司法書士の過去問
平成26年度
午前の部 問7

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問題

平成26年度 司法書士試験 午前の部 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

物権的請求権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものは、幾つあるか。


ア  A所有の甲土地上に、Bが乙建物をAに無断で建築して所有しているが、Bとの合意によりCが乙建物の所有権の登記名義人となっているにすぎない場合には、Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、乙建物の収去及び甲土地の明渡しを請求することができる。

イ  A及びBが共有する甲土地のBの持分がCに売り渡され、その旨の登記がされたものの、当該持分の売買契約が虚偽表示により無効である場合には、Aは、Cに対しその持分権に基づき、当該登記の抹消登記手続を請求することができる。

ウ  A所有の甲土地に隣接する乙土地がその所有者Bにより掘り下げられたため、甲土地の一部が乙土地に崩落する危険が生じた場合において、当該危険が生じたことについてBに故意又は過失がないときは、Aは、Bに対し甲土地の所有権に基づき、甲土地の崩落を予防するための設備の設置を請求することができない。

エ  A所有の甲土地上に、Bが乙建物をAに無断で建築して所有している場合において、Aが甲土地の所有権の登記名義人でないときは、Aは、Bに対し、甲土地の所有権に基づき、乙建物の収去及び甲土地の明け渡しを議求することができない。

オ  A所有の甲土地上に、Bが乙建物をAに無断で建築して所有している場合に、AがBに対して有する甲土地の所有権に基づく物権的請求権は、時効によって消滅することはない。
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この過去問の解説 (3件)

01

正しい記述はイとオの2個であり、2が正解です。

ア 判例(最判平成6.2.8)は、「土地所有権に基づく物権的請求権を行使して建物収去、土地明渡しを請求する場合において、建物の現実の所有者と登記名義人が異なる場合、原則として現に目的物を占有している者を相手方とすべきであるが、自らの意思で取得した建物の所有権登記名義を有する者(旧所有者=譲渡人)も相手方となる」としています。本記述のCは、現に乙建物を占有している者ではありませんので、これを相手方とすることはできません。

イ 判例(最判平成15.7.11)は、「共有者の一人から第三者への無効な持分移転登記がなされた場合は、各共有者は、単独でその抹消を請求することができる」としています。本記述のように、AB共有の不動産につきCへの無効なB持分全部移転登記がなされた場合、BのみならずAも単独で、Cに対して、当該持分移転登記の抹消を請求することができます。Cの登記によって共有不動産に対する妨害状態が生じているからです。したがって、本記述は正しいです。

ウ 物権的請求権を行使するためには、現に、物権の侵害又はそのおそれ(目的物の占有の喪失、一部の侵害、侵害のおそれ)があれば足ります。請求の相手方は、現に占有等によってその侵害又はそのおそれを生じさせている者であり、不法行為による損害賠償請求とは異なり、その者に故意又は過失があることは要件となりません。したがって、本記述は誤りです。

エ 判例(最判昭和25.12.19)は、「不動産の所有者は、不動産の不法占拠者に対して、登記なくして明渡しを請求し(物権的請求権の行使)、又は不法行為による損害賠償請求をすることができる」としています。したがって、本記述は誤りです。

オ 所有権に基づく物権的請求権は、所有権が消滅時効にかからないのと同様に(民法166条2項)、所有権から独立して消滅時効にかかることはありません。したがって、本記述は正しいです。

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02

正解は2です。

正しい選択肢の個数は2個なので、2が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 建物の所有権者との合意によって単に登記名義人となっているにすぎないものは、建物の収去義務を負わない。従って、AはCに対して、建物収去明け渡しを求めることはできないので、本選択肢は誤りです。

イ. BC間の契約は虚偽表示によって無効であり、Cは、実体法上の権利を有していません。従って、Aは、Cに対して、抹消登記を請求することができるので、本選択肢は正しいです。

ウ. Aは、Bに故意や過失がない場合でも、甲土地の所有権に基づいて、甲土地の崩落を予防するための設備の設置を求めることができます。従って、本選択肢は誤りです。
 
エ. 不法占有者のような無権利者に対しては、対抗要件を備えなくても、物権的請求権を行使できます。従って、AはBに対して、甲土地の所有権に基づき、乙建物の収去及び甲土地の明け渡しを請求できるので、本選択肢は誤りです。

オ. 所有権に基づく物権的請求権は、時効によって消滅することはありません。従って、本選択肢は正しいです。

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03

正解は2。

ア:誤

判例(最判平成6年2月8日民集48巻2号373頁)が、建物の登記名義を有するのみである者に対する建物収去及び土地の明渡し請求を認めるのは、その登記名義を有する者が建物の所有権を取得(し、自らの意思に基づいて所有権取得の登記を経由)していた場合です。

よって、誤った記述です。

イ:正

判例は、「不動産の共有者の1人は,その持分権に基づき,共有不動産に対して加えられた妨害を排除することができるところ,不実の持分移転登記がされている場合には,その登記によって共有不動産に対する妨害状態が生じているということができるから,共有不動産について全く実体上の権利を有しないのに持分移転登記を経由している者に対し,単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる」としています。

設例では、BのCへの持分の移転がなされた売買契約は虚偽表示により無効であるため、不実の持分移転がされています。この登記により、共有不動産甲土地について妨害状態を生じているといえます。そのため、共有者であるAは、持分権に基づき、単独で、Cに対し、BからCへの持分の移転登記の抹消登記手続を請求することができます。

よって、正しい記述です。

ウ:誤

所有権に基づく物権的請求権の要件に、侵害をしている者の故意・過失は必要とされません。

よって、誤った記述です。

エ:誤

判例は、正当な権原によらずに占有をする者は、民法177条の第三者にあたらないとしています(大判大正9年4月19日民録26輯542頁、最判昭和25年12月19日民集4巻12号660頁参照)。

Bは、A所有の土地上に無断で建物を建築し所有しているため、正当な権原によらず占有をする者ですから、民法177条の第三者にあたらず、AはBに対して甲土地の所有権を対抗することができます。したがって、Aは、Bに対し、甲土地の所有権に基づき、乙建物の収去及び甲土地の明け渡しを議求することができます。

よって、誤った記述です。

オ:正

所有権は消滅時効の対象ではなく(民法162条2項参照)、所有権に基づく物権的請求権も時効消滅の対象となりません。

よって、正しい記述です。

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