土地の崩落を予防するための設備の設置を請求することができない。
エ A所有の甲土地上に、Bが乙建物をAに無断で建築して所有している場合において、Aが甲土地の所有権の登記名義人でないときは、Aは、Bに対し、甲土地の所有権に基づき、乙建物の収去及び甲土地の明け渡しを議求することができない。
オ A所有の甲土地上に、Bが乙建物をAに無断で建築して所有している場合に、AがBに対して有する甲土地の所有権に基づく物権的請求権は、時効によって消滅することはない。