司法書士の過去問
平成26年度
午前の部 問20
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問題
平成26年度 司法書士試験 午前の部 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
次の【 例 】に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
【 事例 】
A女は、婚姻中に嫡出子B男を出産した後、その親権者をA女と定めて協議離婚した。
その1年後、A女及びC男は、A女の氏を称することとして婚姻した。A女は、C男と婚姻中に懐胎し、嫡出子D女を出産した。その後、B男が16歳の時に、C男を養親とし、B男を養子とする養子縁組がされ、さらに、E女を養親としC男を養子とする養子縁組がされた。
ア C男を養親とし、B男を養子とする養子縁組をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
イ C男を養親とし、B男を養子とする養子縁組をすることによって、A女及びC男は、B男について、共同して親権を行うことになる。
ウ E女を養親とし、C男を養子とする養子縁組をすることによって、C男の氏は、E女の氏に変わる。
エ E女を養親とし、C男を養子とする養子縁組をしても、E女とD女の間に親族関係は発生せず、C男の死亡後にE女が死亡した場合には、D女が代襲相続人となることはない。
オ C男を養親とし、B男を養子とする養子縁組について、A女の同意を得ることなく養子縁組の届出がされ、これが受理された場合には、A女は、縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができない。
【 事例 】
A女は、婚姻中に嫡出子B男を出産した後、その親権者をA女と定めて協議離婚した。
その1年後、A女及びC男は、A女の氏を称することとして婚姻した。A女は、C男と婚姻中に懐胎し、嫡出子D女を出産した。その後、B男が16歳の時に、C男を養親とし、B男を養子とする養子縁組がされ、さらに、E女を養親としC男を養子とする養子縁組がされた。
ア C男を養親とし、B男を養子とする養子縁組をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
イ C男を養親とし、B男を養子とする養子縁組をすることによって、A女及びC男は、B男について、共同して親権を行うことになる。
ウ E女を養親とし、C男を養子とする養子縁組をすることによって、C男の氏は、E女の氏に変わる。
エ E女を養親とし、C男を養子とする養子縁組をしても、E女とD女の間に親族関係は発生せず、C男の死亡後にE女が死亡した場合には、D女が代襲相続人となることはない。
オ C男を養親とし、B男を養子とする養子縁組について、A女の同意を得ることなく養子縁組の届出がされ、これが受理された場合には、A女は、縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができない。
- アイ
- アオ
- イエ
- ウエ
- ウオ
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この過去問の解説 (3件)
01
正しい選択肢はイとエなので、3が正解です。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 民法798条では、「未成年者を養子とする場合には家庭裁判所の許可を受けなくてはならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合には、この限りではない」と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。
イ. 成年に達しない子の養子縁組がされた場合、養子は、養子縁組の日に嫡出子たる身分を取得し、養親の親権に服します。また、親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行います。よって、Bの親権は、AとCが共同で行うことになるため、本選択肢は正しいです。
ウ. 民法810条では「養子は養親の氏を称する。ただし、婚姻よって氏を改めた者については、婚姻の際に婚姻の際に定めた氏を称すべき間はこの限りではない」と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。
エ. 民法727条では「養子は、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生じる」と規定しています。この結果、E女とC男が養子縁組をした時点で、養子Cの直系卑属であるD女はすでに生まれているので、E女とD女と間には血族関係は生じません。従って、E女より先にC男が死亡した場合でも、
血縁関係のないD女がC男を代襲してE女の相続人となることはないので、本選択肢は正しいです。
オ. 配偶者のある者が養子縁組をする場合には、その配偶者の同意を得る必要があり、配偶者の同意を得ることなくなされた養子縁組は、同意をしていない者から、その取り消しを家庭裁判所に請求することができます。従って、本選択肢は誤りです。
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02
イ 子が養子であるときは、養親の親権に服します(民法818条2項)。そして、本記述のA女とC男のように、養親と実親が夫婦の場合には、親権の共同行使の原則が適用されます(民法818条3項本文)。したがって、本記述は正しいです。
ウ 養子は、養親の氏を称するのが原則です(民法810条本文)。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、養親の氏を称する必要はありません(同条ただし書)。本問のC男は、このただし書に該当します。したがって、本記述は誤りです。
エ 縁組前に出生した養子の子と、養親及びその血族との間には、親族関係は生じません(民法727条参照)。したがって、本記述は正しいです。
オ 配偶者のある者が縁組をするには、原則としてその配偶者の同意を得なければなりません(民法796条本文)。同意がない場合は、同意をしていない者が縁組の取消しを請求することができます(民法806条の2)。したがって、本記述は誤りです。
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03
ア 誤り
未成年者を養子とするには、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合を除き、家庭裁判所の許可を得なければなりません(民法798条)。
本肢におけるB男は、配偶者であるA女の直系卑属であるため、家庭裁判所の許可は不要です。
イ 正しい
子が養子であるときは、養親の親権に服します(民法818条2項)。
親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行うのが原則です(同条3項)。
ウ 誤り
養子は、養親の氏を称するのが原則ですが、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、養親の氏を称する必要はありません(民法810条)。
エ 正しい
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生じますが(民法727条)、縁組前に出生した養子の子との間では親族関係は生じません。
オ 誤り
配偶者のある者が縁組をするには、原則として、その配偶者の同意を得なければなりません(民法796条)。これに違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができます(同806条の2)。
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